項 | 違反事項違反法条 | 適用要件 | 段階的措置 | 履行期限 | 備考 | ||
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | |||||
1 | 屋外における火災予防に危険な行為等(法第3条第1項) | 1 火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備若しくは器具又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具の使用その他これらに類する行為で,火災予防上危険であると認めるもの | 禁止,停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条第1項第1号) | 原則,即時 | 【事例】 (行為の禁止) ○ 火花を発する行為を,可燃性蒸気(ベーパー)が発生又は滞留している場所(塗装工場,自動車修理工場,ゴム工場等の屋外,新築工事中の建物の敷地内等)で行っているもの (禁止,消火の準備) ○ 工事現場などで,不燃シート等で建築物の木(造)部分を養生せずに火花を発する行為を行っているもの (たき火の禁止) ○ たき火の炎が,木造家屋の壁体等に接し,その部分が炭化しているもの 注 たき火の禁止を命じる「炭化」の判断について ア 炭化部分の剥離,灰化し始めた状態 イ 継続的なたき火による炭化 (行為の禁止,消火の準備) ○ 危険物又は可燃物の付近で花火をしているもの (残火の始末) ○ 神社の境内において実施したどんど焼き後,後始末が不完全のまま行為者がその場を離れたもの (危険物の除去) ○ 屋外において,オートバイ(廃車)のタンクからガソリンが漏れベーパーが発生しているもの (物件の除去) ○ 焼却炉に接して可燃物が大量に放置されているもの ○ 少量危険物が無届かつ条例の基準に適合せず貯蔵されているもの (物件の除去,整理) ○ 避難器具が設置されている建物において,避難空地から道路等に通ずる避難通路が通行不能となる物件が存置されている場合 ○ 敷地内の店舗出入口前に置かれた避難上通行不能となる大量の物品の放置 | ||
2 残火,取灰又は火粉の始末が不完全のため,火災予防上危険であると認めるもの | 残火,取灰又は火粉の始末(法第3条第1項第2号) | ||||||
3 危険物又は放置され,若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条第1項第3号) | ||||||
4 消防の活動に支障になると認められる放置され,又はみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条第1項第4号) | ||||||
2 | 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)(法第5条第1項) | 1 防火対象物の位置,構造,設備又は管理について,火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 改修,移転,除去,工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条第1項) | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項) | ・改修,移転,除去,その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 ・工事の停止又は中止は,直ちに行うことを命じる | 【事例】 (改修命令) ○ 厨房設備等の燃料配管に老化,劣化又は接続部のゆるみがあり,燃料漏れのおそれがあるもの ○ 変電室等を区画している壁,柱,床又は天井が不燃材料でおおわれていないもの ○ 配分電盤の開閉器,配線用遮断器,電線,機器等の絶縁不良,漏電又は異常過熱等があるもの ○ ネオン管灯設備の高電圧部分が漏電しており,周囲の可燃材に着火危険のあるもの ○ 厨房設備の排気用ダクトに自動消火装置の設置義務があるが,設置されておらず,かつ,油が滴り落ちているもの (工事の停止又は中止命令) ○ 塗装工事中(シンナー使用)において溶接作業を行っているもので,法第5条の3に基づく吏員の措置命令に従わないもの |
2 防火対象物の位置,構造,設備又は管理について,消火,避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 改修,移転,除去,その他の必要な措置命令(法第5条第1項) | 使用禁止命令等(法第5条の2第11項) | 改修,移転,除去,その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | ○ 防火設備が設置されていないもの又は構造不適若しくは機能不良となっているもの ア 竪穴区画に設けられた防火戸,防火シャッター若しくは防火ダンパー等が撤去され又は全く機能を失っているもの イ 機能不良(感知器連動防火戸の連動不良,ドアチェックの取り外し) ウ 鉄製の防火戸を木製等の扉に変更しているもの エ 防火戸をボルト等で固定し閉鎖できないもの ○ 竪穴区画の壁が撤去され若しくは破損しているもの ○ 配管貫通部等の埋め戻しが不完全なもの ○ 避難施設が設置されていないもの又は構造不適若しくは機能不良となっているもので,避難に重大な支障をきたしているもの ア 階段の出入口の防火シャッターが破損変形等により機能不良となっているもの イ 階段室等を他目的に使用するため,改装,その他構造等を変更して構造不適となったもの ウ 階段の改変,破損又は腐食により構造耐力が保持されていないもの エ 階段部分に扉等を設置し施錠することにより当該階段が通行不能となっているもの オ 階段,出入口,廊下,通路等の避難上障害となる工作物が設置されているもの カ 非常用進入口や排煙設備である窓等の開口部が塞がれ使用不能となっているもの 注1 改修を伴わない管理についての措置を命じるものは,「5 防火管理関係違反」で処理する。 注2 令別表第1(6)項に掲げる防火対象物等,使用停止命令によっては当該対象物の入院患者等に多大な負担を強いるおそれのあるものは,法第5条の除去命令が不履行の場合,使用停止命令でなく代執行を行う。 | ||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 改修,移転,除去,その他の必要な措置命令(法第5条第1項) | 使用禁止命令等(法第5条の2第11項) | 改修,移転,除去,その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | 【事例】 ○ 防炎性能を有する防炎対象物品を使用していないもので,火災が発生した場合延焼拡大のおそれがあるもの。ただし,次に示すものは適用除外とする。 ア スプリンクラー設備により有効に警戒されているもの イ 内装,区画等から判断して延焼拡大危険が少ないと認められるもの | ||
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 改修,移転,除去,その他の必要な措置命令(法第5条第1項) | 使用禁止命令等(法第5条の2第11項) | ||||
3 | 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)(法第5条の2第1項) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず,その措置が履行されず,履行されても十分でなく,又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては,履行されても当該期限までに完了する見込みがないため,引き続き,火災の予防に危険であると認める場合,消火,避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | 原則,即時 | 【適用要件の意義】 事例については,法第5条第1項,第5条の3第1項,第8条第3項,第8条第4項,第8条の2第5項,第8条の2第6項,第8条の2の5第3項,第17条の4第1項の規定の事例欄によるが,これらの規定に基づいて必要な措置が命じられたにもかかわらず,次のa~cの場合で営業活動を継続,火気使用器具等の使用又は工事を継続している場合など火災予防危険,人命危険等が引き続き存する場合に措置する。 a 履行されない 避難障害となる物件の除去を命じたが,何も措置をしていないもの b 履行が十分でない 複数の設備の改修命令に対して履行期限内に全ての設備についての改修が完了していないもの c 履行期限までに完了していない 改修工事,消防用設備の設置工事の工事発注が完了しているが,未だ工事に着手しておらず,履行期限までに工事が完了する見込みがないもの 【事例】 ○ 法第5条の3第1項による除去命令後の発動後,避難障害となる商品が除去されず,その後も商品を搬入する等により,除去命令時に設定した履行期限内に除去することが不可能で使用停止命令を行わなければ人命危険が排除できない場合 ○ 法第17条の4第1項による自動火災報知設備設置命令後に,大売り出し等の催物を開催していることにより,防火対象物の収容人員が急激に増加し,火災発生を早期に発見しなければ,逃げ遅れによる人命危険が予想される場合 | ||
2 法第5条等の規定による命令によっては,火災の予防の危険,消火,避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | 原則,即時 | 【事例】 火気使用設備の使用に際して壁体等に炭化が広範囲に発生しており,その出火危険が著しく高いもの(炭化の判断は,木材等の可燃物であれば火,熱により変色しているもの) ○ 小規模雑居ビルで,次のアからウのいずれかに該当するもの ア 階段室内にビニール,プラスチック系の可燃物が大量にあり,上階の防火戸が撤去され,かつ,避難器具が設置されていないもの イ 火気使用場所の存する階の防火戸が撤去され,かつ,当該階より上階で複数の無窓階の防火戸が撤去されているもの ウ 利用者がエレベーターのみで移動する建物で,階段が重量物で塞がれ,かつ,避難器具等が設置されていないもの ○ 個室型店舗で,次のいずれかに該当するもの ア 非常用進入口である窓等の開口部が塞がれ使用不能となっており,かつ,排煙設備及び非常照明装置が設置されていないもの イ スプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務のないものは自動火災報知設備)が大部分に設置されていないもの又はその機能が失われているもの | ||||
警告 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | 原則,即時 | 【事例】 ○ 次に掲げるいずれかの違反又は事実が併存していて消防活動の支障又は人命の危険が大きいもの ア 防火管理業務が適正に行われていないと認められるもの ・厨房設備の燃料配管等に老化,劣化又は接続部のゆるみがあり,燃料漏れのおそれがあるもの ・排熱筒が木部に接近しており,継続使用すれば火災が発生するおそれがあるもの ・配分電盤の開閉器,配線用遮断器,電線,機器等の絶縁不良,漏電又は異常過熱等があるもの ・劇場・百貨店等において,催し物,大売出し等により混雑が予想されるとき,避難誘導等に対応する係員が適正配置されていないもの ・定員を著しく超過しているにもかかわらず入場制限等の必要な措置を行っていないもの (入場者の滞留により,避難通路から出入口に容易に到達できない場合等) イ 防火対象物全般に設置義務のあるスプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務がないものは設置義務のある屋内消火栓設備及び自動火災報知設備)が大部分に設置されていないもの又はその機能を失っているもの ウ 防火区画若しくは避難施設等(廊下,避難階段,出入口,排煙設備,非常用照明装置)が設置されていないもの又はこれらのものが過半にわたり構造不適若しくは機能不良となっているもの 注1 「機能を失っているもの」とは,機能不良の程度が著しく,ほとんど未設置と同様の状態にあるものをいう。 注2 「過半にわたり」とは,階ごとの過半又は防火対象物全体での過半をいう。 注3 火気使用設備自体の火災危険により,使用停止命令の措置を行う場合は,火災発生危険を考慮して,当該設備のみを使用停止の対象とする。 | ||||
4 | 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)(法第5条の3第1項) | 1 火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為で火災予防上危険であると認めるもの | 消火の準備(法第5条の3第1項) | 禁止,停止又は制限(法第5条の2第1項第1号) | 原則,即時 | 【事例】 (行為の禁止) ○ 防火対象物の塗装中(シンナー使用)において喫煙行為をしているもの (物件の使用禁止) ○ 可燃性ガスが滞留する場所でガスコンロ等を使用しているもの (行為の禁止) ○ 修繕工事を行うため,少量危険物取扱所等において,火花を発する機器を用いているもの (物件の使用停止) ○ ガスコンロの炎が壁体に接し,その部分が炭化しているもの | |
2 残火,取灰又は火粉の始末が不完全のため,火災予防上危険であると認めるもの | 残火,取灰又は火粉の始末(法第5条の3第1項) | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | 原則,即時 | 【事例】 (残火の始末) ○ 炭火焼きを行う飲食店で,赤熱部が露出した炭を可燃物の直近に放置しているもの | |||
3 危険物又は放置され,若しくはみだりに存置され,燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3第1項) | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | 原則,即時 | 【事例】 (物件の除去) ○ 防火対象物において少量危険物が無届かつ条例の基準に適合せず貯蔵されているもの ○ 階段室,廊下,通路等避難施設内を倉庫又はクローゼット代わりに使用し,下記の物件の何れかが存置されているもの ・ガソリン,シンナー,火薬類の危険物品 ・大量な化繊の衣装 ・ボンベが装填された状態での大量の携帯コンロ又はボンベ本体 ・古新聞,ダンボール,ビールケース等の大量の可燃物 ○ 使用中の火気使用設備の上方の棚にボンベが装填された状態の携帯コンロが存置されているもの 注1 事例に該当しないが繰り返し違反等悪質性があるものは,「5 防火管理関係違反」において処理する。 注2 法第5条の3における「みだりに存置」とは,その物件を置くことが法令に違反している状態,又はその物件を置くことに正当な理由(荷物の搬出入,工事中又は作業中等であって,その作業等に関係ある者がその場におり,その者により直ちに移動,除去等が行える等)があると認められない状態にあることをいう。 | |||
4 消防の活動に支障になると認められる放置され,若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第5条の3第1項) | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | 原則,即時 | 【事例】 (物件の整理,除去) ○ 物件が存置されていることにより,一人でさえ通行することが困難なもの ○ 上記のほか,消火,避難その他の消防活動に支障となるもの ・防火戸の閉鎖障害となる物件存置 ・特別避難階段附室,非常用エレベーター附室の消防活動の障害となる物件存置 ・非常用進入口の障害となる物件存置 ・屋内消火栓設備の使用障害となる物件存置 注 事例に該当しないが繰り返し違反等悪質性があるものは,「5 防火管理関係違反」において処理する。 | |||
5 | 防火管理関係違反(法第8条第1項) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 選任命令(法第8条第3項) | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | 状況に応じて2週間~1か月 ただし,防火管理者講習及び防火管理再講習を考慮しなければならない場合は,直近の講習日を考慮した期限とする。 | 注1 防火管理者として届出されていないが,選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合は,適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。 注2 防火管理者再講習の課程を修了しなければならない期間において,既に防火管理者として選任されている者が,再講習の課程を修了していない場合は,防火管理者未選任の状態となるため,速やかに再講習を受講させ,防火管理者として再度選任し,又は別に甲種防火管理者の資格を有する者を防火管理者として選任し,消防署長に届出させる必要がある。 |
2 防火管理業務不適正 ア[消防計画未作成] | 警告 | 作成命令(法第8条第4項) | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | 規模に応じて2週間~2か月 | |||
2 防火管理業務不適正 イ[消防計画が不適正なもの] | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | 規模に応じて2週間~2か月 | 【事例】 ○ 自衛消防隊の編成等計画の内容が実態と著しく異なるもの | ||
2 防火管理業務不適正 ウ[消火,通報及び避難訓練未実施] | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | 規模に応じて1か月以内 | 【事例】 ○ 消火・避難訓練を1年以上実施していないもの | ||
2 防火管理業務不適正 エ[消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検,整備未実施等] | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | 点検及び整備未実施については,点検及び整備内容により期限を設定 | 注 ベル停止,電源遮断,操作障害等の維持管理が不適正なもので,違反を指摘したにもかかわらず関係者が即是正の意思を示さないもの若しくは是正してもすぐに繰り返し違反を行うものなど悪質なものは一次措置の適用要件とする。 【事例】 ○ 消防計画に定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備が未実施のもの 注1 点検により重大な機能不良箇所が指摘され,報告時までに是正されていない場合は,「9 消防用設備等に関する基準違反」により処理する。 注2 自動火災報知設備,スプリンクラー設備,屋内消火栓設備又は2種類以上の設備の点検未実施がある場合は,二次措置を行う。 | ||
2 防火管理業務不適正 オ[火気の使用又は取扱いに関する監督不適正] (火気使用器具,電気器具等の管理) | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | 1か月以内 | 【事例】 ○ 火気使用器具等の周囲の可燃材からの距離が基準値未満のもの ○ 天蓋に設けられているグリスフィルターから油が滴り落ちているもの 注 消防法令違反の有無を問わず,適法な防火対象物に対しても,可燃材の炭化等が認められる場合は,「3 防火対象物における火災予防危険行為等(その2)」の措置による。 | ||
2 防火管理業務不適正 オ(2)[火気の使用又は取扱いに関する監督不適正] (指定場所における喫煙等の制限) | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | 原則,即時 | 【事例】 ○ 劇場等その他消防長が指定する場所で,解除承認を受けずに,又は解除承認後に承認内容に違反して裸火等の使用,若しくは危険物品の持込みを行っているもの 注 使用禁止命令を行う場合は,解除承認を撤回してから措置する。 | ||
2 防火管理業務不適正 カ[避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正] | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | 2週間以内 | 【事例】 防火設備,避難設備の維持管理に係る基準違反に該当するもの ○ 竪穴区画に設けられた防火戸,防火シャッターに何らかの処置(くさび等)をし閉鎖できなくしているもの ○ 階段,出入口,廊下,通路に物件が存置されているもの ○ 出入口の内外に近接して椅子,テーブル等の物件が存置されているもの 注1 火災の予防に危険又は避難障害となっているもので,改修を要するものは,「2 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)」により処理する。 注2 再三の繰り返し違反がある場合は,二次措置を行う。 | ||
2 防火管理業務不適正 カ(2)[劇場等の定員管理不適正] | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | 原則,即時 | 【事例】 ○ 劇場,百貨店等において,定員を超えて入場させ入場制限等の必要な措置をとっていないもの又は,可動椅子により興業等を行う場合において避難通路が有効に確保されていないもの。なお,発災時における初動措置を行い得る体制をとっていないもので他に違反が存する場合は,「3 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)」により処理する。 | ||
6 | 統括防火管理関係違反(法第8条の2第1項) | 1 統括防火管理者未選任 | 警告 | 選任命令(法第8条の2第5項) | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | 規模に応じて2週間~1か月 | 注 統括防火管理者として届出されていないが,選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合は,適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。 |
2 統括防火管理業務不適正 ア[全体についての消防計画が未作成] | 警告 | 作成命令(法第8条の2第6項) | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | 規模に応じて2週間~2か月 | |||
2 統括防火管理業務不適正 イ[全体についての消防計画が不適正なもの] | 警告 | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | 規模に応じて2週間~2か月 | 【事例】 ○ 全体についての消防計画の内容が実態と著しく異なるもの | ||
2 統括防火管理業務不適正 ウ[避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | 2週間以内 | 【事例】 共用部分の防火設備,避難施設の維持管理に係る基準違反に該当するもの ○ 竪穴区画に設けられた防火戸,防火シャッターに何らかの処置(くさび等)をし,閉鎖できなくしているもの ○ 階段,出入口,廊下,通路に物件が存置されているもの ○ 出入口の内外に近接して椅子,テーブル等の物件が存置されているもの 注1 火災の予防に危険又は避難障害となっているもので,改修を要するものは,「2 防火対象物における火災予防危険行為(その1)」により処理する。 注2 再三の繰り返し違反等がある場合は,二次措置を行う。 | ||
7 | 防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | 原則,即時 | ○ 点検基準に適合せずに適合する旨の表示をしているもの | ||
防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず,法第8条の2の3第7項の表示がされている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項) | 【適用要件の意義】 ① 防火対象物点検報告義務対象であるもの ② 防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず,法第8条の2の3第7項の表示がされている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示がされているもの | |||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | 【適用要件の意義】 形式的に適用要件に該当すれば,直ちに処理する。 | |||||
2 法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項,第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの | |||||||
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||||
8 | 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5第1項) | 自衛消防組織が未設置であるもの | 警告 | 措置命令(法第8条の2の5第3項) | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | 2週間~1か月 ただし,自衛消防業務新規講習及び再講習を考慮しなければならない場合は,直近の講習日を考慮した期限とする。 | 注1 自衛消防組織として届出されていないが,設置され実質的に自衛消防組織として必要な活動を行うことができると認められる場合は,適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。 注2 自衛消防業務再講習の課程を修了しなければならない期間において,既に自衛消防組織の統括管理者として置かれ届出されている者が,再講習の課程を修了していない場合は,自衛消防組織の設置基準に従って設置されていない状態となるため,速やかに再講習を受講させ,又は別に自衛消防組織の統括管理者の資格を有する者を統括管理者として置いて自衛消防組織変更届出書を消防署長に届出させる必要がある。 |
9 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 設置命令,改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2号) | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | 備考参照 | 【措置対象】 ○ 技術基準に従って設置されていないと認めるもの ア 全体に未設置 イ 一部未設置のうち,階又は対象物の過半にわたるもの ○ 技術基準に従って維持されていないと認めるもの ア 自動火災報知設備の受信機が作動しないもの イ 自動火災報知設備の感知器回路の断線等により防火対象物又は部分の全体にわたり未警戒となっている場合 ウ 一の階のすべての避難器具が使用不能の場合 エ 非常電源が設置されていないもの 注1 ベル停止,電源遮断等改修を伴わない維持管理違反については,二次措置として法第8条第4項による防火管理業務適正執行命令を発する。 注2 法第17条第2項の基準に違反し消防用設備等が設置・維持されていない場合も措置命令の対象となる。 2 別に定める履行期限基準や業者が試算した工事日数例等を勘案する。 |
10 | 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | 防災管理者未選任 | 警告 | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | 2週間~1か月 ただし,防災管理講習,防災管理再講習,甲種防火管理再講習を考慮しなければならない場合は,直近の講習日を考慮した期限とする。 | 注1 防災管理者として届出されていないが,選任され実質的に防災管理業務が行われていることが明らかな場合は,適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。 注2 甲種防火管理再講習又は防災管理再講習の課程を修了しなければならない期間において,既に防災管理者として選任されている者が,再講習の課程を修了していない場合は,防災管理者未選任の状態となるため,速やかに再講習を受講させ,防災管理者として再度選任し,又は別に防災管理者の資格を有する者を防災管理者として選任し,消防署長に届出させる必要がある。 | |
防災管理業務不適正 [防災管理に係る消防計画未作成] | 警告 | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | 規模に応じて2週間~2か月 | ||||
防災管理業務不適正 [防災管理に係る消防計画が不適正なもの] | 警告 | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | 規模に応じて2週間~2か月 | 【事例】 ○ 防災管理上必要な教育等計画の内容が事態と著しく異なるもの | |||
防災管理業務不適正 [避難訓練未実施] | 警告 | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | 規模に応じて1か月 | 【事例】 ○ 避難訓練を1年以上実施していないもの | |||
11 | 統括防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2) | 統括防災管理者未選任 | 警告 | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | 規模に応じて2週間~1か月 | 注1 統括防災管理者として届出されていないが,選任され実質的に防災管理業務が行われていることが明らかな場合は,適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。 | |
統括防災管理業務不適正 [防災管理に係る全体についての消防計画未作成] | 警告 | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | |||||
統括防災管理業務不適正 [防災管理に係る全体についての消防計画不適正] | 警告 | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | 規模に応じて2週間~1か月 | 【事例】 ○ 防災管理に係る全体についての消防計画の内容が実態と著しく異なるもの | |||
12 | 防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防災管理点検報告が未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | 原則,即時 | 【事例】 ○ 点検基準に適合せずに適合する旨の表示をしているもの | ||
1 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | 【適用要件の意義】 形式的に適用要件に該当すれば,直ちに処理する。 | |||||
2 法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項,第8条の2の5第3項,第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの | |||||||
3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||||
防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず,防災管理点検の特例認定の表示がされている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | 原則,即時 | 【適用要件の意義】 ① 防災管理対象物であるもの ② 防災管理点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められていないにもかかわらず,法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第2項の表示がされている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示がされているもの | ||||
13 | 防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2) | 1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち,いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず,法第36条第4項の表示が付されている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | 原則,即時 | 【適用要件の意義】 ① 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告の義務対象であるもの ② 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち,いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず,法第36条第4項の表示が付されている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | ||
2 防火対象物点検又は防災管理点検のうち,いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず,法第36条第5項の表示が付されている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 【適用要件の意義】 ① 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告の義務対象であるもの ② 法第8条の2の3第1項又は法第36条第1項において準用する第8条の2の3第1項の特例認定のうち,いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず,法第36条第5項の表示が付されている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | ||||||
14 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯又は取扱いに関する違反のうち,次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で,指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもの 2 製造所等において,当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して,指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | 原則,即時 | ○ 本欄は製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱う場所のすべてを対象とする。 ○ 製造所等において当該貯蔵,又は取扱いの態様を逸脱して指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱っているものの例として,次のような場合がある。 (1) 屋内貯蔵所の保有空地に指定数量以上の危険物を貯蔵しているもの (2) 給油取扱所の敷地内に危険物をドラム缶で指定数量以上貯蔵しているもの | ||
製造所等以外の場所で油圧装置,潤滑油循環装置等において,引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し,又は取り扱っているもの | 警告 | 除去命令(法第16条の6) | ○ 本欄は,実態の危険物を考慮し警告により適切な行政指導を行った後,なお是正されない場合は,速やかに二次措置に移行する。 | ||||
15 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて,法第10条第3項の基準に違反しているもので,漏えい,飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項及び第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 改修,移転,除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | ○ 本欄に該当する事例としては次のような場合がある。 (1) 移動タンク貯蔵所に係るもので次に示すもの ア 特殊引火物,第一石油類及び第二石油類を移送又は取り扱っているもので,漏れ,あふれ,飛散等があるもの イ 危険物の規制に関する政令第27条第6項第4号の規定に違反して危険物を取り扱っているもの (2) 放電加工機を使用している一般取扱所において,放電加工油槽内の油量不足により放電の際,油が飛散しているもの,又は火災が発生するおそれが大きい等のもの | |
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて,法第10条第3項の基準に違反しているもので,漏えい,溢れ,飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 基準遵守命令(法第11条の5第1項及び第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 改修,移転,除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | ○ 第三次措置は基準遵守命令不履行のもので,火災等の災害発生危険が大きいもの ○ 本欄は,災害発生危険のある基準違反を対象とするものであり,軽微な基準違反については必ずしも対象としない。ただし,軽微な基準違反が繰り返し行われているような場合には,本項に該当するものとして取り扱って支障ない。 ○ 本欄の「許可品名以外の貯蔵等」の違反については,当該違反によって適用される技術上の基準が異なる場合を対象とし,単に手続上の違反については,本項に基づく措置は行わず,当該変更に係る届出をさせることとしてさしつかえない。 | ||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもので,当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置,構造又は設備の変更許可を要するもの | 除去命令(法第11条の5第1項及び第2項) | ||||||
16 | 製造所等の位置,構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所の位置,構造又は設備の許可を受けないで変更しているもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | 変更許可手続,改修,移転,除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | ○ 法第11条第1項違反に対しては,法的に法第12条の2第1項の使用停止命令又は許可の取消しのいずれかを選択して発動することが可能であるが,運用上,許可の取消しはこれ以外に火災等の災害の発生や拡大を防止する手段がないと認められる場合に行うことを原則とする。 ○ 製造所等の位置,構造又は設備を無許可で変更しているもののうち,法第10条第4項の基準に適合しないもので,火災等の災害発生危険が著しく大きいものの例として,次のような場合がある。 一般取扱所(塗装工場)において,直火を使用する乾燥設備を増設しているもの等,火災等の災害発生危険が大きいもの又は延焼拡大危険が大きいもの。 | |
17 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | 原則,即時 | ○ 本欄については,違反内容に係る危険性に着目して,法第10条第4項の基準に適合しないもの又は災害等の発生危険若しくは拡大危険があるものを重点として運用する。 ○ 仮使用承認を受けているもので,使用停止命令を行う場合は仮使用承認を撤回してから措置する。 |
18 | 製造所等の位置,構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので,火災等の災害発生危険が著しく大きいもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | 原則,即時 | ○ 本欄は,法第10条第4項の基準に不適合であり,火災等の災害発生危険が著しく大きい場合を対象とする。該当する事例としては,次のような場合がある。 (1) 配管に亀裂を生じ,現に危険物の漏えいが認められるもの (2) 配管等の腐食が著しく,危険物の漏えいが切迫しているもの (3) 屋外の貯蔵タンクの架台が著しく腐食し又は変形しており,目前に転倒落下危険が認められるもの ○ 過去に第二次措置を行った施設については,使用停止命令と同時に許可の取消しを検討する。 |
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 基準適合命令(法第12条第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) 上記使用停止命令不履行のものは,許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | 改修,移転,除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | ○ 本欄は,法第10条第4項の基準に不適合となったもので,違反内容が災害発生につながるおそれのある場合を対象とする。該当する事例としては,次のような場合がある。 (1) 防油堤に亀裂や破損があり,危険物が漏えいした場合,防油堤の外に流出するおそれがあるもの (2) 危険物施設内の電気設備が損傷し,火花を発生するおそれがあるもの | ||
19 | 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において火災,爆発等の事故が発生したことにより,当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | 原則,即時 | ○ 本欄は,製造所等又はその周囲の状況が公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要がある場合に発動されるものであり,危険な状態となった原因が製造所等にあるか否かを問わない。 | ||
20 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項・第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが職制上の事由等から必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | 危険物施設における各権原ごとの危険物保安監督者の選任,指導状況を踏まえて,期限を設定 | ○ 危険物保安監督者の未選任について,資格者がいないため選任できない場合,資格者がいながら選任していない場合を問わない。 ○ 保安監督業務不履行とは,危険物保安監督者を選任しているが,職制上の事由等から必要な監督業務が行い得ないもので,所有者,管理者又は占有者にその責を帰するのが相当の場合である。 【二次措置の適用要件】 警告事項不履行のもので,当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの。 | |
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | 危険物施設における危険物取扱者の選任を踏まえて,期限を設定 | ○ 無資格者による危険物の取り扱いの繰り返しなど違反内容が悪質な場合,告発により対処することも考えられる。 | ||||
21 | 危険物の保安に関する法令違反等(法第12条の7第1項) | 危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | 危険物施設における各権原ごとの危険物保安監督者の選任,指導状況を踏まえて,期限を設定 | ○ 本欄における解任命令不履行の場合の使用停止命令は,災害等の発生危険があるもの又は災害が発生した場合,延焼拡大危険があるものを重点として運用する。 ○ 危険物保安管理者等に保安業務を引き続き行わせることが,公共の安全の維持又は災害発生防止上特に支障がある場合の例として,次のような場合がある。 (1) 保安監督業務を同時に履行し得ない2以上の施設で同一人が危険物保安監督者に選任されている場合 (2) 職制等の事情から保安監督業務を行い得ない場合 (3) 旅行,疾病その他の事由により,長時間その職務を行うことができない者 (4) 遵法精神が著しく欠如している場合 (5) 保安業務の不履行により災害を発生させた場合 また,危険物保安統括管理者等が保安統括管理者等業務を行わない事情が,関係者側にあるか,当該危険物保安統括管理者等にあるかを問わず,現実に保安業務を行っていないことにより支障があれば,本件に該当する。 | |
危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが,公共の安全の維持又は災害発生防止上,特に支障があるもの | 警告 | 解任命令(法第13条の24) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||||
危険物保安統括管理者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことに起因して,著しく公共危険を発生させたもの | 解任命令(法第13条の24) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | |||||
危険物保安統括管理者の遵法精神が著しく欠如しているもの | 警告 | 解任命令(法第13条の24) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||||
22 | 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を定めなければならないにもかかわらず,作成していないもの | 警告 | 危険物施設における予防規程の作成,指導状況を踏まえて,期限を設定 | 予防規程未作成の状況が長期間継続するなど違反内容が悪質な場合,告発により対処することも考えられる。 | ||
予防規程に定められているもののうち,内容を変更すべき事由が生じたにもかかわらず変更を怠っているもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | 予防規程の内容,指導状況を踏まえて,期限を設定 | 本欄に該当する事例としては,認可された予防規程がその後の製造所等の状況に合わせて適切に変更されていない場合がある。 | ||||
予防規程に定められた内容を遵守していないもので,災害等発生危険があるもの又は当該違反に起因して災害等が発生したもの | 予防規程の遵守義務違反の状況,指導状況を踏まえて,期限を設定 | 本欄に該当する事例としては,予防規程遵守義務違反の状態が長期間継続している場合などがある。 | |||||
23 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項,第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | 保安検査,改修,移転,除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | ○ 危険物施設の許可取消しの要件は,次のとおりである。 (1) 許可を受けないで危険物施設の位置,構造及び設備を変更したとき (2) 完成検査の前に,危険物施設を使用したとき (3) 危険物施設の位置,構造及び設備に係る措置命令に違反したとき (4) 保安検査に関する規程に違反したとき (5) 定期点検に関する規程に違反したとき |
24 | 製造所等の定期点検の未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検未実施のもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) | ○ 危険物施設の許可取消しの要件は,次のとおりである。 (1) 許可を受けないで危険物施設の位置,構造及び設備を変更したとき (2) 完成検査の前に,危険物施設を使用したとき (3) 危険物施設の位置,構造及び設備に係る措置命令に違反したとき (4) 保安検査に関する規程に違反したとき (5) 定期点検に関する規程に違反したとき | |
点検記録を作成せず,虚偽の点検記録を作成し,又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | 原則,即時 | ○ 二次措置として,法第16条の5第1項に基づく報告徴収を行うことが適当なケースも存する。また,違反内容が悪質な場合,告発により対処することも考えられる。 | ||||
25 | 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | 改修,移転,除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | ○ 違反内容が悪質な場合,告発により対処することも考えられる。 ○ 危険物の運搬基準に違反している場合の例として,次のような場合がある。 (1) 危険物の品名,数量に適合しない容器を用いているもの (2) 危険物の品名,数量に適合しない収納方法で積載しているもの (3) 転倒落下防止措置が十分でないもの (4) 危険物の類を異にする危険物を積載しているもの (5) 標識が未掲出のもの (6) 消火器が未設置のもの (7) 危険物が著しく漏れる等災害発生危険があるにもかかわらず,応急の措置等がとられていないもの (8) 容器の表示のないもの | ||
26 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により,危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | 原則,即時 | ○ 本項に該当する違反を覚知した場合は,告発を念頭に置いた調査を行う。 | ||
27 | 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止,流出した危険物の除去,その他の応急措置を講じてないもの | 応急措置命令(法第16条の3第3項及び第4項) | 原則,即時 | ○ 本欄は,応急措置がまったく行われていない場合のほか,当該事故における最善の措置がとられていない場合も該当する。 | ||
28 | 1 条例に規定する位置,構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険の大なるもの 2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの | 警告 | 措置命令(法第3条,法第5条,法第5条の3) | 使用禁止命令等(法第5条の2) | |||
29 | 1 条例に規定する位置,構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険の大なるもの 2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの | 警告 | 措置命令(法第3条,法第5条,法第5条の3) | 使用禁止命令等(法第5条の2) |