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計量法における「取引」と「証明」

 「取引」とは、有償・無償に関わらず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為であり、具体的には、計量の結果が契約の要件となることをいいます。

 「証明」とは、公に(公的機関自らが行い、若しくは公的機関に対して)または業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。参考値を示すなど、単なる事実の表明は含まれません。

 

主な具体的事例 取 引 証 明

「取引」または「証明」の具体的事例

(1) 病院、診療所や薬局等で、医薬品の調合に使用するはかり

 

(2) 病院、診療所や保健所等で、健康診断を実施するため使用するはかり

 

(3) 病院や診療所等で、診断書を発行したり患者のカルテに記録するため使用するはかり

 

(4) 病院、診療所、保健所や助産所等で、新生児の体重及び成長過程を母子手帳に記載するためや、妊婦の定期検査のため使用するはかり

 

(5) 学校、幼稚園、保育所や福祉施設等で、健康診断票等に示され、通知・報告がなされる体重測定や健康診断のため使用するはかり

 

(6) 学校や企業、その他の法人・団体等で、健康診断を実施するため使用するはかり

 

(7) 学校や企業、その他の法人・団体等で、資格を判断するためまたは記録するために使用するはかり

 

(8) 個人が健康管理のために使用するはかり(体重計)

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(9)  学校等で教材、実習または調理のために使用するはかり

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(10) 法令等により、公共機関へ(が)報告または統計等に使用するはかり

 

(11) 検察庁における実地検証のために使用するはかり

 

(12) 学校、幼稚園、保育所、給食センター、病院や福祉施設等が、仕入れた給食材料の代金特定(検品・検収)のために使用するはかり

 

(13) 商店(露店、行商を含む。)、店舗、市場等で商品の売買に使用するはかり

 

(14) スーパーマーケットや小売店等で、肉、魚、野菜や総菜等の商品の重さ(量目)を表記して販売するために使用するはかり

 

(15) 商店等で、商品の重さを表記せず、商品を小分けにするためだけに使用するはかり

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(16) 小売店や喫茶店等で、コーヒー豆やお茶等の販売で料金算定に使用するはかり

 

(17) 事業所、飲食店、パン屋や製麺所等で原材料の配合や調理に使用するはかり

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(18) 農業や漁業等で、農産物や水産物等の売買,出荷のために使用するはかり

 

(19) 観光農園や農産物直売所で、料金算定のためや商品の重さを表記して販売するために使用するはかり

 

(20) 農家で目安の計量として使用するはかり

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(21) 工場や事業場等で、原材料の購入や製品の販売出荷のために使用するはかり

 

(22) 小包み郵便物及び運送事業者(コンビニ等の宅配取次店を含む。)等が貨物の運賃算出等に使用するはかり

 

(23) 郵便物の料金の目安を調べるために使用するはかり

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(24) 貴金属店、リサイクル店や質店等で、貴金属の買取価格を特定するために使用するはかり

 

(25) 廃棄物処理業者が、処理費用の算定に使用するはかり

 

(26) 資源回収業等で料金の基となる回収物の計量に使用するはかり

 

(27) 自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の重さを最終確認するためのはかり

 

 

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