特定計量器の販売には届出が必要です
印刷用ページを表示する掲載日:2021年2月26日更新
取引・証明用のはかり(家庭用計量器は除きます)、分銅やおもりの販売事業を行うには、あらかじめ営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出が必要です。
また、届出事項に変更があったときや、事業を廃止したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
届出先
呉市に営業所が所在する事業者の届出先は広島県知事です。
手続き
詳しくは、広島県のHPをご覧ください。<外部リンク>
販売事業者の遵守事項
計量法では、取引・証明で使用するためのはかり、分銅及びおもりの販売事業を行う事業者が事業を行うにあたり、遵守すべき事項を定めています。
詳しくはこちらをご覧ください。
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