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重度心身障害者医療費支給制度


重い障害がある人が医療機関などを受診した場合の医療費の自己負担分が軽減される制度です。

以下の手帳等を所持している人(※) 助成内容

対象者と助成の内容

身体障害者手帳1・2・3級
  • 医療機関などを受診した場合の医療費(入院時の食事標準負担及び文書料などの保険診療外のものは除く)の一部を支給します。
  • 受給者証の交付を受けた人は、受給者証を提示することで、1日200円の自己負担となります。(医療機関ごとに通院/月4日、入院/月14日を限度。それを超えた場合は、自己負担なし)
  • 1日に同じ医療機関で医科と歯科を受診した場合は、それぞれに200円を支払います。
療育手帳 ○A ・ A ・○B
精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療受給者証(精神通院)の両方
  • 上記のうち、通院医療のみ対象
    (入院については対象外です)

所得制限などの条件を満たしていることが必要です。
 

所得制限

所得が次の基準額以下の方が該当になります。 

扶養親族等の数 本人 配偶者及び扶養義務者
基準額 基準額

0人

169万5千円 628万7千円
1人 207万5千円 653万6千円
2人 245万5千円 674万9千円
3人 283万5千円 696万2千円
4人 321万5千円 717万5千円
5人 359万5千円 738万8千円
6人以上 以下扶養親族1人につき38万円加算

以下扶養親族1人につき21万3千円加算

※ 所得が現行の所得基準額を超える場合でも,人工呼吸器等を装着している方は所得制限が緩和される場合があります。詳細については、呉市障害福祉課にお問い合わせください。

手続きに必要なもの

 
  身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 健康
保険証
印鑑 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(※1)
その他 申請書
新規申請、
市外からの転入
●   

【転入の場合】所得が分かる証明書(※1)

【精神の場合】自立支援医療受給者証

重度心身障害者医療費受給者証交付申請書
住所や氏名が変わったとき       重度心身障害者医療費受給者証変更届
健康保険が変更したとき     重度心身障害者医療費受給者証変更届
受給者証を紛失または破損したとき       重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書
受給資格を喪失したとき(生活保護開始、要件非該当など)       重度心身障害者医療費受給者証喪失届

一部負担金の払い戻し(償還払)
※2)

  領収証(原本)、振込先の通帳
(※3)
重度心身障害者医療費支給申請書
(償還払分)
市外へ転出したとき 呉市への手続きは不要 転出先で確認してください。

(※1)該当する年度の1月1日現在で呉市に住民票がなかった人(本人・配偶者・扶養義務者)は、所得が分かる証明書の提示または個人番号(マイナンバー)利用に関する同意書の提出が必要です。必要な年度など、詳しくは呉市障害福祉課にお問い合わせください。
(※2)受給者証は、県外の保険医療機関などで受診する場合は使用できません。県外で受診し医療費の自己負担分を全額支払ったときは、窓口で償還払いの手続きをしてください。
(※3)届出人、振込先の口座により、委任状などが必要な場合があります。詳しくは呉市障害福祉課にお問い合わせください。

様式ダウンロード

申請書

重度心身障害者医療費受給者証交付申請書 [PDFファイル/182KB]
重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書・変更届・喪失喪失届 [PDFファイル/169KB]
重度心身障害者医療費支給申請書(償還払分) [PDFファイル/176KB]

受付窓口

・障害福祉課
・各市民センター

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