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計量器を使用している事業者の方へ

検定に合格した特定計量器を使用しましょう

 取引及び証明に使用する特定計量器は、検定に合格していることが義務づけられています。

 取引・証明の範囲は多岐にわたり、有償・無償に関わらず、商品に物象量を表記したり、表記しない場合でもその重さに基づいて金額を定めて販売する行為、学校や幼稚園、保育所、福祉施設等の健康診断などで報告される計量(体重など)、宅配便取次店における料金特定のための計量など様々なものがあります。病院の健康診断などに使用される体重計も該当します。

 スーパーや小売店、病院や薬局等で取引・証明に使用するはかり(質量計)は、検定に合格しているものを使う必要があります。家庭用計量器での取引及び証明は違法ですのでご注意ください。

 検定に合格したはかりの入手については販売店にご相談ください。また、特定計量器のはかりは、購入後使用し続けるためには、2年に一度の定期検査を受検しなければなりませんので、購入後、当課までご連絡ください。受検時期にご案内させていただきます。また、民間の代検査によって継続使用することもできます。

 ガスメーターやガソリンスタンドなどの燃料油メーター、水道メーターなどの特定計量器には、検定の有効期間があります。取引及び証明に使用している場合は、検定の有効期間満了ごとに検定の受検もしくは交換が必要になります。

 

正確な計量に努めましょう

 青果、精肉、鮮魚、惣菜などをトレーにパックして販売する際に、はかり売りをする場合、その重さに商品以外の重さが含まれてはいけません。トレーや吸水紙、たれ、レモン、わさび、ばらん等、商品以外の風袋は、すべて商品の重さから差し引かなければなりません。

 また、水分の多く含まれている食品に関しては、水分が蒸発しやすく、長時間の陳列によって質量が軽くなりやすいため、風袋量をあらかじめ2から3グラム多くとっておくことをおすすめします。

 トレー等の風袋が新しくなった際には、必ず風袋量の設定を更新してください。特に、あらかじめ風袋量をはかりなどに記憶させて風袋引きをする場合はご注意ください。

 

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