商品量目制度 ( 商品量目立入検査 )
商品量目立入検査について
計量法では、
- 取引や証明における計量をする事業者等に、正確に計量をするよう努めること
- 長さ、質量または体積の計量をして販売するのに適する商品の販売事業者は、その長さ等を法定計量単位(メートル、グラム、リットル等)により示して、その商品を販売するように努めること
を義務付けています。
さらに、精米、野菜、食肉や魚介類等の食品や日用品等の消費生活関連物資であって、量り売りされることが多い商品を「特定商品」と定め、これらの商品について、一定の誤差(量目公差)の範囲内で適正に計量することを義務付けています。
呉市では、量目不足(商品に表記されている内容量が,実際の内容量より少ない)の商品が消費者に提供されることを防ぎ、安心して商品が購入できるように、スーパーマーケット等を対象に立入検査を実施しています。
特定商品と量目公差
計量法では、精米、野菜、食肉や魚介類等の食品や日用品等の消費生活関連物資であって、量り売りされることが多い商品を「特定商品」と定めています。
「特定商品」の内容量を表示する場合は、正確に計量を行い、表記しなければなりません。
また、「特定商品」のうち、密封して販売する際は内容量等の表記義務がある商品を定めており、販売事業者がその「特定商品」を密封するときは、内容量を計量し、その内容量及び表記する者の名称及び住所を表記しなければなりません。
しかし、商品によっては自然乾燥などにより内容量が変わる可能性があります。そのため、「特定商品」の種類ごとに誤差の許容範囲(量目公差)を認めています。
商品分類 (特定商品) | 表示量 | 許容誤差 |
---|---|---|
精米、食肉、お茶、菓子、豆類等 |
5g超から50g以下 50g超から100g以下 100g超から500g以下 500g超から1kg以下 1kg超から25kg以下 |
4% 2g 2% 10g 1% |
野菜、漬物、魚介類、麺類、果物、海藻等 |
5g超から50g以下 50g超から100g以下 100g超から500g以下 500g超から1.5kg以下 1.5kg超から10kg以下 |
6% 3g 3% 15g 1% |
しょうゆ、食酢、酒等の体積商品 |
5ml超から50ml以下 50ml超から100ml以下 100ml超から500ml以下 500ml超から1ℓ以下 1.5kg超から10kg以下 |
4% 2ml 2% 10ml 1% |
(参考)計量法における商品量目制度の概要(経済産業省計量行政室)
商品量目制度については、経済産業省HPの「計量法における商品量目制度の概要」<外部リンク>もご覧ください。
商品量目立入検査
検査の内容
立入検査
中元時期(6月から8月)と年末時期(10月から12月)の年に2回、市内のスーパーマーケット等で販売されている商品について、「正しく計量」を行い内容量を「正しく表記」しているか、店舗に立ち入り、検査・指導を行っています。また、はかり(特定計量器)の使用状態や定期検査の受検状況についてもチェックをし、使用方法等について指導を行っています。
試買検査
立入検査と同時期に、販売されている商品を実際に購入し、内容量が「正しく表記」されているかを検査し、正しく表記されていない場合は指導を行っています。
検査実績
年度 | 立入店舗 | 日数 | 検査件数 | 不適正店舗 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延戸数 | 実戸数 | 総数 | 適正 | 不適正 | 適正率 (%) |
実戸数 | 不適正率 (%) |
||
2014 |
40 | 20 | 5 | 529 | 504 | 25 | 95.3 | 4 | 20.0 |
2015 |
48 | 18 | 7 | 1,025 | 1,005 | 20 | 98.0 | 6 | 33.3 |
2016 |
32 | 12 | 6 | 696 | 685 | 11 | 98.4 | 2 | 16.7 |
2017 |
47 | 13 | 7 | 845 | 806 | 39 | 95.4 | 7 | 53.8 |
2018 |
52 | 12 | 6 | 654 | 629 | 25 | 96.2 | 3 | 25.0 |
2019 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
量目不足の主な原因
量目公差(許容範囲の誤差)を超える、大きな内容量の不足(量目不足)が生じる原因には、以下のようなことが考えられます。
風袋量(外装品や容器などの量)の引き忘れや引き間違い
食肉のロウ引き紙、パック商品のトレーやラップなどの包装、ワサビやタレなどの添え物等のことを、「風袋(ふうたい)」といいます。
風袋は商品ではありませんので,商品の内容量に含めてはいけません。
全体の量から風袋の量を差し引いた値が、商品に表記されるべき正しい内容量です。
自然減量
生野菜等の乾燥しやすい商品の自然減量(水分の蒸発による)に対する注意不足
粗雑な計量
はかりを水平な場所で設置・使用していない、はかりの針が零点を指しているかの点検不足などの粗雑な計量器の使用
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)