高齢者へのサービス
- 高齢者が住み慣れた地域で健康で活動的な、その人らしい生活をいつまでも送ることができるよう、各種サービスを提供し、高齢者の在宅生活を支援しています。
原則65歳以上の介護保険給付対象外の高齢者が対象のサービスです。利用サービスによっては、訪問調査が必要です。
◆呉市の高齢者福祉サービスガイド「おとしよりの便利帳」はこちら
- 「食」の自立支援配食サービス
- 養護老人ホーム
- シルバーハウジング
- 生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)
- 軽度生活援助短期入所(ショートステイ)
- 紙おむつ購入助成券の支給
- 緊急通報装置の給付
- 日常生活用具の給付
- 車いすの無料貸付
- いきいきパス(敬老)の交付
- 成年後見制度等の相談(呉市権利擁護センター)
- 成年後見制度利用支援事業
- 高齢者虐待の相談
対象者
- 65歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯で、認知症や閉じこもり、身体状況などにより食の確保が困難な人
※介護保険給付対象者を含む。
内容
- 低栄養状態の改善や自立支援を目的に食事の提供を行い、あわせて安否確認を行います。利用は1日1食(昼・夜のいずれか)で、身体状況に応じ利用回数(週2~6食)を決定します。
利用者負担額
申し込み先
- 高齢者支援課 高齢福祉グループ(電話:0823-25-3139)、各市民センター、各地域相談センターまたは各高齢者相談室(地域包括支援センター)
※申請後、地域相談センターが訪問調査に伺います。
対象者
- 原則65歳以上の高齢者で、環境上及び経済的理由により在宅での生活を継続することが困難な人で、市が必要と認めた場所に入所できます。
※65歳未満で特に必要があると認められた人も含みます。
内容
- 在宅において自立した生活が困難な高齢者のための入所施設です。
- 入所者の生活の場として、食事や入浴などの日常生活のお世話やレクリエーションなどを通じて、生活向上の支援・指導を行います。
※要介護認定を受けた入所者は、居宅サービス等の利用も可能です。
利用料
- 入所者及び扶養義務者の負担能力に応じて、費用徴収基準額を負担していただきます。
市内の養護老人ホーム
施設名 |
住所 |
電話番号 |
呉清光園 |
呉市警固屋1丁目17-15 |
0823-28-0901 |
呉保生院 |
呉市警固屋9丁目1-38 |
0823-20-2066 |
あすらや荘 |
呉市郷原町2380 |
0823-77-0949 |
※あすらや荘は聴覚障害者のための施設です。
申し込み先
- 高齢者支援課 高齢福祉グループ(電話:0823-25-3139)
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対象者
- 60歳以上のひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の人などで、生活援助員の支援を必要とする人
内容
- 高齢者に配慮したバリアフリー対応の住宅に生活援助員を配置し、緊急時の対応や安否確認などのサービスを提供する公的賃貸住宅です。
- 生活指導、相談緊急時の対応
- 安否の確認
- 関係機関などとの連絡
- その他
利用料
- 通常の家賃のほか、世帯の所得税額に応じて入所者負担金(生活援助員の派遣に要する費用)を負担
利用者世帯の階層区分 |
入所者負担額
(1ヶ月あたり) |
A |
生活保護法による被保護世帯 |
0円 |
B |
生活中心者の前年所得税非課税世帯 |
0円 |
C |
生活中心者の前年所得税年額
9,600円以下の世帯 |
1,500円 |
D |
生活中心者の前年所得税年額
9,601円以上32,400円以下の世帯 |
2,600円 |
E |
生活中心者の前年所得税年額
32,401円以上42,000円以下の世帯 |
3,800円 |
F |
生活中心者の前年所得税年額
42,001円以上の世帯 |
4,900円 |
市内のシルバーハウジング及び申し込み先
住宅名 |
住所 |
申し込み先及び電話番号 |
県営阿賀住宅 |
呉市阿賀南6丁目1-6(1階) |
ビルックス株式会社
0823-74-5963 |
市営坪ノ内アパート |
呉市坪ノ内町10番1号(4階まで) |
株式会社 くれせん
0823-32-2488 |
※高齢者支援課による面接調査があります。
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対象者
- 60歳以上のひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の人または家族による援助を受けることが困難な人で、高齢などのため独立して生活することに不安のある人
内容
- 在宅において自立した生活が困難な高齢者などのための入所施設に、生活援助員を配置し自立的生活の援助を行います。
利用料
- 負担能力に応じた使用料と光熱水費を実費負担していただきます。
市内の高齢者生活福祉センター
施設名 |
住所 |
電話番号 |
蒲刈高齢者生活福祉センター |
呉市蒲刈町田戸2308番地1 |
0823-66-1165 |
豊生活支援ハウス |
呉市豊町大長6005-1 |
0823-66-2244 |
申し込み先
- 高齢者支援課 高齢福祉グループ(電話:0823-25-3139)
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対象者
- 日常生活を営むのに支障のある65歳以上の高齢者
※介護保険給付対象者を除く。
内容
- 家族が病気、冠婚葬祭、出産、介護休養などのために一時的に高齢者をお世話できなくなった場合。また、ひとり暮らしの高齢者が一時的に独立して生活ができなくなった場合、養護老人ホーム・特別養護老人ホームに短期間入所できます。
利用料
- 1日1,750円(生活保護世帯は無料)
※1泊2日の場合は2日分になります。利用者負担金は、退所時に施設にお支払いください。
利用期間
申し込み先
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用具・用品の給付・貸付サービス
対象者
- 65歳以上で市内に住所を有し、在宅で生活している要介護3以上で常時おむつが必要な人、またはその人を介護する親族等
※要介護3の人は、要介護認定における「認定調査票」で紙おむつの必要性について調査を行います。
※ただし、次のいずれかに該当する人は対象外となります。
対象外となる人
- いきいきパス(敬老または障害者)、福祉タクシー乗車券の交付を受けている人
- 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設)または養護老人ホーム、障害者支援施設に入所している人もしくは長期療養が必要で入院している人
- 市外で生活している人(入院、入所等)
内 容
- 紙おむつが購入できる助成券を年4回(4月、7月、10月、1月)支給します。
対象品目:紙おむつ(フラット式、パンツ式、テープ式、尿とりパッド)
- サービス実施先:市内約120店の薬局・薬店などの協力店で購入できます。
支給額
介護認定 |
支給額 |
要介護4または5 |
月額4,000円 |
要介護3 |
月額2,000円 |
廃止手続き
- 介護保険施設等への入所や市外に転出、死亡した場合は、未使用の助成券を持参し、高齢者支援課 高齢福祉グループ(電話:0823-25-3139)または各市民センターで廃止の届出をしてください。
申し込み先
- 高齢者支援課 高齢福祉グループ(電話:0823-25-3139)、各市民センター
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対象者
- 65歳以上の緊急時に不安を抱えるひとり暮らしの高齢者などで、緊急時に通報を受ける近隣の協力員を2名程度確保できる人
※設置には固定電話が必要です。
※通報時に利用者の安否確認ができない場合は、協力員に出向を依頼します。鍵の管理方法などを決めておいてください。
内 容
- 急病などの緊急時に、ボタンを押すだけで消防局へ通報する装置を給付
利用者負担額
- 6,600円(生活保護世帯は無料)
※利用者負担金は、装置を設置の際に直接業者へお支払ください。
転居の場合
- 呉市内で転居する場合は、申請内容の変更手続きと装置の移設作業が必要です。詳しくは高齢者支援課 高齢福祉グループ(電話:0823-25-3139)へお問い合わせください。
廃止手続き
- 利用者の施設入所や死亡、市外へ転出などにより装置の利用見込みがなくなった場合は、廃止の手続きが必要です。消防局(電話:0823-26-0119)へ廃止の連絡をした後に装置を取り外し、装置をお持ちの上、高齢者支援課 高齢福祉グループまたは各市民センターで廃止の届出をしてください。
※装置の取り外しを業者(和興通信工業(株) 電話:0823-22-5253)に依頼される場合は、実費負担となります。
その他
- 緊急通報装置とあわせて火災警報器の設置(改めて利用者負担あり)が可能です。
- 申請内容の変更(住所や電話番号、協力員など)や廃止・休止する場合は、速やかに高齢者支援課 高齢福祉グループまたは各市民センターで異動の届出をしてください。
申し込み先
- 高齢者支援課 高齢福祉グループ(電話:0823-25-3139)、各市民センター、各地域相談センターまたは各高齢者相談室(地域包括支援センター)
※申請時には、民生委員の意見が必要です。
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対象者
- 65歳以上の火の取扱いに不安があるひとり暮らしの高齢者など
※介護保険給付対象者を含みます。
種類
利用負担額
生計中心者の市民税額 |
利用者負担額 |
生活保護世帯 |
0円 |
生計中心者の市民税非課税世帯 |
3割 |
生計中心者の市民税均等割課税世帯 |
5割 |
生計中心者の市民税所得割課税世帯 |
全額 |
※利用者負担金は、用具が引き渡される際にお支払ください。
申し込み先
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- 一時的に車いすが必要な人に、短期間(1か月以内)無料で貸し付けます。
問い合わせ
- 呉市社会福祉協議会(電話:0823-32-3510)
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その他サービス
対象者
- 満70歳以上で紙おむつ助成券、福祉タクシー乗車券、いきいきパス(障害者)の交付を受けていない人
内容
利用できる路線
- 広島電鉄
市内の路線バス(広島呉線、呉広島空港線は除く。広島焼山線は矢野南5丁目以降の降車では利用不可)
- 生活バス
- 地区内生活バス(川尻、下蒲刈の各地区の単一料金の地区生活バス)
※カードリーダーが無いため、パスを提示し現金100円を支払う。
- 瀬戸内産交バス(中国労災病院~沖友天満宮前)
バス路線に関するお問い合わせ先
- 広島電鉄 バステレホンセンター(ナビダイヤル) 電話:0570-550700(有料:平日9:45~17:45)
※PASPY(パスピー)が利用できるバスや路面電車なども、正規運賃で利用できます。
利用方法
- 事前に入金(チャージ)します。バスの乗車時カードリーダーにいきいきパスをタッチし、降車時にもカードリーダーにタッチすると100円が引き去られます。
申請方法
- 満70歳の誕生月の2か月前から申請できます。
※優待料金の適用は満70歳の誕生月の初日からです。
- 申請から2~3週間後(誕生月2か月前申請の場合は、誕生月前までに)、簡易書留で郵送します。
申請に必要なもの
- 窓口に来られる人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・健康保険証・運転免許証・パスポートなど)
再交付手続き
- 紛失などの場合は、再交付できます。
「申請に必要なもの」をお持ちの上、高齢者支援課 高齢福祉グループまたは各市民センターで再交付申請をしてください。なお、再交付費用1,500円を負担していただきます。
廃止手続き
- 市外へ転出、死亡、紙おむつ助成券または福祉タクシー乗車券へ変更される場合や、いきいきパスが不要になった場合は、いきいきパスと窓口に来られる人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・健康保険証・運転免許証・パスポートなど)をお持ちの上、高齢者支援課 高齢福祉グループ、市民窓口課または各市民センターで廃止の届出をしてください。
※市外へ転出、死亡の場合は、資格喪失日よりいきいきパスは使用できません。
※いきいきパスに残額がある場合は、廃止届出後、呉市内の広島電鉄(株)各営業所で払い戻しが受けられます。(払い戻し手数料が必要です。)
申し込み先
- 高齢者支援課 高齢福祉グループ(電話:0823-25-3139)、市民窓口課、各市民センター
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対象者
内容
- 認知症や障害などにより、判断能力や意思能力が不十分な人が地域で安心して生活できるよう、成年後見制度に関する相談・支援を行います。
相談日
|
曜日 |
時間 |
一般相談 |
月~金曜日 |
9時~17時 |
専門相談 |
毎月第3木曜日
(祝日の場合は翌週) |
13時~16時 |
※専門相談は前日正午までに予約が必要です。
相談場所
- 呉市社会福祉協議会
(住所)〒737-8517 呉市中央5-12-21 呉市福祉会館内
利用料
問い合わせ
- 呉市社会福祉協議会(電話:0823-25-0266)
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成年後見制度とは・・・
- 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な人は、預貯金などの管理や、介護サービスや施設への入所契約を結ぶ必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約でもよく判断ができずに契約を結んでしまい、詐欺や悪徳商法の被害者となる恐れもあります。
- このような判断能力が不十分な人を援助、保護するために、財産管理や契約などを本人に代わって行ってくれる成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を裁判所が選任する制度です。
呉市では、成年後見制度の利用が進むように次のような支援を行っています。
成年後見人等の選任の申立て
- 判断能力が不十分で財産管理や契約が難しいが、身寄りがなく支援者がいない高齢者や障がい者を対象に、家庭裁判所に成年後見人等の選任の申立てを行います。
対象者
- 65歳以上の高齢者、知的障がい者又は精神障がい者である。
- 判断能力が不十分で財産管理や契約が難しい。
- 成年後見人等選任の申立てのできる親族がいない。
※これに該当しなくても、市長が本人の福祉のため必要と認めた場合も対象となる場合があります。
申立て費用
- 市長による申立ての場合、申し立てる時点では呉市が費用を納付しますが、家庭裁判所が対象者の財産状況を考慮し決定した審判により、対象者に求償を求めることがあります。
成年後見人等に対する報酬の助成
- 資力が十分ではなく、後見人等に対する報酬の支払いが困難な人に対して、後見人等に対する報酬を助成します。
対象者
- 生活保護を受給している人
- 生活保護基準額に裁判所の決定した報酬額を加えた額が収入額を超える人
※成年後見人等が、被後見人、被保佐人又は被補助人の親族(民法725条)の場合は対象となりません。
助成額
- 次の額に対象月数を乗じた額を上限として、家庭裁判所が決定した報酬額を助成します。
助成対象期間 |
月額助成額(上限) |
報酬対象期間のうち在宅であった期間 |
28,000円 |
報酬対象期間のうち病院に入院、又は施設に入所していた期間 |
18,000円 |
※申請時に一定額以上の現金や預貯金を保有する場合は、助成の対象とならなかったり、助成額が減額されることがあります。
申請方法
- 報酬付与の裁判決定書謄本の写し
- 本人及び本人の属する世帯の世帯員の資産及び収入状況がわかる書類
(例)通帳の写し、家賃のわかるもの(賃貸借契約書等)
公的年金等の源泉徴収票
医療費・介護保険利用者負担がある場合は直近3か月分 等
【申請書様式】※両面印刷してご利用ください。
問い合わせ
呉市による後見人等選任の申立て、報酬助成について
- 高齢者に関すること
高齢者支援課 (電話:0823-25-3138)
- 知的障がい者に関すること
障害福祉課 (電話:0823-25-3523)
- 精神障がい者に関すること
・申立てについては、各保健センター
西保健センター (電話:0823-25-3542)
東保健センター (電話:0823-71-9176)
・報酬助成については、地域保健課(電話:0823-25-3540)
- 申立てに関すること
重層的支援推進室(電話:0823-25-5715)
- 報酬助成に関すること
高齢者支援課 (電話:0823-25-3138)
障害福祉課 (電話:0823-25-3523)
地域保健課 (電話:0823-25-3540)
成年後見制度に関する相談
- 呉市社会福祉協議会 権利擁護センター(電話:0823-25-0266)
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対象者
- おおむね65歳以上の高齢者またはその家族や虐待の発見者など
内容
- 虐待に対する相談・指導、安全の確認、助言など必要な支援を行います。
利用料
問い合わせ
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