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自立支援医療(育成医療)


育成医療とは

身体に障害のある児童(18歳未満)か、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる児童(18歳未満)を対象に、手術等の医療費の一部を支給する制度です。
医療費の自己負担額は、原則1割になります。また、世帯の所得に応じて、1カ月あたりの負担に上限額が設けられます。ただし、世帯の所得によっては制度の対象外になる場合があります。
書類審査後、認定となった場合は、「自立支援医療受給者証(育成医療)」を交付します。受給者証を医療機関に提示し、診察を受けてください。

【参考】広島県ホームページ:自立支援医療(育成医療)の申請について<外部リンク>

対象者

指定医療機関の医師によって、治療による確実な効果があることを認められた児童
呉市所管の指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)一覧表 [Excelファイル/29KB]

手続きの流れ

 1.申請
   ↓
 
2.呉市審査
   ↓
 3.自立支援医療受給者証の交付(利用者へ郵送)
   ↓
 4.指定医療機関で自立支援医療の利用(受給者証に記載された医療機関のみ利用できます。)

 ※治療開始前に申請してください。
 ※
申請から受給者証がお手元に届くまでは、1~2週間程度かかります。

手続きに必要なもの

 
  自立支援医療(育成医療)意見書
(※1)
健康
保険証

(※2)
個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(※1)
収入等が確認できるもの
(※3・4)
現在お持ちの受給者証 申請書
新規・再認定申請
(再認定のみ)
・自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書
・世帯調書
受給者証を紛失したとき         ・自立支援医療受給者証(育成・更生)再交付申請書
受給者証の記載事項(氏名・住所・保険証等)が変更したとき   ・変更内容によって申請書と添付書類が異なります。事前に確認してください。
認定内容(病院・治療内容等)が変更したとき ・変更内容によって申請書と添付書類が異なります。事前に確認してください。
市外から転入したとき   ・自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書
・世帯調書
補装具費用を請求するとき         ・自立支援医療(育成医療)補装具費用請求書
※添付書類
1.補装具装着の医師の証明書
2.補装具代金領収書
3.見積書の内訳書
4.保険給付決定通知書
5.自己負担上限額管理表
市外へ転出したとき 呉市への手続きは不要 転出先で確認してください。

(※1)所定の様式を指定医療機関に作成してもらってください。
(※2)同一の健康保険に加入している人(別居も含む)全員のものが必要です。
(※3)転入などで、当年(治療開始月が1月から6月の間は前年)の1月1日現在で呉市に住民登録がない場合は、転入前の住所地の所得課税証明書などを提出してください。同一の健康保険に加入している人(別居も含む)全員のものが必要です。ただし、個人番号を申請書に記入していただくことで、提出を省略できます。
(※4)市民税非課税世帯で、年金や手当などを受給している場合は、受給額が確認できる書類(証書・振込通知書など)を提出してください。

様式ダウンロード

申請書

自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書・世帯調書 [PDFファイル/130KB]
自立支援医療受給者証(育成・更生)再交付申請書 [PDFファイル/70KB]
自立支援医療受給者証(育成・更生)等記載事項変更届 [PDFファイル/68KB]

意見書

自立支援医療(育成医療)意見書 [PDFファイル/70KB]
自立支援医療(育成医療)の継続・変更意見書 [PDFファイル/61KB]

受付窓口

・障害福祉課
・下蒲刈、川尻、音戸、倉橋、蒲刈、安浦、豊浜、豊市民センター

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