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代検査(定期検査に代わる計量士による検査)

代検査の概要

 はかりの法定検査には、呉市が行う定期検査の他に、計量士が行う検査(代検査)があります。

 代検査を受検した場合は、定期検査を受検する必要はありません。(計量法第25条)

 休日での検査や、はかりの使用方法に関する助言・指導、はかりのメンテナンスを含めた検査を希望される場合などは、代検査をご検討ください。

 なお、検査手数料は各計量士が任意に定めた金額になります。呉市の規定によるものではありませんので、ご注意ください。


  代検査のことやその受検メリット、代検査を行っている計量士のことなどについて、さらに詳しく知りたい場合はこちら(広島県計量協会HP)。<外部リンク>

 

代検査を受けることができる期間

 代検査を受けることができるのは、定期検査実施期日の前1年間とされています。

 呉市の各検査区域での、代検査可能期間は以下のとおりです。

検査区域

定期検査開始時期
(見込み)

代検査可能期間

各検査区域の代検査可能期間

阿賀 ・ 広 ・ 仁方 ・ 郷原 ・ 昭和 令和5年5月

令和4年6月 ~ 令和5年4月

中央 ・ 天応 ・ 吉浦 ・ 宮原 ・ 警固屋 ・ 音戸 ・ 倉橋 ・ 川尻 ・ 安浦 ・ 下蒲刈 ・ 蒲刈 ・ 豊 ・ 豊浜

令和6年5月

令和5年6月 ~ 令和6年4月

 

  代検査可能期間等について、さらに詳しく知りたい場合はこちら(広島県計量協会HP)。<外部リンク>

 

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