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各種証明の料金,請求時必要なもの


住民票などの証明

 ※コンビニ交付サービス手数料についてはこちらをご覧ください。

証明の種類 1通の料金 持ってくるもの どこで

住民票の写し

住民票の記載事項証明書

各300円

本人確認書類

※別世帯の方が請求されるときは委任状 [PDFファイル/221KB]が必要です。

 委任状の有効期限は、記入日(作成日)から3か月ですが、委任者の記載事項に変更があった場合は無効となります。

 

市民窓口課・各市民センター

 


印鑑登録証明書

300円

本人確認書類

・印鑑登録証(カ-ド)

※広域交付住民票については「住民票の写しの広域交付請求」をご覧ください。
※マイナンバー記載の住民票については「マイナンバー(個人番号)・住民票コード記載の住民票の発行」をご覧ください。

※証明の交付には,一定の条件があります。市民窓口課・各市民センターへお問い合わせください。

   ・統合申請書(窓口申請用) [PDFファイル/684KB]

戸籍謄本など戸籍に関する証明

 

戸籍を請求することができる方

(1)戸籍に記載されている本人,またはその配偶者(夫または妻),その直系尊属(父母,祖父母等)もしくは直系卑属(子,孫等)

(2)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方

  (例えば,亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が,兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)

(3)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

(4)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

  (例えば,成年後見人であった方が,死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため,

  成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

 

※(2)~(4)の場合は請求の理由を詳細に記入していただきます。なお、請求の理由が明らかでない場合には必要な説明を求めたり、追加の資料(契約書、死亡の証明書等)の提示を求めることがあります。

※受理証明書は届出人からの請求に限ります。

※旅券法の改正に伴い、令和5年3月27日以降、旅券申請時に戸籍の提出が必要な場合は、「戸籍謄本(全部事項証明)」を請求してください。

※身分証明書は原則として本人からの請求になります。

   ・統合申請書(窓口申請用) [PDFファイル/684KB]

   ※コンビニ交付サービス手数料についてはこちらをご覧ください。

証明の種類 1通の金額 持ってくるもの どこで
  
戸籍の全部・個人事項証明書  各450円

本人確認書類(※2)
※代理で請求するときは,委任状 [PDFファイル/221KB]が必要です。

 委任状の有効期限は、記入日(作成日)から3か月ですが、委任者の記載事項に変更があった場合は無効となります。

 

その他(※3)

市民窓口課・各市民センター

除籍の全部・個人事項証明書  各750円
改製原戸籍謄(抄)本  各750円
戸籍,除籍の一部事項証明書  各450円
戸籍の記載事項証明書    350円
戸籍の附票(※1),身分証明書  各300円
受理証明書    350円
受理証明書(上質様式)見本 [PDFファイル/266KB] 1,400円
その他の戸籍に関する証明    300円

 ※1 除かれた戸籍の附票(戸籍の電算化時以降の附票を除く。)は,本籍を管轄している市民窓口課・各市民センターでの発行となります。

     例) 広が本籍の方は広市民センター,音戸が本籍の方は音戸市民センター

 ※2 本人確認書類

     1 窓口に来られる方の官公署発行の写真付き身分証明書(運転免許証,パスポート,個人番号カード,顔写真付きの住民基本台帳カードなど)

     2 上記の証明書を提示できない場合は(国民健康保険,健康保険,年金手帳など)を複数

       ◎いずれも有効期限内のものに限ります。

 ※3 その他

  • 本籍地と筆頭者氏名が分からない場合は,発行できませんので必ず確認のうえお越しください。
  • 呉市の戸籍でその関係が確認できない場合は,請求者と対象者との関係が確認できる資料(戸籍謄本等)を提示していただきます。
  • 法人(弁護士法人,司法書士法人等含む)が請求する場合は,社印の押印および法人の代表者または支配人の資格を証する書面(代表者事項証明書などは,発行から3ヶ月以内の原本)の提出が必要です。
  • 法定代理人が請求する場合は,後見登記などの登記事項証明書または裁判書の謄本など(作成後3ヶ月以内の原本)が必要です。
  • 戸籍謄本などの請求の際に提出した書面(代表者事項証明書や登記事項証明書等)の原本還付を希望される場合は,書面の原本と合わせてその写し(謄本)の提出が必要です。書面の写し(謄本)は「原本に相違ない」旨と請求者氏名の記入,押印が必要です。書面の原本は,請求窓口で謄本と照合したうえで返却します。

 

 

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