はかり(特定計量器)の定期検査制度
はかり(特定計量器)は使用していくうちに、経年劣化等により必ず誤差が出てきます。
その為、はかりが正しい値を示すか、定期的に確認する必要があります。
「正しい計量器」を使うことは「正しい計量」をすることに繋がり、社会における重さなどの正確性が保たれます。
制度の概要
☆ 取引・証明に使用する「はかり」は定期検査が必要!
取引や証明に使用する「はかり」は、検定証印または基準適合証印が付いているものを使用し、2年に1度、「定期検査」を受けなければなりません。(計量法第16条、19条)
定期検査に合格したはかりには、定期検査済証印(合格シール)が貼られます。
不合格になったはかりは、検定証印等が剥がされ、取引や証明で使用することができなくなります。
検定証印等
定期検査済証印 (合格シール)
【定期検査の免除等】
(1) はかりが、製造時に行われた検定後3年以内(令和元年(2019年)度以降は1年以内です。)で、かつ購入後1回目の定期検査については、免除されます。
(2) 受検しなければならない定期検査実施期日前1年以内に、計量士が行う検査(代検査)に合格し、その旨を届け出たはかりは、定期検査が免除されます。
(3) 取引や証明に使用しない家庭用のはかりなどは、定期検査を受ける必要はありません。
検査の実施時期
呉市では、市内を二つにわけて、偶数年度と奇数年度にそれぞれ定期検査を実施しています。(定期検査(集合場所)の日程はこちら)
検 査 年 度 |
検 査 区 域 |
---|---|
偶数年度 |
中央 ・ 天応 ・ 吉浦 ・ 宮原 ・ 警固屋 ・ 音戸 ・ 倉橋 ・ 川尻 ・ 安浦 ・ 下蒲刈 ・ 蒲刈 ・ 豊 ・ 豊浜 |
奇数年度 |
阿賀 ・ 広 ・ 仁方 ・ 郷原 ・ 昭和 |
☆ 広島県内の検査予定はこちら → 広島県計量協会HP<外部リンク>
受検方法
定期検査では、「集合場所検査」、「所在場所検査」、及び「持ち込み検査」のいずれかで受検して頂くことになります。
これまでに定期検査を受検されたことがあるはかりを所有されている方には、事前に指定定期検査機関から受検案内を行っています。
定期検査を受ける必要があるはかりを新たに購入された方で、まだ定期検査を受検されたことが無い方は、商工振興課までご連絡ください。
☆ 定期検査実施期日に検査を受けることが難しい場合は、計量士が行う検査(代検査)をおすすめします。
集合場所検査
呉市役所内の計量検査所をはじめ、市民センター、学校や集会所等の検査会場に、はかりをお持ちいただいて行う検査です。
原則、集合場所検査での受検をお願いしています。
なお、過去に受検されたことがあるはかりを所有されている方には、事前に指定定期検査機関から書面(はがき)で受検案内をさせて頂きます。
◎受検会場にお持ちいただくもの
(1) 受検するはかり
(3) 定期検査手数料
(2) 案内はがき ( 届いた方だけ )
☆ 定期検査実施日に検査を受けることが難しい場合は、計量士が行う検査(代検査)をおすすめします。
所在場所検査
大型のはかりや、多数のはかりを所持しているなどの理由で、集合場所検査を受けることが難しい事業者を対象に、はかりが使用されている事業所内等で行う検査です。
受検を希望する場合は、事前に(受検年度の前年度9月頃までに)商工振興課へご連絡ください。
なお、過去に受検されたことがあるはかりを所有されている方には、事前に指定定期検査機関から受検案内をさせて頂きます。
☆ 定期検査実施日に検査を受けることが難しい場合は、計量士が行う検査(代検査)をおすすめします。
持ち込み検査
集合場所検査での受検ができなかった場合に、商工振興課(計量検査所)へはかりをお持ちいただいて行う検査です。
必ず事前に、受検希望日時等について商工振興課へご連絡ください。
定期検査手数料
定期検査を受検する際には、手数料が必要です。 受検時にお支払いいただきますので、現金でご用意ください。
はかりの種類や性能などにより手数料が異なりますので、特定計量器検査手数料 [PDF] をご確認ください。
集合場所検査の日程
今年度の集合場所検査の場所・日程等の詳細は、こちら。
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