対象医療と内容
精神障害及び精神障害によって生じた病態に対して、病院または診療所に通院して行われる医療(入院は対象外)を対象に、医療費の一部を支給する制度です。
通常、医療機関の窓口では、医療費の7割を医療保険が負担し、残りの3割を自己負担しますが、自立支援医療の対象として認められた場合には、原則、自己負担が1割となります。(医療保険が適用にならない治療、投薬、診断書料などの費用は対象外です。)
また、世帯の市民税額等に応じて、1カ月あたりの自己負担上限額が設けられます。自己負担額が「上限額」に達した場合は、それ以降、その月の受診で自己負担は発生しません。
対象者
通院による精神医療を継続的に要する程度の精神疾患があり、指定医療機関に通院されている人
※指定自立支援医療機関一覧(広島県立総合精神保健福祉センター(パレアモア広島)ホームページ)<外部リンク>
手続きの流れ
1.申請
↓
2.広島県審査
↓
3.自立支援医療受給者証の交付(利用者へ郵送)
↓
4.指定医療機関で自立支援医療の利用(受給者証に記載された医療機関のみ利用できます。)
※審査で承認されれば、市役所受理日から対象になります。
※申請から受給者証がお手元に届くまでは、2カ月程度かかります。
※更新案内等はありませんので、ご注意ください。
- 診断書兼意見書(2年に1度必要)
- 健康保険証の写し
・国民健康保険証及び後期高齢者医療の場合・・・受診者を含め、同一世帯の家族全員の保険証の写し
・上記以外の健康保険証(社会保険等)の場合・・・受診者を含め、受診者と同一の健康保険等に加入している家族全員の保険証の写し
- 障害年金等の年金額がわかるもの
障害年金、遺族年金などの振込み通知書、手当証書、年金や手当が振り込まれる通帳の写しなど
- マイナンバーがわかるもの
・受診者と同一健康保険に加入している人の個人番号(マイナンバー)及び対象者の本人確認書類
・行政機関等が発行した顔写真付きの本人確認書類1点(個人番号カード、運転免許証、精神障害者保健福祉手帳(写真がついたもの)など)または行政機関などが発行した顔写真なしの本人確認書類2点(保険証、年金手帳、自立支援医療受給者証など)
- (再認定の場合)現在お持ちの受給者証
- 申請書
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
・世帯調書
※申請書等の様式は、広島県立総合精神保健福祉センター(パレアモア広島)ホームページ<外部リンク>で確認してください。
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原則、指定自立支援医療機関<外部リンク>を1か所登録できます。
審査で承認されれば、市役所受理日から対象になります。
- マイナンバーがわかるもの
・個人番号(マイナンバー)及び対象者の本人確認書類
・行政機関等が発行した顔写真付きの本人確認書類1点(個人番号カード、運転免許証、精神障害者保健福祉手帳(写真がついたもの)など)または行政機関などが発行した顔写真なしの本人確認書類2点(保険証、年金手帳、自立支援医療受給者証など)
- 現在お持ちの受給者証
- 申請書
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
※申請書等の様式は、広島県立総合精神保健福祉センター(パレアモア広島)ホームページ<外部リンク>で確認してください。
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受給者証の書き換えを行います。
- マイナンバーがわかるもの
・個人番号(マイナンバー)及び対象者の本人確認書類
・行政機関等が発行した顔写真付きの本人確認書類1点(個人番号カード、運転免許証、精神障害者保健福祉手帳(写真がついたもの)など)または行政機関などが発行した顔写真なしの本人確認書類2点(保険証、年金手帳、自立支援医療受給者証など)
- 現在お持ちの受給者証
- 申請書
・自立支援医療受給者証等記載事項変更届
※申請書等の様式は、広島県立総合精神保健福祉センター(パレアモア広島)ホームページ<外部リンク>で確認してください。
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新たに広島県発行の受給者証を作成します。
- 健康保険証の写し
・国民健康保険証及び後期高齢者医療の場合・・・受診者を含め、同一世帯の家族全員の保険証の写し
・上記以外の健康保険証(社会保険等)の場合・・・受診者を含め、受診者と同一の健康保険等に加入している家族全員の保険証の写し
- 障害年金等の年金額がわかるもの
障害年金、遺族年金などの振込み通知書、手当証書、年金や手当が振り込まれる通帳の写しなど
- マイナンバーがわかるもの
・受診者と同一健康保険に加入している人の個人番号(マイナンバー)及び対象者の本人確認書類
・行政機関等が発行した顔写真付きの本人確認書類1点(個人番号カード、運転免許証、精神障害者保健福祉手帳(写真がついたもの)など)または行政機関などが発行した顔写真なしの本人確認書類2点(保険証、年金手帳、自立支援医療受給者証など)
- 前住所地で発行された受給者証
- 申請書
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
・世帯調書
・同意書
※申請書等の様式は、広島県立総合精神保健福祉センター(パレアモア広島)ホームページ<外部リンク>で確認してください。
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受給者証の書き換えを行います。
※自己負担上限額が変更になる場合は、新しい受給者証をお送りします。
- 健康保険証の写し
・国民健康保険証及び後期高齢者医療の場合・・・受診者を含め、同一世帯の家族全員の保険証の写し
・上記以外の健康保険証(社会保険等)の場合・・・受診者を含め、受診者と同一の健康保険等に加入している家族全員の保険証の写し
- 障害年金等の年金額がわかるもの
障害年金、遺族年金などの振込み通知書、手当証書、年金や手当が振り込まれる通帳の写しなど
- マイナンバーがわかるもの
・受診者と同一健康保険に加入している人の個人番号(マイナンバー)及び対象者の本人確認書類
・行政機関等が発行した顔写真付きの本人確認書類1点(個人番号カード、運転免許証、精神障害者保健福祉手帳(写真がついたもの)など)または行政機関などが発行した顔写真なしの本人確認書類2点(保険証、年金手帳、自立支援医療受給者証など)
- 前住所地で発行された受給者証
- 申請書
・自立支援医療受給者証等記載事項変更届
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
・世帯調書
※申請書等の様式は、広島県立総合精神保健福祉センター(パレアモア広島)ホームページ<外部リンク>で確認してください。
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受給者証の書き換えを行います。
- マイナンバーがわかるもの
・個人番号(マイナンバー)及び対象者の本人確認書類
行政機関等が発行した顔写真付きの本人確認書類1点(個人番号カード、運転免許証、精神障害者保健福祉手帳(写真がついたもの)など)または行政機関などが発行した顔写真なしの本人確認書類2点(保険証、年金手帳、自立支援医療受給者証など)
- 現在お持ちの受給者証
- 申請書
・自立支援医療受給者証等記載事項変更届
※申請書等の様式は、広島県立総合精神保健福祉センター(パレアモア広島)ホームページ<外部リンク>で確認してください。
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- マイナンバーがわかるもの
・受診者と同一健康保険に加入している人の個人番号(マイナンバー)及び対象者の本人確認書類
・行政機関等が発行した顔写真付きの本人確認書類1点(個人番号カード、運転免許証、精神障害者保健福祉手帳(写真がついたもの)など)または行政機関などが発行した顔写真なしの本人確認書類2点(保険証、年金手帳、自立支援医療受給者証など)
- 申請書
・自立支援医療受給者証(精神通院)再交付申請書
※申請書等の様式は、広島県立総合精神保健福祉センター(パレアモア広島)ホームページ<外部リンク>で確認してください。
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受給者証を呉市の窓口にお渡しください。
- 現在お持ちの受給者証
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呉市での手続きは不要です。
新しい住所地で確認してください。
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手続きの注意点
1
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所得課税証明
※転入等で、当年(申請月が1月から6月の間は前年)の1月1日現在に呉市に住民登録がなかった場合 |
・申請書に個人番号(マイナンバー)を記入された場合は、所得課税証明書の提出を省略できますが、記入いただけない場合は、転入前の住所地の所得課税証明書等が必要になります。 |
2 |
有効期限及び再認定(更新) |
・自立支援医療の有効期間は1年間です。(受給者証の有効期間を確認してください。)
・有効期間終了後も引き続き利用される場合は、再認定(更新)の手続きが必要です。
(有効期間の3カ月前から更新の手続きができます。承認から受給者証の発行までには時間がかかりますので、早めに手続きをしてください。)
・有効期間を過ぎると、再申請するまでの間は自立支援医療が受けられなくなりますので、ご注意ください。
・更新申請に関して、呉市から事前にお知らせはしませんので、受給者証の有効期間をご自分で確認してください。
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郵送でも手続きができます
平日に窓口に来ることが困難な場合は、郵送で手続きをすることができます。
- 郵送での手続きの際は、収受印を押印した「申請者控用」を返送するための返信用封筒(84円切手を貼り、返信先を記載したもの)を同封してください。
- 必要書類は、「手続きに必要なもの」で確認してください。
受付窓口
・障害福祉課
・東保健センター
・各保健出張所(音戸、倉橋、川尻、安浦、安芸灘)