Q&A(計量のよくある質問)
目次
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はかりの使用と定期検査
質問
Q1:定期検査の対象になる「はかり」は、どのような「はかり」ですか。
Q3:「取引・証明」に使える「はかり」は、どのような「はかり」ですか。
Q6:助産師や医療機関で、新生児の体重の測定に使用するはかりは、定期検査が必要ですか。
Q7:学校で児童、生徒や学生の体重をはかる体重計は、定期検査を受ける必要がありますか。
Q8:学校の給食を作る過程で材料の計量に使用される「はかり」は、定期検査を受けなければならないでしょうか。
Q9:宅配便の取り次ぎをしていますが、そのときに使用している「はかり」も定期検査の対象でしょうか。
Q10:「はかり」が大きくて定期検査会場まで持って行くことができません。どうしたらいいですか。
Q11:計量士による代検査を受けるにはどうすればいいですか。
Q12:開業して、「取引」で使用するはかりを新たに購入しました。何か手続きは必要ですか。
Q13:これまで定期検査を受けていましたが、廃業するので「はかり」を使用しなくなります。何か手続きは必要ですか。
Q14:「取引・証明」で使用してはいけない「はかり」を使用したり、定期検査を受検しなかったらどうなりますか。
回答
Q1:定期検査の対象になる「はかり」は、どのような「はかり」ですか。
A1:
定期検査の対象は、「はかり」の表示部や銘板に「検定証印」または「基準適合証印」(検定証印等)が表示された「はかり」で、「取引・証明」に使用する「はかり」です。
詳しくはこちら。
検定証印 基準適合証印
A2:
「取引・証明」についてはこちら。
Q3:「取引・証明」に使える「はかり」とは、どのような「はかり」ですか。
A3:
「はかり」の表示部や銘板に検定証印等が表示された「はかり」であって、2年ごとに定期検査を受検し合格したものです。詳しくはこちら。
A4:
定期検査の予定についてはこちら。
A5:
有料です。検査手数料を頂きますので、検査当日に現金でご用意ください。手数料についてはこちら。
Q6:助産師や医療機関で、新生児の体重の測定に使用するはかりは、定期検査が必要ですか。
A6:
新生児の体重測定は「証明」になりますので、検定証印等が付された「はかり」を使用しなければならず、また、定期検査を受検しなければなりません。
Q7:学校で児童、生徒や学生の体重をはかる体重計は、定期検査を受ける必要がありますか。
A7:
児童等の体重を測定しその結果を記録として残すことは、「証明」になりますので、検定証印等が付された「はかり」を使用しなければなりません。また、2年ごとに定期検査を受検しなければなりません。これは、幼稚園や保育所、福祉施設等においても同様です。
Q8:学校の給食を作る過程で材料の計量に使用される「はかり」は、定期検査を受けなければならないでしょうか。
A8:
給食を作る過程での食材の計量のみに使用され、「はかり」の表示によって取引(売買)が生じないものであれば、定期検査を受ける必要はありません。
ただし、食材を購入するために納入量の受け入れ検査等に使用する「はかり」は「取引・証明」行為に該当しますので定期検査を受ける必要があります。
Q9:宅配便の取り次ぎをしていますが、そのときに使用している「はかり」も定期検査の対象でしょうか。
A9:
宅配便を取り次ぐ際に使用している「はかり」の表示値を基に送料を請求している場合は、「取引・証明」行為に該当しますので定期検査の対象です。また、決められた重量を境に料金が変わるために使用するはかりも検査対象です。
Q10:「はかり」が大きくて定期検査会場まで持って行くことができません。どうしたらいいですか。
A10:
大型のはかりや、多数のはかりを所持しているなどの理由で、定期検査会場での検査を受けることが難しい場合は、はかりが所在する事業所内等で検査を行わさせて頂きます。
はかりの所在場所での受検を希望する場合は、事前に(受検年度の前年度9月頃までに)商工振興課までご連絡ください。
なお、定期検査実施期間中に受検することが難しい場合は、計量士が行う検査(代検査)をおすすめします。
Q11:計量士による代検査を受けるにはどうすればいいですか。
A11:
呉市近隣で代検査を行っている計量士については、広島県計量協会<外部リンク>(電話082-255-7386)にお問い合わせください。
Q12:開業して、「取引」で使用するための「はかり」を新たに購入しました。何か手続きは必要ですか。
A12:
新たに購入された方で、まだ定期検査を受検されたことが無い方は、商工振興課までご連絡ください。使用者台帳に登録し、定期検査の受検案内をさせて頂きます。
Q13:これまで定期検査を受けていましたが、廃業するので「はかり」を使用しなくなります。何か手続きは必要ですか。
A13:
商工振興課までご連絡ください。使用者台帳から末梢し、定期検査のご案内を終了させて頂きます。
Q14:「取引・証明」で使用してはいけない「はかり」を使用したり、定期検査を受検しなかったらどうなりますか。
A14:
計量法違反により、罰せられることがあります。詳しくはこちら。
罰則適用以前に、当事者間のトラブルの発生を未然に防ぐためにも、計量法の遵守をお願いします。
商品量目
質問
Q1:個々の形状にバラツキがある特定商品を一定量詰め込みする場合、内容量を「約○○g」と記載してもいいですか。
Q2:密封して販売する場合に内容量表記の義務がある特定商品(精米、食肉、味噌など)がありますが、この「密封」とはどのような状態をいうのですか。
Q3:計量後、食肉などから分離して出てきた水分(ドリップ)は内容量に含まれるのですか。
Q4:個別包装した特定商品を詰め合わせて販売する場合、内容量はどのように表記すればいいでしょうか。
Q5:実際の内容量が表示量を超過している場合に規制はありますか。
回答
Q1:個々の形状にバラツキがある特定商品を一定量詰め込みする場合、内容量を「約○○g」と記載してもいいですか。
A1:
内容量表記に「約」、「標準」、「ほぼ」等の曖昧な表現を併記することはできません。内容量が正確に定量になるよう詰め込みすることが困難であれば、少なくとも量目不足にならないように内容量を表記する必要があります。
Q2:密封して販売する場合に内容量表記の義務がある特定商品(精米、肉、味噌など)がありますが、この「密封」とはどのような状態をいうのですか。
A2:
「密封」とは、容器や包装を破棄しなければ内容量を増減できない状態をいいます。具体的には、缶詰、瓶詰、合成樹脂の容器詰等があります。いわゆるラップ包装については、フィルムが皿と融着しているものや、特別に作成したテープ、ラベル等(破棄した場合に詰め込み者以外が再現できないもの)で封をしたものが「密封」にあたります。
Q3:計量後、食肉などから分離して出てきた水分(ドリップ)は内容量に含まれるのですか。
A3:
ドリップは内容量に含まれます。計量法上は、計量したときの質量が正しく表記されていれば問題ありません。
Q4:個包装した特定商品を詰め合わせて販売する場合、内容量はどのように表記すればいいでしょうか。
A4:
詰め合わせ用の外箱に「内容量○○g」と表記すれば問題ありませんが、「内容量○○g(△△g□□袋)」と表記してもかまいません。ただし、個包装単位で販売される可能性がある場合には、個々に内容量を表記する必要があります。
Q5:実際の内容量が表示量を超過している場合に規制はありますか。
A5:
計量法では、超過に対して量目公差(許容誤差)の規制はありませんが、計量法第10条により「正確な計量の努力義務」が課せられますので、大きな超過は適切ではありません。
その他
質問
回答
A1:
健康管理用ヘルスメーター、乳児用のベビースケール、調理用のキッチンスケールなどがこれに該当します。家庭用特定計量器には丸正マークが付されており、「取引・証明」に用いることはできません。
家庭用特定計量器について、詳しくはこちら。 (経済産業省HP)<外部リンク>
丸正マーク (家庭用)
A2:
経済産業省では、現行の計量法が施行された平成5年11月1日に因んで、以後11月1日を「計量記念日」とし、計量法の適切な実施とともに計量思想の普及啓発に努めています。
A3:
あります。例えば、計量法に違反してはかりを所持・使用した場合は、次のとおり罰則が定められています。
(1) 「取引」や「証明」を行うために、検定証印または基準適合証印が付されていないはかりを所持・使用した場合 ( 計量法第16条違反 )
→ 6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられます。( 計量法第172条 )
(2) 「取引」や「証明」を行うために所持・使用しているはかりについて、定期検査を受検しなかった場合 ( 計量法第19条違反 )
→ 50万円以下の罰金が科せられます。( 計量法第173条 )
当事者間のトラブルの発生を未然に防ぐためにも、罰則適用以前に、計量法を遵守されるようお願いします。
なお、呉市では適正な計量の実施を確保するため、立入検査等により定期検査の受検を指導しています。
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