○呉市火災予防違反処理規程
平成11年4月1日消防局訓令第2号
消防局
消防署
呉市火災予防違反処理規程
呉市火災予防違反処理規程(昭和49年消防局訓令第17号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
(用語の定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 違反処理 警告,命令,許可の取消し,特例認定の取消し,過料事件の通知,告発,代執行又は略式の代執行によって,違反の是正又は出火危険,延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除等を図るための行政上の措置をいう。
(2) 不利益処分 行政庁が,法令に基づき,特定の者を名あて人として,直接これに義務を課し,又は権利を制限する処分をいう。
(3) 警告 違反又は火災危険が認められる事項について,関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(4) 命令 法の規定に基づき,関係者等に対し,違反の是正に必要な措置を講ずることを内容とした,義務を課す意思表示をいう。
(5) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定により,法第11条第1項の許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(6) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により,同条第1項の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。
(7) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき,法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。
(8) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により,違反事実を捜査機関に申告し,違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(9) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に,行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により,義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い,又は第三者に行わせ,当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(10) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき,法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとることをいう。
(11) 催告 命令違反者に対して,当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。
(12) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。
(13) 聴聞 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第1号の規定により,不利益処分に関して,審理の場において意見陳述及び質問等の機会を与え,意見を聴くことをいう。
(14) 弁明の機会の付与 手続法第13条第1項第2号の規定により,不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
一部改正〔平成15年消局訓令4号・29年1号・令和元年12号〕
(違反処理上の留意事項)
第3条 違反処理は,次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は,違反の内容又は火災危険の重大性に着目し,時機を失することなく厳正かつ公平に行うものであること。
(2) 違反処理業務を行うに当たっては,関係者に対し,誠実かつ沈着,冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については適時,追跡確認を行い,その違反是正に努めること。
第2章 不利益処分に関する手続
(不利益処分をしようとする場合の手続)
第4条 消防局長(以下「局長」という。)又は消防署長(以下「署長」という。)は,別に定める不利益処分をしようとするときは,手続法第13条第1項の意見陳述のための手続を執るものとする。
2 意見陳述のための手続は,手続法及び呉市聴聞等規則(平成10年呉市規則第52号)に定めるほか,別に定める事務処理により行うものとする。
一部改正〔平成29年消局訓令1号〕
(違反処理の留保)
第4条の2 局長又は署長は,前条に規定する意見陳述のための手続を行った結果,違反処理を留保すべき特段の事情があると認められる合理的な事由が存するときは,違反処理を留保することができる。
追加〔平成29年消局訓令1号〕
第3章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の基準及び措置区分)
第5条 違反処理は,別表に定める違反処理基準(以下「基準」という。)により行うものとする。
2 違反処理の区分は,次に掲げるとおりとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 許可の取消し
(4) 特例認定の取消し
(5) 過料事件の通知
(6) 告発
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
3 違反の処理は,違反処理の基準に基づき,原則として段階的に進めること。
4 局長及び署長は,前項の規定にかかわらず,違反処理の基準により行うことが適切でないと認められるときは,違反処理の基準に基づく措置によらず違反処理を行うことができるものとする。
一部改正〔平成15年消局訓令4号・29年1号〕
(違反処理の主体)
第6条 違反処理は,次に掲げるところにより,行うものとする。
(1) 局長が行う違反処理は,法第5条,法第5条の2及び法第17条の4の規定による措置のうち,局長が必要と認める事項に対する措置及び法第3章の規定違反による措置とする。ただし,警告については,署長が行うものとする。
(2) 署長が行う違反処理は,前号に規定するもの以外の措置とする。
(3) 消防吏員が行う違反処理は,法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令とする。
2 局長は,前項の規定にかかわらず,重大な違反事案又は署長から要請があった違反事案で必要と認めるときは,違反処理を行うことができる。
一部改正〔平成15年消局訓令4号・30年1号〕
(違反処理の指導等)
第7条 局長は,違反処理について,斉一を期するもの又は異例若しくは特に重要な事項について必要があると認めるときは,署長に対して指導又は指示をすることができる。
(事前の調査及び報告)
第8条 局長又は署長は,火災予防上危険である旨の通報を受けた事案について必要があると認めるときは,担当員に実態調査を行わせるものとする。
2 消防職員は,職務の執行に際し,基準の違反事項違反法条の欄に掲げる違反事項(以下「違反事項」という。)に該当すると思われる違反を発見し,又は聞知したときは,速やかに局長又は署長に報告しなければならない。
一部改正〔平成15年消局訓令4号・29年1号〕
(違反処理の検討)
第9条 局長又は署長は,違反処理を実施するため,必要があると認める場合は,担当員に命じて調査を行わせるものとする。
2 前項の調査を行った担当員は,調査の結果を速やかに違反調査報告書により局長又は署長に報告しなければならない。
一部改正〔平成29年消局訓令1号〕
(違反処理検討委員会)
第9条の2 局長は,署長が行う違反処理の方針等について,妥当性及び公平性の観点から検討するため,呉市消防局違反処理検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 署長は,局長に助言を求める事案又は付するべき事項等があるときは,検討委員会による検討結果を参考にするものとする。
3 検討委員会の設置に関して必要な事項は,局長が別に定める。
追加〔平成29年消局訓令1号〕
(違反処理の応援)
第10条 署長は,違反処理のため必要と認めるときは,局長に対し応援派遣を要請することができる。
2 局長は,前項の規定による要請があった場合において必要と認めるときは,消防局予防課の職員を応援派遣するものとする。
3 第1項の場合において,局長は特に必要があると認めるときは,他の署長に査察規程第2条に規定する専従査察員の派遣を指示するものとする。
一部改正〔平成29年消局訓令1号・令和元年12号〕
(違反処理に関する質問)
第11条 担当員は,違反の調査に際し,関係者に対して質問を行った場合において,その供述内容が違反処理上重要であると認められるときは,質問調書を作成し,記録しておかなければならない。
(違反処理の決定)
第12条 局長又は署長は,第9条の規定による報告又は第9条の2の規定による検討結果の内容が違反事項に該当するときは,基準の段階的措置の欄に掲げる措置(以下「措置基準」という。)に示す措置を講じるものとする。ただし,当該基準の違反事項について,違反の内容が軽微である場合その他基準に従って違反処理をすることが適正でないと認められる合理的な事由が存するときは,違反処理を留保し,又は措置基準に示す措置を変更して行うことができる。
2 局長又は署長は,基準に該当しない違反事実に対しても,必要があると認めるものについては,火災危険の実態に即した措置を講じるものとする。
一部改正〔平成29年消局訓令1号・30年1号〕
(違反是正の確認及び措置)
第13条 局長又は署長は,警告又は命令を行ったときは,当該関係者から是正状況について報告を求めるとともに,担当員に命じ,遅滞なく履行状況の確認のため調査を行わせなければならない。
2 局長又は署長は,前項の調査の結果,当該違反が是正されていないと認めるときは,措置基準に示す措置区分に従って措置を執らなければならない。ただし,当該違反の大部分が是正され,かつ,火災危険がほとんど排除されたと認められるとき又は違反の是正が部分的であっても,現在是正が進行中であり,かつ,その進ちょく状況がきわめて良好であると認められるときは,措置基準に示す措置を留保することができる。
第2節 警告
一部改正〔平成29年消局訓令1号〕
(警告)
第14条 警告は,次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 違反事案について,是正を通知したにもかかわらず,関係者の具体的な是正意思が認められないとき。
(2) 前号以外で,違反の是正又は違反行為について警告を必要とするとき。
2 前項の警告は,当該関係者等に対して命令等の前段的措置として警告書(様式第1号又は様式第2号)を交付することにより行うものとする。
一部改正〔平成15年消局訓令4号・29年1号〕
第2節の2 命令等の事前手続
追加〔平成29年消局訓令1号〕
(聴聞)
第14条の2 局長又は署長は,次に掲げる措置を行う場合は,手続法等の規定に従い,当該措置の名宛人となるべき者に対して,聴聞の手続をとるものとする。
(1) 法第12条の2第1項の規定による許可の取消し
(2) 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の取消し
(3) 法第13条の24第1項の規定による命令
追加〔平成29年消局訓令1号〕
(弁明の機会の付与)
第14条の3 局長又は署長は,次に掲げる措置を行う場合は,手続法等に定めるところに従い,当該命令の名宛人となるべき者に対して,弁明の機会の付与の手続をとるものとする。
(1) 法第5条第1項の規定による命令
(2) 法第5条の2第1項の規定による命令
(3) 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令
(4) 法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令
(5) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による命令
(6) 法第14条の2第3項の規定による命令
2 前条の聴聞又は前項の弁明の機会の付与により,命令を行うことが適正でないと認められるときは,当該命令に係る手続を中止しなければならない。
追加〔平成29年消局訓令1号〕
第2節の3 命令
追加〔平成29年消局訓令1号〕
(命令)
第15条 命令は,次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 警告による履行期限が経過しても,なお正当な理由がなく警告事項が履行されていないとき。
(2) 火災危険が著しく大きく,緊急に是正その他の措置を講じる必要があるとき。
2 前項の命令は,当該関係者等に対して命令書(様式第3号から様式第6号まで)を交付することにより行うものとする。
3 署長は,命令を行うときは,査察規程第19条に規定する防火対象物台帳の写しに関係資料を添えて,事前に局長に報告し,その指示を受けなければならない。ただし,緊急を要する場合は,命令を行った後速やかに局長に報告するものとする。
4 局長又は署長は,第2項の規定にかかわらず,違反の事実が明白かつ火災予防上又は人命安全上緊急を要する場合において,命令書を交付するいとまがないときは,担当員又は災害現場の上席消防吏員に口頭で命令事項を告知させることにより命令を行うことができる。この場合においては,事後に遅滞なく局長又は署長が命令書を交付するものとする。
5 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については,立入検査その他の業務の遂行中において,基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(様式第3号)を交付し命令を行うものとする。
6 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは,口頭で必要な事項について命令することができる。この場合,速やかに命令通知書(様式第7号)を交付するものとする。
7 局長又は署長以外の消防吏員は,前2項の措置命令を行ったときは,速やかにその結果を局長又は署長に報告しなければならない。
一部改正〔平成15年消局訓令4号・29年1号〕
(命令の要請及び通知等)
第16条 署長は,第6条第1項第1号の規定による違反処理のうち,命令を行う必要があると認めるときは,局長に要請するものとする。
2 局長は,前項の規定による要請があった場合において,必要と認めるときは命令を行うものとする。
3 局長は,前項の規定による命令を行ったときは,当該命令書の写しを添え,又は第1項の規定による要請にかかわらず,命令を行わなかったときは,その旨を署長に通知するものとする。
(履行の催告)
第17条 局長又は署長は,第15条の規定により命令を行った事案について,履行期限が経過しても是正されていないときは,必要に応じて催告書(様式第8号)を交付し,履行の促進を図るものとする。
一部改正〔平成29年消局訓令1号〕
(命令の解除)
第18条 局長又は署長は,命令の解除を要する事案で,受命者から命令の全部又は一部を履行し若しくは代替措置を講じたことにより,命令の解除の申し出があったとき又はその事実を知ったときは,その履行状況等を確認し,適当と認められるときは,速やかに命令を解除するものとする。
2 前項の規定による命令の解除は,命令解除通知書(様式第9号)を交付することにより行うものとする。
3 署長は,第1項の規定により命令を解除するときは,事前に局長に報告しなければならない。
4 局長は,第1項の規定により命令を解除したときは,当該命令解除通知書の写しを添え,署長に通知するものとする。
一部改正〔平成15年消局訓令4号・29年1号〕
(公示)
第19条 局長又は署長は,法の規定に基づき公示が必要な命令を行った場合は,標識の設置その他呉市火災予防規則(昭和49年呉市規則第19号)第1条の3呉市危険物規制規則(平成12年呉市規則第37号)第32条第3項において準用する場合を含む。)に規定する方法により公示を行うものとする。
2 前項の公示は,命令を行った場合には,速やかに行い,第18条の規定により当該命令が解除されるまでの間その状態を維持するものとする。
追加〔平成15年消局訓令4号〕、一部改正〔平成29年消局訓令1号・令和4年8号〕
第3節 許可の取消し等
一部改正〔平成15年消局訓令4号〕
(許可の取消し)
第20条 許可の取消しは,次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に従わないとき。
(2) 法第12条の2第1項に規定する違反内容が重大で,許可の取消しの必要があると認められるとき。
2 前項の許可の取消しは,当該関係者に許可取消書(様式第10号)を交付することにより行うものとする。
一部改正〔平成29年消局訓令1号〕
(特例認定の取消し)
第20条の2 署長は,特例認定の取消しに相当すると認めるときは,当該関係者に特例認定取消書(様式第11号又は様式第12号)を交付することにより,特例認定の取消しを行うものとする。
追加〔平成15年消局訓令4号〕、一部改正〔平成29年消局訓令1号〕
第4節 告発
(告発)
第21条 告発は,次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 警告又は命令に従わず,かつ,告発を行うことが必要と認めるとき。
(2) 火災等の発生若しくは延焼拡大又は死傷者の発生が違反事項に起因したとき。
(3) その他特に告発の必要があると認めるとき。
2 署長は,告発又は代執行により処理しようとするときは,事前に告発協議書又は代執行協議書により局長と協議するものとする。
一部改正〔平成29年消局訓令1号〕
(告発の手続)
第22条 告発は,違反の生じた場所を管轄する検察官又は警察署長に対して,告発書(様式第13号)を提出して行うものとする。
2 前項の告発書には,次に掲げるもののうち必要な資料を添付するものとする。
(1) 査察関係書類(写し)
(2) 火災調査関係書類(写し)
(3) 違反関係書類
(4) 違反の現場写真
(5) 陳情書,投書のたぐい(写し)
(6) 商業登記簿等謄本
(7) その他特に必要と認められる資料
一部改正〔平成29年消局訓令1号〕
(告発結果等の報告)
第23条 署長は,告発を行ったときは,その経過を必要に応じて局長に報告するものとする。
2 署長は,検察官から当該告発に係る処分の通知があったときは,速やかに関係書類の写しを添えて局長に報告するものとする。
3 前2項の規定は,局長が告発を行った場合について準用する。この場合において,前2項中「署長」とあるのは「局長」と,「局長」とあるのは「署長」と,「報告する」とあるのは「通知する」と読み替えるものとする。
第4節の2 過料事件の通知
追加〔平成15年消局訓令4号〕
(過料事件の通知)
第23条の2 署長は,法第46条の5の規定によるもので,過料をもって対応すべきと認めるときには,事前に関係書類の写しを添えて,局長に報告するとともに過料事件の通知を行うものとする。
2 過料事件の通知は,前項の届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して過料事件通知書(様式第14号)に関係書類を添付して行うものとする。
追加〔平成15年消局訓令4号〕、一部改正〔平成29年消局訓令1号〕
第5節 代執行
(代執行)
第24条 命令した行為を履行しない違反で,告発その他の方法によっては,その履行が確保できず,特に必要と認められるときは,行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより,代執行を行うものとする。
2 代執行の戒告,通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は,次のとおりとする。
(1) 戒告書(様式第15号
(2) 代執行令書(様式第16号
(3) 代執行費用納付命令書(様式第17号
(4) 代執行執行責任者証(様式第18号
3 署長は,緊急に代執行を行う必要があり,第21条第2項の規定による事前協議を行ういとまがないと認めるときは,当該事前協議を行わないで代執行に着手することができる。
一部改正〔平成15年消局訓令4号・29年1号〕
(証票の携帯)
第25条 局長,署長その他の消防吏員が,執行責任者として代執行現場に赴くときは,前条第2項第4号の証票を携帯し,要求があるときは,いつでもこれを提示しなければならない。
第5節の2 略式の代執行
追加〔平成15年消局訓令4号〕、一部改正〔平成29年消局訓令1号〕
(略式の代執行)
第25条の2 局長又は署長は,法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき,当該消防職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとる必要があると認めたときは,所属職員に措置すべき物件の状態,所在場所の状況等に応じた必要な措置を行わせなければならない。
2 局長又は署長は,当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは,所有者等又は所有権を放棄した者に対し,民事上の手続き及び保管費等納付命令書(様式第19号)を発することにより,当該費用を徴収するものとする。
追加〔平成15年消局訓令4号〕、一部改正〔平成29年消局訓令1号〕
(公告)
第25条の3 法第5条の3第2項又は第3項の規定に基づく公告は,公告書(様式第20号又は様式第21号及び様式第22号)により行うものとのする。
追加〔平成15年消局訓令4号〕、一部改正〔平成29年消局訓令1号〕
第4章 免状返納命令要請措置等
第1節 消防設備点検資格者の不適正点検に係る通報
(不適正点検に係る通報)
第26条 署長は,消防設備点検資格者の不適正点検事案が発生したときは,消防設備点検資格者不適正点検事案報告書により,局長に報告しなければならない。事案の調査については,第8条の規定を準用する。
2 局長は,消防設備点検資格者の不適正点検事案であると認めるときは,消防設備点検資格者不適正点検事案通知書(様式第23号)により,関係機関に通知しなければならない。
3 消防設備点検資格者の不適正点検に係る事務処理については,別に定める。
一部改正〔平成29年消局訓令1号〕
第2節 危険物取扱者の違反行為に対する報告
(違反行為に対する報告)
第27条 署長は,危険物取扱者の違反行為による事案が発生したときは,危険物取扱者違反処理報告書により,局長に報告しなければならない。違反の調査については,第8条の規定を準用する。
2 局長は,危険物取扱者の違反行為であると認めるときは,危険物取扱者違反処理報告書(様式第24号)により広島県知事(以下「知事」という。)に報告しなければならない。
3 局長は,前項の規定による報告をしたときは,当該違反者に対して違反事項通知書(様式第25号)を送達するものとする。
一部改正〔平成29年消局訓令1号〕
第3節 消防設備士の違反行為に対する報告
(違反行為に対する報告)
第28条 署長は,消防設備士の違反行為による事案が発生したときは,消防設備士違反処理報告書により局長に報告しなければならない。違反の調査については,第8条の規定を準用する。
2 局長は,消防設備士の違反行為であると認めるときは,消防設備士違反処理報告書(様式第26号)により知事に報告しなければならない。
3 局長は,前項の規定による報告をしたときは,当該違反者に対して違反事項通知書(様式第27号)を送達するものとする。
一部改正〔平成29年消局訓令1号〕
第5章 違反処理の手順
第1節 送達
(送達)
第29条 この規程による警告書,命令書,催告書,命令解除通知書,許可取消書,特例認定取消書,戒告書,代執行令書,代執行費用納付命令書及び違反事項通知書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は,当該関係者に直接交付し,受領書(様式第28号)に署名を求めるものとする。
2 前項の規定による警告書等の交付に際し,受領を拒否された場合その他やむを得ない事由により直接交付できない場合は,配達証明郵便及び内容証明郵便の取扱いにより郵送するものとする。
3 関係者の住所不明等の理由により郵送ができない場合は,公示送達を行うものとする。
一部改正〔平成15年消局訓令4号・29年1号・令和3年1号〕
(教示)
第30条 命令書,許可取消書,代執行の戒告書,代執行令書若しくは代執行費用納付命令書を交付するとき及び利害関係人から求められたときは,行政不服審査法(平成26年法律第68号)に定めるところにより審査請求ができる旨を教示しなければならない。
一部改正〔平成28年消局訓令3号〕
(関係行政機関との連携)
第31条 局長又は署長は,違反の内容が消防関係法令以外の法令と関連を有し,かつ,違反の是正のため必要があると認めるときは,必要な事項について関係機関に通知し,又は是正促進を要請するとともに十分な連絡を図り,その改善指導に努めるものとする。
2 局長又は署長は,他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合は,関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに,法第35条の13の規定に基づく照会(様式第29号)を行うなど,適切な措置を講じるよう相互に連絡するものとする。
3 局長又は署長は,違反処理につき関係行政機関より協力を求められたときは,必要に応じて協力するものとする。
一部改正〔平成15年消局訓令4号・29年1号〕
第2節 違反処理の経過及び報告
(違反処理の経過)
第32条 局長又は署長は,違反処理を行ったときは,事後の改善指導と履行状況を確認するとともに,その経過を違反処理経過簿に記録しておかなければならない。
(違反処理の報告又は通知)
第33条 署長は,違反処理を行った場合は,違反処理報告書により,翌月の10日までに局長に報告しなければならない。
2 前項の違反処理報告書には,警告書,命令書,告発書及び代執行に要した文書の写しを添付するものとする。
3 署長は,違反処理を行った場合は,違反事項が改善されるまでその経過状況を確認するとともに,処理が完結したときは,違反処理完結報告書により,翌月10日までに局長に報告しなければならない。
4 局長は,第6条第1項第1号に規定する違反処理を行ったときは,その旨を署長に通知するものとする。
第6章 雑則
(委任)
第34条 この規程の施行に関し必要な事項及び帳票は,別に定める。
付 則
この訓令は,令達の日から施行する。
付 則(平成15年10月1日消局訓令第4号)
この訓令は,平成15年10月1日から施行する。
付 則(平成28年3月16日消局訓令第3号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年1月19日消局訓令第1号)
この訓令は,令達の日から施行する。
付 則(平成30年3月15日消局訓令第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年4月24日消局訓令第8号)
この訓令は,令達の日から施行する。
付 則(令和元年10月31日消局訓令第12号)
この訓令は,令達の日から施行する。
付 則(令和3年2月4日消局訓令第1号)
この訓令は,令達の日から施行する。
付 則(令和4年4月28日消局訓令第8号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
違反処理基準

違反事項違反法条

適用要件

段階的措置

履行期限

備考

第1次措置

第2次措置

第3次措置

屋外における火災予防に危険な行為等(法第3条第1項)

1 火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備若しくは器具又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具の使用その他これらに類する行為で,火災予防上危険であると認めるもの

禁止,停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条第1項第1号)



原則,即時

【事例】

(行為の禁止)

○ 火花を発する行為を,可燃性蒸気(ベーパー)が発生又は滞留している場所(塗装工場,自動車修理工場,ゴム工場等の屋外,新築工事中の建物の敷地内等)で行っているもの

(禁止,消火の準備)

○ 工事現場などで,不燃シート等で建築物の木(造)部分を養生せずに火花を発する行為を行っているもの

(たき火の禁止)

○ たき火の炎が,木造家屋の壁体等に接し,その部分が炭化しているもの

注 たき火の禁止を命じる「炭化」の判断について

ア 炭化部分の剥離,灰化し始めた状態

イ 継続的なたき火による炭化

(行為の禁止,消火の準備)

○ 危険物又は可燃物の付近で花火をしているもの

(残火の始末)

○ 神社の境内において実施したどんど焼き後,後始末が不完全のまま行為者がその場を離れたもの

(危険物の除去)

○ 屋外において,オートバイ(廃車)のタンクからガソリンが漏れベーパーが発生しているもの

(物件の除去)

○ 焼却炉に接して可燃物が大量に放置されているもの

○ 少量危険物が無届かつ条例の基準に適合せず貯蔵されているもの

(物件の除去,整理)

○ 避難器具が設置されている建物において,避難空地から道路等に通ずる避難通路が通行不能となる物件が存置されている場合

○ 敷地内の店舗出入口前に置かれた避難上通行不能となる大量の物品の放置

2 残火,取灰又は火粉の始末が不完全のため,火災予防上危険であると認めるもの

残火,取灰又は火粉の始末(法第3条第1項第2号)



3 危険物又は放置され,若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第3条第1項第3号)



4 消防の活動に支障になると認められる放置され,又はみだりに存置された物件

物件の整理又は除去(法第3条第1項第4号)



防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)(法第5条第1項)

1 防火対象物の位置,構造,設備又は管理について,火災の予防に危険であると認める場合

警告

改修,移転,除去,工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条第1項)

使用禁止命令等(法第5条の2第1項)

・改修,移転,除去,その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

・工事の停止又は中止は,直ちに行うことを命じる

【事例】

(改修命令)

○ 厨房設備等の燃料配管に老化,劣化又は接続部のゆるみがあり,燃料漏れのおそれがあるもの

○ 変電室等を区画している壁,柱,床又は天井が不燃材料でおおわれていないもの

○ 配分電盤の開閉器,配線用遮断器,電線,機器等の絶縁不良,漏電又は異常過熱等があるもの

○ ネオン管灯設備の高電圧部分が漏電しており,周囲の可燃材に着火危険のあるもの

○ 厨房設備の排気用ダクトに自動消火装置の設置義務があるが,設置されておらず,かつ,油が滴り落ちているもの

(工事の停止又は中止命令)

○ 塗装工事中(シンナー使用)において溶接作業を行っているもので,法第5条の3に基づく吏員の措置命令に従わないもの

2 防火対象物の位置,構造,設備又は管理について,消火,避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

改修,移転,除去,その他の必要な措置命令(法第5条第1項)

使用禁止命令等(法第5条の2第11項)

改修,移転,除去,その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

○ 防火設備が設置されていないもの又は構造不適若しくは機能不良となっているもの

ア 竪穴区画に設けられた防火戸,防火シャッター若しくは防火ダンパー等が撤去され又は全く機能を失っているもの

イ 機能不良(感知器連動防火戸の連動不良,ドアチェックの取り外し)

ウ 鉄製の防火戸を木製等の扉に変更しているもの

エ 防火戸をボルト等で固定し閉鎖できないもの

○ 竪穴区画の壁が撤去され若しくは破損しているもの

○ 配管貫通部等の埋め戻しが不完全なもの

○ 避難施設が設置されていないもの又は構造不適若しくは機能不良となっているもので,避難に重大な支障をきたしているもの

ア 階段の出入口の防火シャッターが破損変形等により機能不良となっているもの

イ 階段室等を他目的に使用するため,改装,その他構造等を変更して構造不適となったもの

ウ 階段の改変,破損又は腐食により構造耐力が保持されていないもの

エ 階段部分に扉等を設置し施錠することにより当該階段が通行不能となっているもの

オ 階段,出入口,廊下,通路等の避難上障害となる工作物が設置されているもの

カ 非常用進入口や排煙設備である窓等の開口部が塞がれ使用不能となっているもの

注1 改修を伴わない管理についての措置を命じるものは,「5 防火管理関係違反」で処理する。

注2 令別表第1(6)項に掲げる防火対象物等,使用停止命令によっては当該対象物の入院患者等に多大な負担を強いるおそれのあるものは,法第5条の除去命令が不履行の場合,使用停止命令でなく代執行を行う。

3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

改修,移転,除去,その他の必要な措置命令(法第5条第1項)

使用禁止命令等(法第5条の2第11項)

改修,移転,除去,その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

【事例】

○ 防炎性能を有する防炎対象物品を使用していないもので,火災が発生した場合延焼拡大のおそれがあるもの。ただし,次に示すものは適用除外とする。

ア スプリンクラー設備により有効に警戒されているもの

イ 内装,区画等から判断して延焼拡大危険が少ないと認められるもの

4 その他火災予防上必要があると認める場合

警告

改修,移転,除去,その他の必要な措置命令(法第5条第1項)

使用禁止命令等(法第5条の2第11項)



防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)(法第5条の2第1項)

1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず,その措置が履行されず,履行されても十分でなく,又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては,履行されても当該期限までに完了する見込みがないため,引き続き,火災の予防に危険であると認める場合,消火,避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)



原則,即時

【適用要件の意義】

事例については,法第5条第1項,第5条の3第1項,第8条第3項,第8条第4項,第8条の2第5項,第8条の2第6項,第8条の2の5第3項,第17条の4第1項の規定の事例欄によるが,これらの規定に基づいて必要な措置が命じられたにもかかわらず,次のa~cの場合で営業活動を継続,火気使用器具等の使用又は工事を継続している場合など火災予防危険,人命危険等が引き続き存する場合に措置する。

a 履行されない

避難障害となる物件の除去を命じたが,何も措置をしていないもの

b 履行が十分でない

複数の設備の改修命令に対して履行期限内に全ての設備についての改修が完了していないもの

c 履行期限までに完了していない

改修工事,消防用設備の設置工事の工事発注が完了しているが,未だ工事に着手しておらず,履行期限までに工事が完了する見込みがないもの

【事例】

○ 法第5条の3第1項による除去命令後の発動後,避難障害となる商品が除去されず,その後も商品を搬入する等により,除去命令時に設定した履行期限内に除去することが不可能で使用停止命令を行わなければ人命危険が排除できない場合

○ 法第17条の4第1項による自動火災報知設備設置命令後に,大売り出し等の催物を開催していることにより,防火対象物の収容人員が急激に増加し,火災発生を早期に発見しなければ,逃げ遅れによる人命危険が予想される場合

2 法第5条等の規定による命令によっては,火災の予防の危険,消火,避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)



原則,即時

【事例】

火気使用設備の使用に際して壁体等に炭化が広範囲に発生しており,その出火危険が著しく高いもの(炭化の判断は,木材等の可燃物であれば火,熱により変色しているもの)

○ 小規模雑居ビルで,次のアからウのいずれかに該当するもの

ア 階段室内にビニール,プラスチック系の可燃物が大量にあり,上階の防火戸が撤去され,かつ,避難器具が設置されていないもの

イ 火気使用場所の存する階の防火戸が撤去され,かつ,当該階より上階で複数の無窓階の防火戸が撤去されているもの

ウ 利用者がエレベーターのみで移動する建物で,階段が重量物で塞がれ,かつ,避難器具等が設置されていないもの

○ 個室型店舗で,次のいずれかに該当するもの

ア 非常用進入口である窓等の開口部が塞がれ使用不能となっており,かつ,排煙設備及び非常照明装置が設置されていないもの

イ スプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務のないものは自動火災報知設備)が大部分に設置されていないもの又はその機能が失われているもの

警告

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)


原則,即時

【事例】

○ 次に掲げるいずれかの違反又は事実が併存していて消防活動の支障又は人命の危険が大きいもの

ア 防火管理業務が適正に行われていないと認められるもの

・厨房設備の燃料配管等に老化,劣化又は接続部のゆるみがあり,燃料漏れのおそれがあるもの

・排熱筒が木部に接近しており,継続使用すれば火災が発生するおそれがあるもの

・配分電盤の開閉器,配線用遮断器,電線,機器等の絶縁不良,漏電又は異常過熱等があるもの

・劇場・百貨店等において,催し物,大売出し等により混雑が予想されるとき,避難誘導等に対応する係員が適正配置されていないもの

・定員を著しく超過しているにもかかわらず入場制限等の必要な措置を行っていないもの

(入場者の滞留により,避難通路から出入口に容易に到達できない場合等)

イ 防火対象物全般に設置義務のあるスプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務がないものは設置義務のある屋内消火栓設備及び自動火災報知設備)が大部分に設置されていないもの又はその機能を失っているもの

ウ 防火区画若しくは避難施設等(廊下,避難階段,出入口,排煙設備,非常用照明装置)が設置されていないもの又はこれらのものが過半にわたり構造不適若しくは機能不良となっているもの

注1 「機能を失っているもの」とは,機能不良の程度が著しく,ほとんど未設置と同様の状態にあるものをいう。

注2 「過半にわたり」とは,階ごとの過半又は防火対象物全体での過半をいう。

注3 火気使用設備自体の火災危険により,使用停止命令の措置を行う場合は,火災発生危険を考慮して,当該設備のみを使用停止の対象とする。

防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)(法第5条の3第1項)

1 火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為で火災予防上危険であると認めるもの

消火の準備(法第5条の3第1項)

禁止,停止又は制限(法第5条の2第1項第1号)


原則,即時

【事例】

(行為の禁止)

○ 防火対象物の塗装中(シンナー使用)において喫煙行為をしているもの

(物件の使用禁止)

○ 可燃性ガスが滞留する場所でガスコンロ等を使用しているもの

(行為の禁止)

○ 修繕工事を行うため,少量危険物取扱所等において,火花を発する機器を用いているもの

(物件の使用停止)

○ ガスコンロの炎が壁体に接し,その部分が炭化しているもの

2 残火,取灰又は火粉の始末が不完全のため,火災予防上危険であると認めるもの

残火,取灰又は火粉の始末(法第5条の3第1項)

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)


原則,即時

【事例】

(残火の始末)

○ 炭火焼きを行う飲食店で,赤熱部が露出した炭を可燃物の直近に放置しているもの

3 危険物又は放置され,若しくはみだりに存置され,燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第5条の3第1項)

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)


原則,即時

【事例】

(物件の除去)

○ 防火対象物において少量危険物が無届かつ条例の基準に適合せず貯蔵されているもの

○ 階段室,廊下,通路等避難施設内を倉庫又はクローゼット代わりに使用し,下記の物件の何れかが存置されているもの

・ガソリン,シンナー,火薬類の危険物品

・大量な化繊の衣装

・ボンベが装填された状態での大量の携帯コンロ又はボンベ本体

・古新聞,ダンボール,ビールケース等の大量の可燃物

○ 使用中の火気使用設備の上方の棚にボンベが装填された状態の携帯コンロが存置されているもの

注1 事例に該当しないが繰り返し違反等悪質性があるものは,「5 防火管理関係違反」において処理する。

注2 法第5条の3における「みだりに存置」とは,その物件を置くことが法令に違反している状態,又はその物件を置くことに正当な理由(荷物の搬出入,工事中又は作業中等であって,その作業等に関係ある者がその場におり,その者により直ちに移動,除去等が行える等)があると認められない状態にあることをいう。

4 消防の活動に支障になると認められる放置され,若しくはみだりに存置された物件

物件の整理又は除去(法第5条の3第1項)

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)


原則,即時

【事例】

(物件の整理,除去)

○ 物件が存置されていることにより,一人でさえ通行することが困難なもの

○ 上記のほか,消火,避難その他の消防活動に支障となるもの

・防火戸の閉鎖障害となる物件存置

・特別避難階段附室,非常用エレベーター附室の消防活動の障害となる物件存置

・非常用進入口の障害となる物件存置

・屋内消火栓設備の使用障害となる物件存置

注 事例に該当しないが繰り返し違反等悪質性があるものは,「5 防火管理関係違反」において処理する。

防火管理関係違反(法第8条第1項)

1 防火管理者未選任

警告

選任命令(法第8条第3項)

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

状況に応じて2週間~1か月 ただし,防火管理者講習及び防火管理再講習を考慮しなければならない場合は,直近の講習日を考慮した期限とする。

注1 防火管理者として届出されていないが,選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合は,適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

注2 防火管理者再講習の課程を修了しなければならない期間において,既に防火管理者として選任されている者が,再講習の課程を修了していない場合は,防火管理者未選任の状態となるため,速やかに再講習を受講させ,防火管理者として再度選任し,又は別に甲種防火管理者の資格を有する者を防火管理者として選任し,消防署長に届出させる必要がある。

2 防火管理業務不適正

ア[消防計画未作成]

警告

作成命令(法第8条第4項)

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

規模に応じて2週間~2か月


2 防火管理業務不適正

イ[消防計画が不適正なもの]

警告

適正執行命令(法第8条第4項)

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

規模に応じて2週間~2か月

【事例】

○ 自衛消防隊の編成等計画の内容が実態と著しく異なるもの

2 防火管理業務不適正

ウ[消火,通報及び避難訓練未実施]

警告

適正執行命令(法第8条第4項)

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

規模に応じて1か月以内

【事例】

○ 消火・避難訓練を1年以上実施していないもの

2 防火管理業務不適正

エ[消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検,整備未実施等]

警告

適正執行命令(法第8条第4項)

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

点検及び整備未実施については,点検及び整備内容により期限を設定

注 ベル停止,電源遮断,操作障害等の維持管理が不適正なもので,違反を指摘したにもかかわらず関係者が即是正の意思を示さないもの若しくは是正してもすぐに繰り返し違反を行うものなど悪質なものは一次措置の適用要件とする。

【事例】

○ 消防計画に定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備が未実施のもの

注1 点検により重大な機能不良箇所が指摘され,報告時までに是正されていない場合は,「9 消防用設備等に関する基準違反」により処理する。

注2 自動火災報知設備,スプリンクラー設備,屋内消火栓設備又は2種類以上の設備の点検未実施がある場合は,二次措置を行う。

2 防火管理業務不適正

オ[火気の使用又は取扱いに関する監督不適正]

(火気使用器具,電気器具等の管理)

警告

適正執行命令(法第8条第4項)

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

1か月以内

【事例】

○ 火気使用器具等の周囲の可燃材からの距離が基準値未満のもの

○ 天蓋に設けられているグリスフィルターから油が滴り落ちているもの

注 消防法令違反の有無を問わず,適法な防火対象物に対しても,可燃材の炭化等が認められる場合は,「3 防火対象物における火災予防危険行為等(その2)」の措置による。

2 防火管理業務不適正

オ(2)[火気の使用又は取扱いに関する監督不適正]

(指定場所における喫煙等の制限)

警告

適正執行命令(法第8条第4項)

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

原則,即時

【事例】

○ 劇場等その他消防長が指定する場所で,解除承認を受けずに,又は解除承認後に承認内容に違反して裸火等の使用,若しくは危険物品の持込みを行っているもの

注 使用禁止命令を行う場合は,解除承認を撤回してから措置する。

2 防火管理業務不適正

カ[避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正]

警告

適正執行命令(法第8条第4項)

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

2週間以内

【事例】

防火設備,避難設備の維持管理に係る基準違反に該当するもの

○ 竪穴区画に設けられた防火戸,防火シャッターに何らかの処置(くさび等)をし閉鎖できなくしているもの

○ 階段,出入口,廊下,通路に物件が存置されているもの

○ 出入口の内外に近接して椅子,テーブル等の物件が存置されているもの

注1 火災の予防に危険又は避難障害となっているもので,改修を要するものは,「2 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)」により処理する。

注2 再三の繰り返し違反がある場合は,二次措置を行う。

2 防火管理業務不適正

カ(2)[劇場等の定員管理不適正]

警告

適正執行命令(法第8条第4項)

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

原則,即時

【事例】

○ 劇場,百貨店等において,定員を超えて入場させ入場制限等の必要な措置をとっていないもの又は,可動椅子により興業等を行う場合において避難通路が有効に確保されていないもの。なお,発災時における初動措置を行い得る体制をとっていないもので他に違反が存する場合は,「3 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)」により処理する。

統括防火管理関係違反(法第8条の2第1項)

1 統括防火管理者未選任

警告

選任命令(法第8条の2第5項)

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

規模に応じて2週間~1か月

注 統括防火管理者として届出されていないが,選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合は,適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

2 統括防火管理業務不適正

ア[全体についての消防計画が未作成]

警告

作成命令(法第8条の2第6項)

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

規模に応じて2週間~2か月


2 統括防火管理業務不適正

イ[全体についての消防計画が不適正なもの]

警告

適正執行命令(法第8条の2第6項)

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

規模に応じて2週間~2か月

【事例】

○ 全体についての消防計画の内容が実態と著しく異なるもの

2 統括防火管理業務不適正

ウ[避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

適正執行命令(法第8条の2第6項)

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

2週間以内

【事例】

共用部分の防火設備,避難施設の維持管理に係る基準違反に該当するもの

○ 竪穴区画に設けられた防火戸,防火シャッターに何らかの処置(くさび等)をし,閉鎖できなくしているもの

○ 階段,出入口,廊下,通路に物件が存置されているもの

○ 出入口の内外に近接して椅子,テーブル等の物件が存置されているもの

注1 火災の予防に危険又は避難障害となっているもので,改修を要するものは,「2 防火対象物における火災予防危険行為(その1)」により処理する。

注2 再三の繰り返し違反等がある場合は,二次措置を行う。

防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)



原則,即時

○ 点検基準に適合せずに適合する旨の表示をしているもの

防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず,法第8条の2の3第7項の表示がされている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項)

【適用要件の意義】

① 防火対象物点検報告義務対象であるもの

② 防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず,法第8条の2の3第7項の表示がされている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示がされているもの

1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項)



【適用要件の意義】

形式的に適用要件に該当すれば,直ちに処理する。

2 法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項,第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの

3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5第1項)

自衛消防組織が未設置であるもの

警告

措置命令(法第8条の2の5第3項)

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

2週間~1か月 ただし,自衛消防業務新規講習及び再講習を考慮しなければならない場合は,直近の講習日を考慮した期限とする。

注1 自衛消防組織として届出されていないが,設置され実質的に自衛消防組織として必要な活動を行うことができると認められる場合は,適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

注2 自衛消防業務再講習の課程を修了しなければならない期間において,既に自衛消防組織の統括管理者として置かれ届出されている者が,再講習の課程を修了していない場合は,自衛消防組織の設置基準に従って設置されていない状態となるため,速やかに再講習を受講させ,又は別に自衛消防組織の統括管理者の資格を有する者を統括管理者として置いて自衛消防組織変更届出書を消防署長に届出させる必要がある。

消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項)

消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの

警告

設置命令,改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2号)

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)

備考参照

【措置対象】

○ 技術基準に従って設置されていないと認めるもの

ア 全体に未設置

イ 一部未設置のうち,階又は対象物の過半にわたるもの

○ 技術基準に従って維持されていないと認めるもの

ア 自動火災報知設備の受信機が作動しないもの

イ 自動火災報知設備の感知器回路の断線等により防火対象物又は部分の全体にわたり未警戒となっている場合

ウ 一の階のすべての避難器具が使用不能の場合

エ 非常電源が設置されていないもの

注1 ベル停止,電源遮断等改修を伴わない維持管理違反については,二次措置として法第8条第4項による防火管理業務適正執行命令を発する。

注2 法第17条第2項の基準に違反し消防用設備等が設置・維持されていない場合も措置命令の対象となる。

2 別に定める履行期限基準や業者が試算した工事日数例等を勘案する。

10

防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

防災管理者未選任

警告

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)


2週間~1か月 ただし,防災管理講習,防災管理再講習,甲種防火管理再講習を考慮しなければならない場合は,直近の講習日を考慮した期限とする。

注1 防災管理者として届出されていないが,選任され実質的に防災管理業務が行われていることが明らかな場合は,適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

注2 甲種防火管理再講習又は防災管理再講習の課程を修了しなければならない期間において,既に防災管理者として選任されている者が,再講習の課程を修了していない場合は,防災管理者未選任の状態となるため,速やかに再講習を受講させ,防災管理者として再度選任し,又は別に防災管理者の資格を有する者を防災管理者として選任し,消防署長に届出させる必要がある。

防災管理業務不適正

[防災管理に係る消防計画未作成]

警告

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)


規模に応じて2週間~2か月


防災管理業務不適正

[防災管理に係る消防計画が不適正なもの]

警告

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)


規模に応じて2週間~2か月

【事例】

○ 防災管理上必要な教育等計画の内容が事態と著しく異なるもの

防災管理業務不適正

[避難訓練未実施]

警告

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)


規模に応じて1か月

【事例】

○ 避難訓練を1年以上実施していないもの

11

統括防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2)

統括防災管理者未選任

警告

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)


規模に応じて2週間~1か月

注1 統括防災管理者として届出されていないが,選任され実質的に防災管理業務が行われていることが明らかな場合は,適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

統括防災管理業務不適正

[防災管理に係る全体についての消防計画未作成]

警告

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



統括防災管理業務不適正

[防災管理に係る全体についての消防計画不適正]

警告

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)


規模に応じて2週間~1か月

【事例】

○ 防災管理に係る全体についての消防計画の内容が実態と著しく異なるもの

12

防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防災管理点検報告が未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)



原則,即時

【事例】

○ 点検基準に適合せずに適合する旨の表示をしているもの

1 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明したもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)



【適用要件の意義】

形式的に適用要件に該当すれば,直ちに処理する。

2 法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項,第8条の2の5第3項,第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの

3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず,防災管理点検の特例認定の表示がされている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項)



原則,即時

【適用要件の意義】

① 防災管理対象物であるもの

② 防災管理点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められていないにもかかわらず,法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第2項の表示がされている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示がされているもの

13

防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2)

1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち,いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず,法第36条第4項の表示が付されている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項)



原則,即時

【適用要件の意義】

① 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告の義務対象であるもの

② 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち,いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず,法第36条第4項の表示が付されている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

2 防火対象物点検又は防災管理点検のうち,いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず,法第36条第5項の表示が付されている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

【適用要件の意義】

① 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告の義務対象であるもの

② 法第8条の2の3第1項又は法第36条第1項において準用する第8条の2の3第1項の特例認定のうち,いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず,法第36条第5項の表示が付されている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

14

危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

危険物の無許可貯又は取扱いに関する違反のうち,次のいずれかに該当するもの

1 製造所等以外の場所で,指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもの

2 製造所等において,当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して,指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)



原則,即時

○ 本欄は製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱う場所のすべてを対象とする。

○ 製造所等において当該貯蔵,又は取扱いの態様を逸脱して指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱っているものの例として,次のような場合がある。

(1) 屋内貯蔵所の保有空地に指定数量以上の危険物を貯蔵しているもの

(2) 給油取扱所の敷地内に危険物をドラム缶で指定数量以上貯蔵しているもの

製造所等以外の場所で油圧装置,潤滑油循環装置等において,引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し,又は取り扱っているもの

警告

除去命令(法第16条の6)


○ 本欄は,実態の危険物を考慮し警告により適切な行政指導を行った後,なお是正されない場合は,速やかに二次措置に移行する。

15

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて,法第10条第3項の基準に違反しているもので,漏えい,飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項及び第2項)

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)


改修,移転,除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

○ 本欄に該当する事例としては次のような場合がある。

(1) 移動タンク貯蔵所に係るもので次に示すもの

ア 特殊引火物,第一石油類及び第二石油類を移送又は取り扱っているもので,漏れ,あふれ,飛散等があるもの

イ 危険物の規制に関する政令第27条第6項第4号の規定に違反して危険物を取り扱っているもの

(2) 放電加工機を使用している一般取扱所において,放電加工油槽内の油量不足により放電の際,油が飛散しているもの,又は火災が発生するおそれが大きい等のもの

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて,法第10条第3項の基準に違反しているもので,漏えい,溢れ,飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

基準遵守命令(法第11条の5第1項及び第2項)

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

改修,移転,除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

○ 第三次措置は基準遵守命令不履行のもので,火災等の災害発生危険が大きいもの

○ 本欄は,災害発生危険のある基準違反を対象とするものであり,軽微な基準違反については必ずしも対象としない。ただし,軽微な基準違反が繰り返し行われているような場合には,本項に該当するものとして取り扱って支障ない。

○ 本欄の「許可品名以外の貯蔵等」の違反については,当該違反によって適用される技術上の基準が異なる場合を対象とし,単に手続上の違反については,本項に基づく措置は行わず,当該変更に係る届出をさせることとしてさしつかえない。

法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもので,当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置,構造又は設備の変更許可を要するもの

除去命令(法第11条の5第1項及び第2項)

16

製造所等の位置,構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

製造所の位置,構造又は設備の許可を受けないで変更しているもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)


変更許可手続,改修,移転,除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

○ 法第11条第1項違反に対しては,法的に法第12条の2第1項の使用停止命令又は許可の取消しのいずれかを選択して発動することが可能であるが,運用上,許可の取消しはこれ以外に火災等の災害の発生や拡大を防止する手段がないと認められる場合に行うことを原則とする。

○ 製造所等の位置,構造又は設備を無許可で変更しているもののうち,法第10条第4項の基準に適合しないもので,火災等の災害発生危険が著しく大きいものの例として,次のような場合がある。

一般取扱所(塗装工場)において,直火を使用する乾燥設備を増設しているもの等,火災等の災害発生危険が大きいもの又は延焼拡大危険が大きいもの。

17

製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

原則,即時

○ 本欄については,違反内容に係る危険性に着目して,法第10条第4項の基準に適合しないもの又は災害等の発生危険若しくは拡大危険があるものを重点として運用する。

○ 仮使用承認を受けているもので,使用停止命令を行う場合は仮使用承認を撤回してから措置する。

18

製造所等の位置,構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので,火災等の災害発生危険が著しく大きいもの

基準適合命令(法第12条第2項)

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

原則,即時

○ 本欄は,法第10条第4項の基準に不適合であり,火災等の災害発生危険が著しく大きい場合を対象とする。該当する事例としては,次のような場合がある。

(1) 配管に亀裂を生じ,現に危険物の漏えいが認められるもの

(2) 配管等の腐食が著しく,危険物の漏えいが切迫しているもの

(3) 屋外の貯蔵タンクの架台が著しく腐食し又は変形しており,目前に転倒落下危険が認められるもの

○ 過去に第二次措置を行った施設については,使用停止命令と同時に許可の取消しを検討する。

法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。)

警告

基準適合命令(法第12条第2項)

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)


上記使用停止命令不履行のものは,許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

改修,移転,除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

○ 本欄は,法第10条第4項の基準に不適合となったもので,違反内容が災害発生につながるおそれのある場合を対象とする。該当する事例としては,次のような場合がある。

(1) 防油堤に亀裂や破損があり,危険物が漏えいした場合,防油堤の外に流出するおそれがあるもの

(2) 危険物施設内の電気設備が損傷し,火花を発生するおそれがあるもの

19

製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において火災,爆発等の事故が発生したことにより,当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)



原則,即時

○ 本欄は,製造所等又はその周囲の状況が公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要がある場合に発動されるものであり,危険な状態となった原因が製造所等にあるか否かを問わない。

20

製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項・第3項)

危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが職制上の事由等から必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)


危険物施設における各権原ごとの危険物保安監督者の選任,指導状況を踏まえて,期限を設定

○ 危険物保安監督者の未選任について,資格者がいないため選任できない場合,資格者がいながら選任していない場合を問わない。

○ 保安監督業務不履行とは,危険物保安監督者を選任しているが,職制上の事由等から必要な監督業務が行い得ないもので,所有者,管理者又は占有者にその責を帰するのが相当の場合である。

【二次措置の適用要件】

警告事項不履行のもので,当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの。

危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告



危険物施設における危険物取扱者の選任を踏まえて,期限を設定

○ 無資格者による危険物の取り扱いの繰り返しなど違反内容が悪質な場合,告発により対処することも考えられる。

21

危険物の保安に関する法令違反等(法第12条の7第1項)

危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)


危険物施設における各権原ごとの危険物保安監督者の選任,指導状況を踏まえて,期限を設定

○ 本欄における解任命令不履行の場合の使用停止命令は,災害等の発生危険があるもの又は災害が発生した場合,延焼拡大危険があるものを重点として運用する。

○ 危険物保安管理者等に保安業務を引き続き行わせることが,公共の安全の維持又は災害発生防止上特に支障がある場合の例として,次のような場合がある。

(1) 保安監督業務を同時に履行し得ない2以上の施設で同一人が危険物保安監督者に選任されている場合

(2) 職制等の事情から保安監督業務を行い得ない場合

(3) 旅行,疾病その他の事由により,長時間その職務を行うことができない者

(4) 遵法精神が著しく欠如している場合

(5) 保安業務の不履行により災害を発生させた場合

また,危険物保安統括管理者等が保安統括管理者等業務を行わない事情が,関係者側にあるか,当該危険物保安統括管理者等にあるかを問わず,現実に保安業務を行っていないことにより支障があれば,本件に該当する。

危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが,公共の安全の維持又は災害発生防止上,特に支障があるもの

警告

解任命令(法第13条の24)

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

危険物保安統括管理者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことに起因して,著しく公共危険を発生させたもの

解任命令(法第13条の24)

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)


危険物保安統括管理者の遵法精神が著しく欠如しているもの

警告

解任命令(法第13条の24)

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

22

予防規程未作成等(法第14条の2)

予防規程を定めなければならないにもかかわらず,作成していないもの

警告




危険物施設における予防規程の作成,指導状況を踏まえて,期限を設定

予防規程未作成の状況が長期間継続するなど違反内容が悪質な場合,告発により対処することも考えられる。

予防規程に定められているもののうち,内容を変更すべき事由が生じたにもかかわらず変更を怠っているもの

変更命令(法第14条の2第3項)


予防規程の内容,指導状況を踏まえて,期限を設定

本欄に該当する事例としては,認可された予防規程がその後の製造所等の状況に合わせて適切に変更されていない場合がある。

予防規程に定められた内容を遵守していないもので,災害等発生危険があるもの又は当該違反に起因して災害等が発生したもの



予防規程の遵守義務違反の状況,指導状況を踏まえて,期限を設定

本欄に該当する事例としては,予防規程遵守義務違反の状態が長期間継続している場合などがある。

23

特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項,第2項)

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)

保安検査,改修,移転,除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

○ 危険物施設の許可取消しの要件は,次のとおりである。

(1) 許可を受けないで危険物施設の位置,構造及び設備を変更したとき

(2) 完成検査の前に,危険物施設を使用したとき

(3) 危険物施設の位置,構造及び設備に係る措置命令に違反したとき

(4) 保安検査に関する規程に違反したとき

(5) 定期点検に関する規程に違反したとき

24

製造所等の定期点検の未実施等(法第14条の3の2)

定期点検未実施のもの

警告

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)


○ 危険物施設の許可取消しの要件は,次のとおりである。

(1) 許可を受けないで危険物施設の位置,構造及び設備を変更したとき

(2) 完成検査の前に,危険物施設を使用したとき

(3) 危険物施設の位置,構造及び設備に係る措置命令に違反したとき

(4) 保安検査に関する規程に違反したとき

(5) 定期点検に関する規程に違反したとき

点検記録を作成せず,虚偽の点検記録を作成し,又は点検記録を保存しなかったもの

警告



原則,即時

○ 二次措置として,法第16条の5第1項に基づく報告徴収を行うことが適当なケースも存する。また,違反内容が悪質な場合,告発により対処することも考えられる。

25

危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告



改修,移転,除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

○ 違反内容が悪質な場合,告発により対処することも考えられる。

○ 危険物の運搬基準に違反している場合の例として,次のような場合がある。

(1) 危険物の品名,数量に適合しない容器を用いているもの

(2) 危険物の品名,数量に適合しない収納方法で積載しているもの

(3) 転倒落下防止措置が十分でないもの

(4) 危険物の類を異にする危険物を積載しているもの

(5) 標識が未掲出のもの

(6) 消火器が未設置のもの

(7) 危険物が著しく漏れる等災害発生危険があるにもかかわらず,応急の措置等がとられていないもの

(8) 容器の表示のないもの

26

移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により,危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告



原則,即時

○ 本項に該当する違反を覚知した場合は,告発を念頭に置いた調査を行う。

27

製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止,流出した危険物の除去,その他の応急措置を講じてないもの

応急措置命令(法第16条の3第3項及び第4項)



原則,即時

○ 本欄は,応急措置がまったく行われていない場合のほか,当該事故における最善の措置がとられていない場合も該当する。

28

少量危険物(動植物油類を除く。)の貯蔵,取り扱い基準違反(条例第31条第32条

1 条例に規定する位置,構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険の大なるもの

2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの

警告

措置命令(法第3条,法第5条,法第5条の3)

使用禁止命令等(法第5条の2)



29

指定可燃物及び動植物類の貯蔵,取扱い基準違反(条例第34条第35条

1 条例に規定する位置,構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険の大なるもの

2 貯蔵取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの

警告

措置命令(法第3条,法第5条,法第5条の3)

使用禁止命令等(法第5条の2)



全部改正〔平成29年消局訓令1号〕、一部改正〔令和4年消局訓令8号〕
様式第1号(第14条関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕
様式第2号(第14条関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕
様式第3号(第15条関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕、一部改正〔令和4年消局訓令8号〕
様式第4号(第15条関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕、一部改正〔令和4年消局訓令8号〕
様式第5号(第15条関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕、一部改正〔令和4年消局訓令8号〕
様式第6号(第15条関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕、一部改正〔令和4年消局訓令8号〕
様式第7号(第15条関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕、一部改正〔令和4年消局訓令8号〕
様式第8号(第17条関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕、一部改正〔平成30年消局訓令1号〕
様式第9号(第18条関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕
様式第10号(第20条関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕、一部改正〔平成30年消局訓令1号・令和4年8号〕
様式第11号(第20条の2関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕、一部改正〔平成30年消局訓令1号・31年8号〕
様式第12号(第20条の2関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕、一部改正〔平成30年消局訓令1号・31年8号〕
様式第13号(第22条関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕
様式第14号(第23条の2関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕
様式第15号(第24条関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕、一部改正〔平成30年消局訓令1号・令和4年8号〕
様式第16号(第24条関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕、一部改正〔平成30年消局訓令1号・令和4年8号〕
様式第17号(第24条関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕、一部改正〔平成30年消局訓令1号・令和4年8号〕
様式第18号(第24条関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕、一部改正〔平成30年消局訓令1号〕
様式第19号(第25条の2関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕、一部改正〔平成30年消局訓令1号・令和4年8号〕
様式第20号(第25条の3関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕、一部改正〔平成30年消局訓令1号〕
様式第21号(第25条の3関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕
様式第22号(第25条の3関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕
様式第23号(第26条関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕
様式第24号(第27条関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕
様式第25号(第27条関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕
様式第26号(第28条関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕
様式第27号(第28条関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕
様式第28号(第29条関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕、一部改正〔平成30年消局訓令1号・令和3年1号〕
様式第29号(第31条関係)
追加〔平成29年消局訓令1号〕