精神または身体に障害のある児童を監護している父母または父母に代わって養育している人に対して、児童の福祉の増進を図るために支給する手当。
【1級】55,350円(令和6年4月~)
【2級】36,860円(令和6年4月~)
・毎年4月から前年度の物価変動率に基づき、月額が変動します。
【支払日】
・8月11日(4~7月分)、11月11日(8~11月分)、4月11日(12月~3月分)の年3回
・支払日が休日の場合、その直前の金融機関の営業日になります。
精神または身体に中度以上の障害がある20歳未満の児童を監護または養育している人
※本人、配偶者及び扶養義務者の所得の状況に応じて支給の制限があります。
※以下の人は支給の対象になりません。
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき
・児童が障害を理由とする年金を受給しているとき
・児童が日本国内に住所を有しないとき
診断書 (※1) |
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健手帳 | 戸籍謄本 (※2) |
申請者名義の預貯金通帳 |
個人番号(マイナンバー)がわかるもの(※3) | 申請書 | |
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新規申請 | ● | ● | ● | ● | ● | ・特別児童扶養手当認定請求書 ・別居監護申立書(※4) ・個人番号等届出書(※5) |
対象児童が増えたとき | ● | ● | ● | ● | ・特別児童扶養手当額改定請求書 ・別居監護申立書(※4) |
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対象児童の障害程度が重度化したとき | ● | ● | ● | ・特別児童扶養手当額改定請求書 ・別居監護申立書(※4) |
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氏名・住所等が変更したとき | ・特別児童扶養手当氏名・住所・金融機関変更届 | |||||
振込先の金融機関が変更したとき | ● | ・特別児童扶養手当氏名・住所・金融機関変更届 | ||||
支給要件に該当しなくなったとき | ・特別児童扶養手当資格喪失届 | |||||
対象児童が死亡したとき | ・特別児童扶養手当資格喪失届(対象児童が1人の場合) | |||||
受給者が死亡したとき | ● (対象児童のもの) |
・特別児童扶養手当 死亡届・未払手当請求書(※6) | ||||
市外から転入したとき | ● (変更する場合) |
● | ・特別児童扶養手当氏名・住所・金融機関変更届 ・別居監護申立書(※4) ・個人番号等届出書(※5) |
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市外へ転出したとき | 呉市への手続きは不要 | 転出先で確認してください。 |
(※1)診断書は、申請日からおおむね2カ月以内のものが必要で、所定の様式があります。
療育手帳○AまたはA(手帳の予備欄に「特別児童扶養手当診断書省略」と記載されたもの)を所持していれば、診断書は省略できます。
(※2)原則として、申請日から1カ月以内のもので、申請者及び対象児童の記載があるものが必要です。
(※3)申請者及び受給者と同一生計者全員のものが必要です。
(※4)対象児童と別居している場合に必要です。
(※5)呉市外に居住する生計同一者がいる場合に必要です。
(※6)対象児童が請求者となります。
特別児童扶養手当氏名・住所・金融機関変更届 [PDFファイル/100KB] |
特別児童扶養手当資格喪失届 [PDFファイル/78KB] |
特別児童扶養手当死亡届・未払手当請求書 [PDFファイル/82KB] |
別居監護申立書 [PDFファイル/57KB] [PDFファイル/46KB] |
個人番号等届出書(申請者を除く呉市外居住者用) [PDFファイル/82KB] |
・障害福祉課
・下蒲刈、川尻、音戸、倉橋、蒲刈、安浦、豊浜、豊市民センター
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