身体、知的または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする程度の障害の状態にある在宅の20歳未満の人に支給する手当。
16,100円(令和7年4月~)
・毎年4月から前年度の物価変動率に基づき、月額が変動します。
【支払日】
・5月10日(2~4月分)、8月10日(5~7月分)、11月10日(8~10月分)、2月10日(11月~1月)の年4回
・支払日が休日の場合、その直前の金融機関の営業日になります。
1 |
両眼の矯正視力の和が0.02以下のもの |
2 | 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
3 | 両上肢の機能にいちじるしい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両下肢の用を全く廃したもの |
6 | 両大腿を2分の1以上失ったもの |
7 | 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの |
8 | 上記に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
9 | 精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
10 | 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が上記と同程度以上と認められる程度のもの |
※本人及び扶養義務者の所得の状況に応じて支給の制限があります。
※以下の人は支給の対象になりません。
・障害児福祉施設・乳児院・児童養護施設などに入所しているとき
・障害を理由とする年金を受給しているとき
診断書 (※1) |
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健手帳 |
児童名義の預貯金通帳 |
印鑑 | 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(※2) | 申請書 | |
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新規申請 | ● | ● | ● | ● | ・障害児福祉手当手当認定請求書 ・住民票(※3) |
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氏名・住所等が変更したとき | ・障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当氏名・住所・支払方法変更届 | |||||
振込先の金融機関が変更したとき | ● | ・障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当氏名・住所・支払方法変更届 | ||||
支給要件に該当しなくなったとき | ・障害児福祉手当・特別障害者手当資格喪失届 | |||||
死亡したとき | ● (相続人名義のもの) |
● | ・障害児福祉手当・特別障害者手当死亡届・未払手当請求書 | |||
市外から転入したとき | ● (変更する場合) |
● | ・障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当氏名・住所・支払方法変更届 ・住民票(※3) |
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市外へ転出したとき | 呉市への手続きは不要 | 転出先で確認してください。 |
(※1)診断書には、所定の様式があります。
(※2)申請者及び受給者と同一生計者全員のものが必要です。
(※3)呉市外に居住する生計同一者がいる場合に必要です。
視覚障害(様式第1号) [PDFファイル/152KB] |
心臓疾患(様式第4号) [PDFファイル/162KB] |
結核及び換気機能障害(様式第5号) [PDFファイル/225KB] |
腎臓疾患(様式第6号) [PDFファイル/154KB] |
肝臓・血液疾患及びその他の疾患(様式第7号) [PDFファイル/321KB] |
精神の障害(様式第8号) [PDFファイル/179KB] |
・障害福祉課
・下蒲刈、川尻、音戸、倉橋、蒲刈、安浦、豊浜、豊市民センター
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