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戸籍に関する届出


届出の種類 届出期限 届出人 持ってくるもの どこで
出生届 生まれた日から14日以内 原則父か母

・届出書(出生証明書添付)1通
・母子健康手帳
・印鑑(任意)

・住所が呉市の方は児童手当と乳児医療の手続きも併せて行いますので、生計中心者の通帳と健康保険証もお持ちください。

本籍地・所在地・出生地のいずれかの市区町村
婚姻届 期限はありません(婚姻日は届出日になります) 夫および妻となる人[成人の証人2人の署名・押印が必要]

・届出書1通
・夫と妻の印鑑(任意)
・本籍地でない市区町村で届出するときは,本籍地でない人の戸籍謄本1通
・未成年者が婚姻する場合は父母の同意書

※国際結婚、外国人同士の結婚については、事前に相談してください。

夫または妻の本籍地か所在地のいずれかの市区町村
離婚届

・協議離婚は期限はありません(離婚日は届出日になります)

・調停離婚は調停の成立日から10日以内

・裁判離婚は裁判確定日から10日以内

・協議離婚は夫妻[成人の証人2人の署名・押印が必要]

・調停、裁判離婚の場合は申立人、原告[証人不要]

・届出書1通

・届出人の印鑑(任意)

・本籍地でない市区町村で届出するときは,本籍地でない人の戸籍謄本1通

・調停調書謄本、判決の謄本及び確定証明書など

本籍地・所在地のいずれかの市区町村

入籍届

(親の婚姻・離婚・縁組によって自動的に子どもが親の戸籍に移動することはありません。入籍手続きが必要です)

期限はありません(入籍日は届出日になります)

・入籍する人

・入籍する人が15歳未満の場合は父母

・届出書1通

・届出人の印鑑(任意)

・本籍地でない市区町村で届出するときは,本籍地でない人の戸籍謄本1通

・家庭裁判所で許可を得た場合は、審判所謄本

(詳しくは市民窓口課か家庭裁判所にご相談ください)

本籍地・所在地のいずれかの市区町村
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族・同居者など ・届出書(死亡診断書添付)1通
・印鑑(任意)
死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村
 この表のほか、養子縁組届、転籍届などがあります。
 次の届の届出に際には、届出人の本人確認を行います。

婚姻届・離婚届・認知届・養子縁組届・養子離縁届等

届出先

 戸籍の届は、市民窓口課または各市民センターに提出してください。

 休日または時間外の届は宿直室で受け付けています(宿直室でお預かりしています)が、時間によっては受付のできない市民センターもありますのでご注意ください。

※ 休日・時間外の受付時間は次の表をご確認ください。

 

 

開庁日(月曜から金曜日)

(17時15分から8時30分)

土曜日・日曜日・祝日

(8時30分から17時15分)

土曜日・日曜日・祝日

(17時15分から8時30分)

宿直受付窓口
本庁・広市民センター

各市民センター

(広市民センター除く)

× ×

 

注意

 時間外の届出は受付のみで、後日審査して不備がなければ受付日での受理となりますが、届書に不備があったときは、あらためて窓口にお越しいただく場合や不受理としてお返しする場合があります。(休日・時間外に届出される場合、事前に書類の記入方法についてご説明させていただきますので、ご相談ください。)
  なお、時間外では、住民異動の届出等(転入届,母子健康手帳への証明、国民健康保険証の更新など)は受け付けていませんので、後日、窓口開設時間中(8時30分から17時15分まで)に市民窓口課または各市民センターで手続きしてください。

不受理申出制度

 不受理申出制度とは、届出意思がないにもかかわらず、届が勝手に出されないようにするため「私には、この届出をする意思がないので、届出がされても、受理しないでください」と、事前に申出する制度です。
 不受理申出ができる届は、婚姻・離婚・縁組・離縁・認知です。詳しくは戸籍グループまでお問い合わせください。