はかり等の特定計量器販売事業者の遵守事項
印刷用ページを表示する掲載日:2021年4月20日更新
はかり等の販売事業をしている皆さんにお願いしたいこと
計量法では、取引・証明で使用するための非自動はかり、分銅及びおもりの販売事業を行う事業者が事業を行うにあたり、遵守すべき事項を定めています。
適正な計量の実現に向けて大切なことですので、ご協力をお願いします。
購入者への説明
取引・証明用のはかり等を販売する事業者は、はかり等の計量器を購入する方に対して、適正な計量の実施のために必要な事項について説明しなければなりません。
説明の際は、計量器の使用方法はもちろんですが、特に次の点について十分な説明をお願いします。
- 取引・証明で使用するはかり等は、検定証印や基準適合証印が付された特定計量器を使用しなければならないこと
- 家庭用計量器は取引・証明で使用してはならないこと
- 取引・証明で使用するはかり等は、2年に1度実施される定期検査を受検しなければならないこと
- 幼稚園や保育所、学校や福祉施設等で行う健康診断や、病院のカルテや母子手帳に記載するため等で使用する場合も、取引・証明に該当すること
- 幼稚園や保育所、学校や病院、福祉施設等で仕入れた給食材料の代金特定(検品・検収)のために使用する場合も、取引・証明に該当すること
- 取引・証明において、家庭用計量器などの検定証印等が付されていないはかり等を使用した場合や、定期検査を受検しなかった場合は、罰則があること
※ その他の取引・証明の事例については、こちらをご覧ください。
説明に際しては、口頭だけでなく、上記の点についての解説がされたチラシを購入者に配布して頂ければ幸いです。
配布するチラシは、呉市でも作成していますのでご活用ください。
はかり等についての説明チラシ [Wordファイル/428KB]
はかり等についての説明チラシ [PDFファイル/587KB]
知識の習得
取引・証明用のはかり等を販売する事業者は、上記のとおり、はかり等の計量器の購入者に対して説明することとされているため、販売している計量器の性能や使用方法はもちろんのこと、計量法をはじめとして販売している計量器に関する法律の規制、その他計量器に関する適正な計量の実施のために必要な知識の習得に努めなければなりません。
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