特定計量器の製造・修理には届出が必要です
印刷用ページを表示する掲載日:2021年2月26日更新
特定計量器の製造・修理事業を行うには、あらかじめ届出が必要です。
また、届出事項に変更があったときや、事業を廃止したときは、その旨を届け出なければなりません。
詳しくは、広島県のHPをご覧ください。<外部リンク>
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