「メーター」について
計量法では、取引・証明に使用する特定計量器は、都道府県が行う検定等を受け合格したものでなければならないと定められています。
私たちの身の回りにある「メーター」も、取引・証明に使用される場合は、検定等に合格したもの(検定証印等が付されています。)が使用されています。
また、一度合格したメーターも、経年劣化等により、法律で定められている誤差の許容範囲を超える恐れがあるので、計量法では、種類ごとに使用できる期間(有効期間)が定められています。
有効期間を越えたものは、取引・証明には使用できなくなります。
色々なメーターと有効期限
都道府県が行う検定等を受け合格した「メーター」には、種類ごとに使用できる期間(有効期間)が定められています。
「メーター」を取引・証明で使用している場合、有効期間を超えたものは使用できなくなりますので、取り替える必要があります。
計量器(メーター)の種類
|
有 効 期 限 | 有効期限の表示位置 |
---|---|---|
水道メーター |
8年 |
メーター封印用の鉛玉またはふた内側のシール |
電気メーター |
10年 |
メーター封印キャップまたはシール |
ガスメーター |
10年 |
メーター封印用の鉛玉またはふたシール |
燃料油メーター |
7年 ( ガソリンスタンド等の固定式給油装置 ) |
検定証印が表示されているプレート |
タクシーメーター |
1年 | メーター封印用の鉛玉 |
【 参考 】 こちらもご覧ください。
水道・電気・ガスメーターの交換
水道メーター、電気メーターやガスメーターには、親メーターと呼ばれるものと、子メーターと呼ばれるものがあります。
どちらのメーターも、使用料金を請求するために使用される場合は、検定有効期間内のメーターを使用する必要があります。
親メーターと子メーターの図解
親メーター
水道局、電力会社やガス会社などの供給事業者と使用者の間で、直接取引(使用量に応じた料金の請求・支払い)のために使用するメーターを「親メーター」といいます。
親メーターは、供給事業者が管理しており、有効期限が近づくと、供給事業者が使用者に通知したのち、取り替えます。
子メーター
子メーターは、集合住宅や商業施設などの施設の所有者や管理者が一括で支払った水道光熱費を、入居者やテナントへ配分して請求するために使われるメーターです。
一般的には、子メーターは施設の管理者等が管理しており、有効期限が近づくとその管理者等が取り替えます。
集合住宅、事務所ビルや商業施設のほか、近年では個室タイプのグループホームや高齢者入居施設などにも使われています。
子メーターの管理者の方へ
料金請求に使用されている子メーターは、検定証印等が付されたものであり、かつ有効期間内のものを使用しなければなりません。
検定を受けていないものや有効期限が切れたものを使用し続けた場合、計量法第172条により6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはその両方を併科される場合があります。
また、不備のあるメーターを使用すると、動作不良による誤差が原因で、請求料金に過不足が生じ、トラブルになることも考えられます。
そうならないよう、管理台帳を作成するなどして、有効期限を継続的に管理できるようにしてください。
【 参考 】 こちらもご覧ください。
・電気の子メーターをご使用の皆さん 証明用電気計器(子メーター)の有効期限を確認してさい。(証明用電気計器|検定・検査業務|日本電気計器検定所(JEMIC))<外部リンク>
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