適正計量管理事業所
適正な計量を行っているものとして、経済産業大臣または都道府県知事に指定された流通業(百貨店やスーパーマーケット等)や製造業(工場)等の事業者は、「適正計量管理事業所」の標識を掲げることができます。
この標識のある事業者は、計量管理を自主的に行っており、定期検査は免除され、特定計量器の簡易修理を行うことができます。
適正計量管理事業所のマーク
呉市内の適正計量管理事業所
事業者名称 | 支店等 | 事業所数 |
---|---|---|
日本製鉄 株式会社 |
瀬戸内製鉄所 呉地区 |
1 |
王子マテリア 株式会社 |
呉工場 |
1 |
日本郵便 株式会社 |
呉郵便局ほか | 63 |
株式会社 フジマート |
ピュアークック吉浦店 ピュアークック長ノ木店 ピュアークック中通店 |
3 |
適正計量管理事業所の指定を受けるには
適正計量管理事業所の指定を受けようとする者(国の事業所を除く)は、必要事項を記載した指定申請書を、特定計量器を使用する事業所の所在地を管轄する都道府県(その所在地が特定市町村の区域にある場合は、特定市町村を経由して都道府県)に提出する必要があります(計量法第127条第2項)。
呉市は特定市ですので、呉市内に所在する事業所が指定を受けたい場合は、呉市を経由して広島県に申請書を提出することになります。
申請書等の様式は、広島県HPの「自主的に計量管理を実施する事業者になるには(適正計量管理事業所)」<外部リンク>をご覧ください。
(参考) 適正管理事業所制度 (経済産業省計量行政室)
適正管理事業所制度については、経済産業省HPの「適正計量管理事業所制度」<外部リンク>もご覧ください。
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