精神障害者が各種の福祉制度を利用するために必要な手帳で、広島県から交付されます。
障害等級は1~3級があり、手帳の有効期間は2年間です。
・精神障害者保健福祉手帳所持者の福祉便覧 [PDFファイル/213KB]
精神疾患を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人を対象としています。
診断書(所定の様式あり) | 年金証書(※2) | 同意書 | 写真 | 印鑑 | 個人番号(マイナンバー)がわかるもの | 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳 | 申請書 | |
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新規・更新・等級変更 (※1) | ● | ● | ● | ● | ● (更新・等級変更のみ) | 障害者手帳申請書 | ||
新規・更新・等級変更 (※1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● (更新・等級変更のみ) | 障害者手帳申請書 | |
住所(市内転居)・氏名が変わったとき | ● | ● | ● | 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書 | ||||
手帳を紛失またはき損したとき | ● | ● | ● | ● (き損の場合) | 障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書 | |||
死亡したとき・必要でなくなったとき | ● (届出人のもの) | ● | 障害者手帳返還届 | |||||
県外または広島市から転入したとき | ● | ● | ● | ● (前住所地で交付された精神障害者保健福祉手帳の写し) | ○障害者手帳申請書 | |||
市外へ転出したとき | 呉市への手続きは不要 | 転出先で確認してください |
(※1)・新規・更新・等級変更の申請方法は、「診断書」によるものと「年金証書」によるものの2通りがあります。
・更新の場合、手帳の有効期限の3カ月前から申請することができます。
(※2)年金証書の写しは、次のいずれかのものが必要です。
・精神障害を事由とする年金証書の写しまたは特別障害給付金受給資格者証の写し
・年金裁定通知書または直近の振込み(支払)通知書の写し
(※3)写真は、縦4センチ×横3センチ(上半身正面脱帽)で、1年以内に撮影したものが必要です。
※申請書等の様式は、広島県立総合精神保健福祉センター(パレアモア広島)ホームページ<外部リンク>で確認してください。
平日に窓口に来ることが困難な場合は、郵送で手続きをすることができます。
・郵送での手続きの際は、収受印を押印した「申請者控用」を返送するための返信用封筒(84円切手を貼り、返信先を記載したもの)を同封してください。
・詳しくは、呉市役所障害福祉課給付グループまでお問い合わせください。
・障害福祉課
・東保健センター
・各保健出張所(音戸、倉橋、川尻、安浦、安芸灘)