おくやみ
このたびのご不幸に際し、心よりお悔やみ申し上げます。
本ページでは、市役所での手続きを中心に、亡くなられた方に関係する手続きをおおまかにご案内します。
1.死亡の届出・火葬
※この届出は、葬儀会社が代行して行う場合もあります。
ご家族・ご親族が亡くなられたら、その事実を知った日から7日以内に死亡届を提出することが義務づけられています。
死亡届の提出の際には、「死体火葬許可申請」「斎場使用許可申請」について手続きしていただき、それぞれの許可証を斎場に提出してください。
呉市の斎場利用については、こちらをご確認ください。
※火葬が終わっていれば、上記の手続きは終了しています。
2.遺品の整理・必要な書類の確認
お亡くなりになった方が持っているものを整理し、それぞれの発行機関にどんな手続きが必要か問い合わせましょう。
《参考》確認表 [PDFファイル/226KB]
戸籍が必要な場合の確認ポイント
戸籍が必要な場合は、次の2点を確認しておくと、最小限の発行枚数で手続きができます。
- 誰のどのような内容の戸籍が必要か(例 生まれてから亡くなるまでの戸籍)
- 原本を持って行ったら、コピーをしてもらえるか
3.市役所・市民センターで必要な書類を請求
手続きに必要な証明書等は提出先に確認してから取りましょう。
- 戸籍 本籍地の市区町村で請市区町村で請求
- 住民票・除票 住民登録地の市区町村で請求
- 所得課税証明書 必要な年度の1月1日に住民票があった市区町村で請求
※なお、証明書は郵便でも請求できます(戸籍・住民票の写しの郵便請求、所得課税証明書の郵便請求)
ポイント
- 請求の際には、本人確認書類が必要になります。
- 内容によっては、時間がかかりますのでゆとりを持ってお越しください。
4.葬祭費の手続き
国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなられると、葬祭執行者に対して3万円が支給されます。
それ以外の保険に入っていた方は、それぞれ保険証を発行しているところへお問い合わせください。
5.ご高齢の方の手続き
介護保険証をお持ちだった方
介護保険証は返却していただくだけで結構です。
見当たらない場合でも連絡は不要ですが、見つかりましたら窓口でお持ちください。
呉市いきいきパスをお持ちだった方
呉市いきいきパスへのチャージ残額の精算ができますので、お持ちください。
なお、亡くなられてから14日が過ぎると、払い戻し手数料が変わります。
緊急通報装置をご自宅に設置していた方
緊急通報装置を設置していてもう使用しない場合は、装置を外して返却してください。
取り外す際は、消防局警防課(電話0823-26-0119)に連絡して、次の2点を伝えてください。
※連絡をせずに外されますと、機器の異常として認識されてしまうのでご注意ください。
- 緊急通報装置を取り外すこと
- 利用者の住所・氏名・電話番号
6.障害を持っている方の手続き
詳細は、各制度のリンク先情報を確認するか、問い合わせ窓口に連絡してください。
制度など | 問い合わせ窓口 |
---|---|
障害者手帳(身体)・(知的)・(精神) | 障害福祉課 給付グループ (市役所2階) 0823-25-3135 |
重度心身障害者医療 | |
手当(障害児福祉)・(特別障害者)・(特別児童扶養) | |
障害福祉サービス | 障害福祉課 支援グループ (市役所2階) 0823-25-3523 |
障害児通所支援 | |
地域生活支援事業(移動支援・日中一時・地域活動支援センター) |
7.年金の手続き
亡くなった方がすでに年金を受給していた場合は、未支給年金などの手続きがあります〈日本年金機構のサイトへ〉。<外部リンク>
年金をもらっていない方でも、一時金がもらえる場合があります〈日本年金機構のサイトへ〉。<外部リンク>
ご相談の時は、基礎年金番号がわかるものをご準備ください。
また、共済年金については、各共済組合へ、労災年金については労働基準監督署へお問い合わせください。
8.水道・ガス・電気・(携帯)電話の手続き
ライフラインで名義変更や停止の手続きが必要な場合は、すみやかに手続きを行ってください。
- 水道:呉市上下水道局
※電気・ガス・電話はそれぞれの会社にお問い合わせください。
9.車両の手続き
亡くなった方名義の車両がある場合は、廃車・名義変更の手続きが必要です。
- 原付バイク:市民税課
- 軽自動車<外部リンク>:軽自動車検査協会〈外部サイトへ〉
- バイク(排気量が125ccを超える)<外部リンク>:中国運輸局〈外部サイトへ〉
- 自動車<外部リンク>:国土交通省〈外部サイトへ〉
10.土地・建物の登記の手続き
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。
土地及び建物の相続登記について〈広島法務局のサイトへ〉<外部リンク>
11.銀行・生命保険の手続き
凍結された銀行の口座から残金を引き出す場合や、生命保険を受け取る場合は、各会社に直接お問い合わせください。
12.その後の手続き
手続き後にも、お亡くなりになった方や相続人様に届いたお手紙は、必ず中身を確認していただき、ご不明な点がありましたら発行元にお問い合わせください。
戸籍等の保管
諸手続を終えた翌月以降に国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険料の精算(還付)や、高額療養費の相続手続き、市県民税・固定資産税など税金について、相続人様に手続きのお願いをする場合があります。
その際、亡くなられた方と相続人様の関係を確認するため、戸籍の提示をお願いする場合があります。
手続きが終わっても、取得された戸籍は3~4ヶ月程度保管しておいてください。
税金等の支払い
国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険料については月割り精算されますが、市県民税は1年分を、固定資産税は翌年以降も引き続いてお支払いいただくため、残額がある場合は、相続人様にお支払いをお願いしています。
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