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療育手帳


療育手帳とは

知的障害のある人が様々な援助を受けやすくなるために交付されるもので、広島県は障害の程度により重い順に○A ・ A ・ ○B ・ Bに区分しています。
手帳の交付申請に年齢の制限はありません。発達期(おおむね18歳まで)に知的障害とみなされる状況や診断があったことを証明できる場合は、18歳を超えても手帳交付の対象となることがあります。

申請までの流れ

療育手帳を持つためには、専門機関で判定を受ける必要があります。
新規・更新すべての判定予約は下記予約ダイヤルへ電話してください。

電話:082-400-9010(広島県福祉事業団)

療育手帳交付申請書 [PDFファイル/134KB]は、写真を貼って、判定予約後判定日までに窓口(呉市役所障害福祉課または下蒲刈、蒲刈、川尻、音戸、倉橋、安浦、豊浜、豊市民センター)へ提出してください。

手続きで必要なもの

 
  現在お持ちの
療育手帳

写真
1枚

身体障害者手帳
(お持ちの人のみ)

診断書
(判定時に指示があった人のみ)
申請書
新規申請   療育手帳交付申請書
住所(市内転居)・氏名・保護者が変わったとき       療育手帳記載事項変更届
更新申請   療育手帳交付申請書
手帳を紛失または破損したとき
(破損の場合)
    療育手帳交付申請書
県外または広島市から転入したとき   療育手帳交付申請書・申出書
死亡したとき・障害程度が非該当になったとき       療育手帳返還届
市外へ転出したとき 呉市への手続きは不要 転出先で確認してください。

・写真は、縦4センチ×横3センチ(上半身正面脱帽)で、6カ月以内に撮影したものが必要です。
・診断書に所定の様式はありません。

様式ダウンロード

申請書

療育手帳交付申請書 [PDFファイル/134KB]
療育手帳記載事項変更届 [PDFファイル/93KB]
申出書 [PDFファイル/66KB]
療育手帳返還届 [PDFファイル/82KB]

申請書受付窓口

・障害福祉課
・下蒲刈、川尻、音戸、倉橋、蒲刈、安浦、豊浜、豊市民センター

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