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取引・証明に使用できるはかり

特定計量器とは

 計量器のうち、消費者の日常生活に使用されるもので、適正な計量の実施の確保が求められるものと取引・証明に使用されるものは、「構造」(計量器の基本的な構造や性能を示す基準)と「器差」(計量器の精度、許容される誤差)について守るべき技術基準を定める必要があるものを、「特定計量器」として政令で定めています。(計量法第2条、同施行令第2条)

 具体的には、タクシーメーター、質量計(非自動はかり、自動はかり、分銅、おもり)、温度計、電力量計、ガスメーター、水道メーター、圧力計、ガソリンメーター、濃度計等18品目あります。

☆ 規制 ( 特定計量器を取引・証明で使用する場合 )

 取引・証明に使用する特定計量器は、検定等に合格したことを示す検定証印または基準適合証印が付されたものを使用しなければなりません。

 

取引・証明に使用できるはかり ( 非自動はかり、分銅、おもり )

 「取引」や「証明」に使用するはかりや分銅等は、「検定証印」または「基準適合証印」が付されたものを使用しなければなりません。(計量法第16条)

検定証印  

検定証印

基準適合証印

基準適合証印

 

 家庭用のマーク(丸正マーク )が付されているはかりは目安として使用するものであり、取引や証明に使用してはいけません。

家庭用印

 

「取引」と「証明」

 「取引」とは、有償・無償に関わらず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為であり、具体的には、計量の結果が契約の要件となることをいいます。

 「証明」とは、公に(公的機関自らが行い、若しくは公的機関に対して)または業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。参考値を示すなど、単なる事実の表明は含まれません。

 詳しくはこちら。

 

定期検査

 「取引」や「証明」で使用するはかりは、2年に1度特定計量器定期検査を受検し、合格したものでなければ使用することはできません。(計量法第19条)

 合格した計量器には、合格シールが貼られます。

 呉市では、市内を二つにわけて、偶数年度と奇数年度にそれぞれ定期検査を実施しています。

検査年度

検査区域

定期検査の実施時期

偶数年度

中央 ・ 天応 ・ 吉浦 ・ 宮原 ・ 警固屋 ・ 音戸 ・ 倉橋 ・ 川尻 ・ 安浦 ・ 下蒲刈 ・ 蒲刈 ・ 豊 ・ 豊浜
奇数年度

阿賀 ・ 広 ・ 仁方 ・ 郷原 ・ 昭和

 

計量法の遵守について(罰則)

 以下のとおり、計量法に違反してはかりを所持・使用した場合は、罰則が定められています。

 当事者間のトラブルの発生を未然に防ぐためにも、罰則適用以前に、計量法を遵守されるようお願いします。

 なお、呉市では適正な計量の実施を確保するため、立入検査等により定期検査の受検を指導しています。

 

 (1) 「取引」や「証明」を行うために、検定証印または基準適合証印が付されていないはかりを所持・使用した場合 ( 計量法第16条違反 )

  → 6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられます。( 計量法第172条 )

 (2) 「取引」や「証明」を行うために所持・使用しているはかりについて、定期検査を受検しなかった場合 ( 計量法第19条違反 )

  → 50万円以下の罰金が科せられます。( 計量法第173条 )

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