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特別障害者手当


特別障害者手当とは

 身体、知的または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の障害の状態にある在宅の20歳以上の人に支給する手当。

手当月額

 28,840円(令和6年4月~)
  ・毎年4月から前年度の物価変動率に基づき、月額が変動します。

 【支払日】
  ・5月10日(2~4月分)、8月10日(5~7月分)、11月10日(8~10月分)、2月10日(11月~1月)の年4回
  ・支払日が休日の場合、その直前の金融機関の営業日になります。

支給要件

 

1

障害基礎年金1級程度の障害が重複している
2 障害基礎年金2級程度の障害が重複し、さらに1級程度の障害がある
3 日常生活の基本的な動作のほとんどすべてに介護を必要とする程度の障害がある

 ※本人、配偶者及び扶養義務者の所得の状況に応じて支給の制限があります。
 ※以下の人は支給の対象になりません。
   ・障害者支援施設、特別養護老人ホームなどに入所しているとき
   ・病院または診療所、介護老人保健施設などに継続して3カ月を超えて入院(入所)しているとき

手続きに必要なもの

 
  診断書
(※1)
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健手帳 年金証書 年金受給額が確認できるもの(※2) 申請者名義の預貯金通帳 印鑑 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(※3) 申請書
新規申請   ・特別障害者手当認定請求書
・個人番号等届出書(※4)
氏名・住所等が変更したとき               ・障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当氏名・住所変更届
振込先の金融機関が変更したとき             ・口座振替依頼書
支給要件に該当しなくなったとき               ・障害児福祉手当・特別障害者手当資格喪失届
死亡したとき        
(※5)
  ・障害児福祉手当・特別障害者手当死亡届・未払手当請求書
市外から転入したとき        
(変更する場合)
  ・障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当氏名・住所変更届
・個人番号等届出書(※4)
市外へ転出したとき 呉市への手続きは不要 転出先で確認してください。

(※1)診断書には、所定の様式があります。
(※2)振込通知書、預貯金通帳等の写しなどの年金受給額が確認できるもの
(※3)申請者及び受給者と同一生計者全員のものが必要です。
(※4)呉市外に居住する生計同一者がいる場合に必要です。
(※5)未払請求ができるのは、受給者の配偶者または扶養義務者で、受給者が死亡したときに生計を同じくしていた人です。

様式ダウンロード

 申請書

特別障害者手当認定請求書(両面印刷) [PDFファイル/267KB]

障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当 氏名・住所・支払口座変更届 [PDFファイル/60KB]

口座振替依頼書 [PDFファイル/80KB] [PDFファイル/72KB]

障害児福祉手当・特別障害者手当 資格喪失届 [PDFファイル/64KB]

障害児福祉手当・特別障害者手当 死亡届・未払い手当請求書 [PDFファイル/83KB]

個人番号等届出書(申請者を除く呉市外居住者用) [PDFファイル/82KB]

診断書・意見書

 

視覚障害(様式第9号) [PDFファイル/187KB]

聴覚・平衡機能・そしゃく・音声または言語機能(様式第10号) [PDFファイル/180KB]

肢体不自由(様式第11号) [PDFファイル/305KB]

心臓疾患(様式第12号) [PDFファイル/217KB]
結核及び換気機能障害(様式第13号) [PDFファイル/228KB]
腎臓疾患(様式第14号) [PDFファイル/198KB]
肝臓、血液疾患及びその他の疾患(様式第15号) [PDFファイル/329KB]
精神の障害(様式第16号) [PDFファイル/182KB]

受付窓口

・障害福祉課
・下蒲刈、川尻、音戸、倉橋、蒲刈、安浦、豊浜、豊支所

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