身体に障害のある児童(18歳未満)か、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる児童(18歳未満)を対象に、手術等の医療費の一部を支給する制度です。
医療費の自己負担額は、原則1割になります。また、世帯の所得に応じて、1カ月あたりの負担に上限額が設けられます。ただし、世帯の所得によっては制度の対象外になる場合があります。
書類審査後、認定となった場合は、「自立支援医療受給者証(育成医療)」を交付します。受給者証を医療機関に提示し、診察を受けてください。
【参考】広島県ホームページ:自立支援医療(育成医療)の申請について<外部リンク>
指定医療機関の医師によって、治療による確実な効果があることを認められた児童
※呉市所管の指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)一覧表 [Excelファイル/36KB]
1.申請
↓
2.呉市審査
↓
3.自立支援医療受給者証の交付(利用者へ郵送)
↓
4.指定医療機関で自立支援医療の利用(受給者証に記載された医療機関のみ利用できます。)
※治療開始前に申請してください。
※申請から受給者証がお手元に届くまでは、1~2週間程度かかります。
自立支援医療(育成医療)意見書 (※1) |
健康 保険証 (※2) |
個人番号(マイナンバー)がわかるもの (※1) |
収入等が確認できるもの (※3・4) |
現在お持ちの受給者証 | 申請書 | |
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新規・再認定申請 | ● | ● | ● | ● | ● (再認定のみ) |
・自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書 ・世帯調書 |
受給者証を紛失したとき | ● | ・自立支援医療受給者証(育成・更生)再交付申請書 | ||||
受給者証の記載事項(氏名・住所・保険証等)が変更したとき | ● | ● | ● | ● | ・変更内容によって申請書と添付書類が異なります。事前に確認してください。 | |
認定内容(病院・治療内容等)が変更したとき | ● | ● | ● | ● | ● | ・変更内容によって申請書と添付書類が異なります。事前に確認してください。 |
市外から転入したとき | ● | ● | ● | ● | ・自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書 ・世帯調書 |
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補装具費用を請求するとき | ● | ・自立支援医療(育成医療)補装具費用請求書 ※添付書類 1.補装具装着の医師の証明書 2.補装具代金領収書 3.見積書の内訳書 4.保険給付決定通知書 5.自己負担上限額管理表 |
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市外へ転出したとき | 呉市への手続きは不要 | 転出先で確認してください。 |
(※1)所定の様式を指定医療機関に作成してもらってください。
(※2)同一の健康保険に加入している人(別居も含む)全員のものが必要です。
(※3)転入などで、当年(治療開始月が1月から6月の間は前年)の1月1日現在で呉市に住民登録がない場合は、転入前の住所地の所得課税証明書などを提出してください。同一の健康保険に加入している人(別居も含む)全員のものが必要です。ただし、個人番号を申請書に記入していただくことで、提出を省略できます。
(※4)市民税非課税世帯で、年金や手当などを受給している場合は、受給額が確認できる書類(証書・振込通知書など)を提出してください。
自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書・世帯調書 [PDFファイル/130KB] |
自立支援医療受給者証(育成・更生)再交付申請書 [PDFファイル/70KB] |
自立支援医療受給者証(育成・更生)等記載事項変更届 [PDFファイル/68KB] |
自立支援医療(育成医療)意見書 [PDFファイル/70KB] |
自立支援医療(育成医療)の継続・変更意見書 [PDFファイル/61KB] |
・障害福祉課
・下蒲刈、川尻、音戸、倉橋、蒲刈、安浦、豊浜、豊市民センター
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