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おくやみ

このたびのご不幸に際し、心よりお悔やみ申し上げます。
本ページでは、市役所での手続きを中心に、亡くなられた方に関係する手続きをおおまかにご案内します。

  1. 死亡の届出・火葬
  2. 遺品の整理・必要な書類の確認
  3. 市役所・市民センターで必要な書類を請求
  4. 葬祭費の手続き
  5. ご高齢の方の手続き
  6. 障害を持っている方の手続き
  7. 年金の手続き
  8. 水道・ガス・電気・(携帯)電話の手続き
  9. 車両の手続き
  10. 土地・建物の登記の手続き
  11. 銀行・生命保険の手続き
  12. その後の手続き

もくじ

1.死亡の届出・火葬

※この届出は、葬儀会社が代行して行う場合もあります。

ご家族・ご親族が亡くなられたら、その事実を知った日から7日以内に死亡届を提出することが義務づけられています。

死亡届の提出の際には、「死体火葬許可申請」「斎場使用許可申請」について手続きしていただき、それぞれの許可証を斎場に提出してください。
呉市の斎場利用については、こちらをご確認ください

※火葬が終わっていれば、上記の手続きは終了しています。

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2.遺品の整理・必要な書類の確認

お亡くなりになった方が持っているものを整理し、それぞれの発行機関にどんな手続きが必要か問い合わせましょう。
《参考》確認表 [PDFファイル/226KB]

戸籍が必要な場合の確認ポイント

戸籍が必要な場合は、次の2点を確認しておくと、最小限の発行枚数で手続きができます。

  1. 誰のどのような内容の戸籍が必要か(例 生まれてから亡くなるまでの戸籍)
  2. 原本を持って行ったら、コピーをしてもらえるか

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3.市役所・市民センターで必要な書類を請求

手続きに必要な証明書等は提出先に確認してから取りましょう。

ポイント

  • 請求の際には、本人確認書類が必要になります。
  • 内容によっては、時間がかかりますのでゆとりを持ってお越しください。

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4.葬祭費の手続き

 国民健康保険後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなられると、葬祭執行者に対して3万円が支給されます。

それ以外の保険に入っていた方は、それぞれ保険証を発行しているところへお問い合わせください。

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5.ご高齢の方の手続き

介護保険証をお持ちだった方

介護保険証は返却していただくだけで結構です。
見当たらない場合でも連絡は不要ですが、見つかりましたら窓口でお持ちください。

呉市いきいきパスをお持ちだった方

呉市いきいきパスへのチャージ残額の精算ができますので、お持ちください。
なお、亡くなられてから14日が過ぎると、払い戻し手数料が変わります。

緊急通報装置をご自宅に設置していた方

緊急通報装置を設置していてもう使用しない場合は、装置を外して返却してください。

取り外す際は、消防局警防課(電話0823-26-0119)に連絡して、次の2点を伝えてください。
※連絡をせずに外されますと、機器の異常として認識されてしまうのでご注意ください。

  1. 緊急通報装置を取り外すこと
  2. 利用者の住所・氏名・電話番号

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6.障害を持っている方の手続き

詳細は、各制度のリンク先情報を確認するか、問い合わせ窓口に連絡してください。

制度など 問い合わせ窓口
障害者手帳(身体)・(知的)・(精神 障害福祉課
給付グループ

(市役所2階)
0823-25-3135

自立支援医療(育成)・(更生)・(精神

重度心身障害者医療
手当(障害児福祉)・(特別障害者)・(特別児童扶養
障害福祉サービス 障害福祉課
支援グループ

(市役所2階)
0823-25-3523
障害児通所支援
地域生活支援事業(移動支援・日中一時・地域活動支援センター)

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7.年金の手続き

亡くなった方がすでに年金を受給していた場合は、未支給年金などの手続きがあります〈日本年金機構のサイトへ〉。<外部リンク>

年金をもらっていない方でも、一時金がもらえる場合があります〈日本年金機構のサイトへ〉。<外部リンク>

ご相談の時は、基礎年金番号がわかるものをご準備ください。

また、共済年金については、各共済組合へ、労災年金については労働基準監督署へお問い合わせください。

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8.水道・ガス・電気・(携帯)電話の手続き

ライフラインで名義変更や停止の手続きが必要な場合は、すみやかに手続きを行ってください。

  • 水道:呉市上下水道局
    ※電気・ガス・電話はそれぞれの会社にお問い合わせください。

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9.車両の手続き

亡くなった方名義の車両がある場合は、廃車・名義変更の手続きが必要です。

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10.土地・建物の登記の手続き

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。
土地及び建物の相続登記について〈広島法務局のサイトへ〉<外部リンク>

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11.銀行・生命保険の手続き

凍結された銀行の口座から残金を引き出す場合や、生命保険を受け取る場合は、各会社に直接お問い合わせください。

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12.その後の手続き

手続き後にも、お亡くなりになった方や相続人様に届いたお手紙は、必ず中身を確認していただき、ご不明な点がありましたら発行元にお問い合わせください。

戸籍等の保管

諸手続を終えた翌月以降に国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険料の精算(還付)や、高額療養費の相続手続き、市県民税・固定資産税など税金について、相続人様に手続きのお願いをする場合があります。

その際、亡くなられた方と相続人様の関係を確認するため、戸籍の提示をお願いする場合があります。

手続きが終わっても、取得された戸籍は3~4ヶ月程度保管しておいてください。

税金等の支払い

国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の保険料については月割り精算されますが、市県民税は1年分を、固定資産税は翌年以降も引き続いてお支払いいただくため、残額がある場合は、相続人様にお支払いをお願いしています。

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