国民健康保険では、病気やけが、出産や死亡したときに、次のような給付が受けられます。
※必ず資格確認書等を提示してください。
| 義務教育就学前 | 8割 | |
|---|---|---|
| 義務教育就学後70歳未満 | 7割 | |
| 70歳以上(一定以上所得者) | 7割 | |
| 70歳以上(一定以上所得者以外) | 8割 | |
※75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用者となります。
次のような場合、申請すれば保険で決められた基準で計算して費用の一部(保険適用分の費用から一部負担金を差し引いた額)が療養費として支給されます。
なお、療養費を申請できる期間は、治療などに要した費用を支払った日の翌日から2年以内です。
国民健康保険の記号番号が分かるもの・世帯主の通帳・領収書
認印(朱肉を使うもの)※保険料の納期到来分に滞納があり、窓口支給になる場合は必要です。
上記のほかに、次のものが必要です。
1.急病や旅先などで資格確認書等を持たず、医療費の全額を支払ったとき:診療(調剤)報酬明細書
2.医師の指示によりコルセット等の治療用装具をつけたとき
※小児弱視等の治療用眼鏡、弾性着衣の作成に関する支給は、再作成の対象となる要件、支給額の上限があります。詳しくは、購入前に保険年金課へお問い合わせください。
3.海外渡航中に病気やケガの治療を受けたとき:診療内容明細書・領収明細書とその日本語訳、パスポート
次の施術料は、償還払い(費用の全額をお支払い後に国保に請求)が原則ですが、施術師に委任することで直接施術師に支払います。
(注)
申請には、世帯主と対象者の「マイナンバー」がわかるものが必要です。
マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
詳しくは、保険年金課 電話 0823-25-3154へ
1か月に医療機関等に支払った一部負担金が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により、その超えた額が「高額療養費」として支給されます。
| 世帯区分 | 適用区分 | 国保加入者の基礎控除後所得の合計額等 | 1か月の自己負担限度額 | 年単位の上限額 |
|---|---|---|---|---|
| 上位所得 | ア | 901万円超(注1) | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 【 140,100円 】 |
1,680,000円 |
| イ | 600万円超~901万円以下 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 【 93,000円 】 |
1,110,000円 | |
| 一般 | ウ | 210万円超~600万円以下 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 【 44,400円 】 |
530,000円 |
| エ | 210万円以下 | 61,500円 【 44,400円 】 |
530,000円(注3) | |
| 低所得 | オ | 市民税非課税世帯等(注2) | 36,900円 【 24,600円 】 |
290,000円 |
【 】内は、直近12か月間に3回以上高額療養費の支給があった場合の4回目からの自己負担限度額です。
(注1)同一世帯の国保加入者(擬制世帯主を含む)の中に収入が未申告の方がいる場合は「ア」の区分で判定されることがあります。
(注2)世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保加入者全員が非課税の世帯を指します。
(注3)国保加入者の基礎控除後所得の合計額が86万円未満の区分に該当することが確認できた場合は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いする予定です。
| 区分 | 所得区分 | 1か月の自己負担限度額 | 年単位の上限額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 個人単位 (外来のみ) |
高齢受給者世帯単位 (外来+入院) |
||||
|
一定以上 |
現役並み3 | 課税所得690万円以上 | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 【140,100円 】 |
1,680,000円 | |
| 現役並み2 | 課税所得380万円以上 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 【93,000円 】 |
1,110,000円 | ||
| 現役並み1 | 課税所得145万円以上 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 【44,400円 】 |
530,000円 | ||
|
一般 |
課税所得145万円未満 | 22,000円 (年間上限216,000円) |
61,500円 【44,400円】 |
530,000円(注3) | |
|
低所得 |
区分2 |
市民税非課税世帯等(注1) |
11,000円 (年間上限96,000円) |
25,700円 【24,600円】 |
290,000円 |
|
区分1 |
市民税非課税世帯等(注2) | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 | |
【 】内は、過去12か月間に3回以上高額療養費の支給があった場合、4回目からの自己負担限度額です。
(注1)世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保加入者全員が非課税の世帯を指します。
(注2)(注1)の条件に加えて、世帯主及び国保加入者の各所得が各種収入金額から必要経費相当額を差し引いた額(公的年金等収入の場合は、収入額から82万6,500円を引いた額とし、令和3年8月以降診療分に係る給与所得の場合は10万円を引いた後の額)が0円の世帯を指します。
(注3)課税所得28万円未満の区分に該当することが確認できた場合は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いする予定です。
高額療養費の支給対象となる世帯に、高額療養費支給申請の勧奨通知を送付しています。
診療からお知らせが届くまで約3か月かかります。(病院から国保への請求が遅れた場合、その分お知らせも遅れます。)
お知らせが届いた日から、2年以内に高額療養費の申請をしてください。(2年を過ぎると申請できません。)
外来療養に係る年間の高額療養費(70歳以上)
基準日時点(7月31日)で区分が一般または区分2の人で、計算期間(前年8月1日から7月31日)のうち一般または区分2であった月の外来療養に係る自己負担額(各月の高額療養費として支給される額を除く。)が各年間上限額を超える場合に、その超える部分が支給対象になります。
該当する人には、12月頃にお知らせ(通知)を送付する予定です。
高額療養費支給申請書・国民健康保険の記号番号がわかるもの・世帯主名義の通帳
認印(朱肉を使うもの)※保険料の納期到来分に滞納があり、窓口支給になる場合は必要です。
高額療養費支給申請書がない場合においても、領収書により申請ができます。
医療機関等に支払われた同じ診療月の領収書すべてをお持ちください。
(注)
申請には、世帯主と対象者の「マイナンバー」がわかるものが必要です。
マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
※呉市では、令和4年10月6日申請受付分から、高額療養費支給申請手続の簡素化(自動振込)を実施しています。
詳しくは、保険年金課 電話 0823-25-3154 へ
事前に医療機関等へ限度額認定証を提示することで、医療費(保険適用分)の支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
また、マイナ保険証(事前に健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)等の利用でも、同様に窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。(マイナ保険証を利用する場合、「限度額適用認定証」等の事前申請は必要ありません。)
※転居等で被保険者番号が変更になった場合で,限度額認定証が必要な場合は申請してください。
「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の必要な人は、対象者(限度額適用認定証が必要な人)の世帯の情報がわかるもの、来庁者(窓口に来た人)の本人確認書類を持って、保険年金課または各市民センターへ
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/127KB]
(注)
申請には、「申請者(世帯主)」または「窓口に来た人」の本人確認できるものが必要です。
1 世帯主または同一世帯の人
マイナンバーカード、資格確認書、資格情報のお知らせ、その他官公庁発行の本人確認書類1点
2 別世帯の人
マイナンバーカードなどの官公庁発行の顔写真付本人確認書類1点(または資格確認書等と年金手帳など、官公庁発行の本人確認書類2点)
なお、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の交付は、原則郵送となりますが、窓口で交付する場合には、事前に申請書の委任欄への記入が必要です。
詳しくは、保険年金課 電話 0823-25-3154 へ
高度な治療を長期間継続して受ける必要のある人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、その治療にかかる同一医療機関での1か月の自己負担額が1万円(または2万円)までにとどめることができます。
「特定疾病療養受療証」は、申請月の初日から適用されます。申請月の前月以前の分についてはさかのぼって適用されません。
(申請月の初日以外の日に国民健康保険の資格を取得した場合は、資格取得日から適用されます。)
| 対象者 | 1か月の自己負担限度額 | |
| 人工透析を必要とする慢性腎不全 | 70歳未満の上位所得者 | 2万円 |
| その他の人 | 1万円 | |
|
血友病・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 |
1万円 |
|
1 「国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」 [PDFファイル/111KB](医師の意見欄に記入があるもの)
※他健康保険で特定疾病療養受療証の交付を受けていた場合は、証の写しを提出していただくことで、医師の証明は省略できます。
2 対象者(特定疾病療養受療証が必要な人)の国民健康保険の記号番号が分かるもの
3 来庁者(届出人)の本人確認書類
(注)
申請には、世帯主と対象者の「マイナンバー」がわかるものが必要です。
マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等に、マイナ保険証(事前に利用登録をしたマイナンバーカード)を提示し、電子的確認を受けることで、「特定疾病療養受療証」がなくても窓口での支払(一部負担金)が、一定の金額(自己負担限度額)にとどめることができます。
ただし、事前に特定疾病療養受療証交付申請が必要です。
国民健康保険に加入されている方が出産されたとき,出産育児一時金が支給されます。
| 出産日 | 産科医療補償制度 | |
| 加入医療機関等 | 未加入医療機関等 | |
| 令和5年4月1日以降 | 50万円 | 48.8万円 |
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
被保険者本人が、会社等の健康保険に1年以上加入し、その保険脱退後6か月以内に出産した場合は、その保険から支給を受けることができます。
出産育児一時金の請求と受け取りを、分娩機関が代わって行う制度です。(分娩機関と合意文書が必要)
出産育児一時金が分娩機関へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
直接支払制度を希望されない場合や海外出産された場合は、申請が必要です。
また、直接支払制度を利用した場合においても、出産費用が出産育児一時金を下回る場合は、申請をすることで差額を受け取ることができます。
申請できる期間は、出産の翌日から2年以内です。
申請に必要なものは、次のとおりです。
1から4(共通)
5. 分娩機関との直接支払制度合意文書(合意する旨の記載があるもの)
1から4(共通)
5. 分娩機関との直接支払制度合意文書(合意しない旨の記載があるもの)
1から4(共通)
5. パスポート等渡航した事実が確認できる書類
6. 出産の公的証明(現地の公的機関が発行する戸籍、住民票等)や出産をした現地の医療機関が発行する書類(出産証明書、領収書等)
7. 出生証明書等が外国語で書かれている場合は日本語に翻訳したもの
詳しくは、保険年金課 電話 0823-25-3154へ
被保険者が死亡したとき、葬祭費として、葬祭執行者に3万円が支給されます。
葬祭費を申請できる期間は、葬儀を執行された日の翌日から、2年以内です。
対象者の国民健康保険の記号番号が分かるもの・葬祭執行者名義の通帳・葬祭執行者がわかるもの(火葬許可証、斎場使用許可証、会葬御礼状、葬祭領収書等)
認印(朱肉を使うもの)※保険料の納期到来分に未納があり、窓口支給になる場合は必要です。
詳しくは、保険年金課 電話 0823-25-3154へ
医師の指示により、緊急やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかった場合、保険者が必要と認めたときに支給されます。
移送費を申請できる期間は、費用を支払った日の翌日から2年以内です。
対象者の国民健康保険の記号番号が分かるもの・領収書・世帯主の通帳・医師意見書(移送経路等がわかるもの)
認印(朱肉を使うもの)※保険料の納期到来分に未納があり、窓口支給になる場合は必要です。
(注)
申請には、世帯主と対象者の「マイナンバー」がわかるものが必要です。
マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
次のような場合は、国保は使えません。
健康診断・人間ドック、予防注射、美容整形、歯列矯正、正常な妊娠・出産、経済的な理由などによる人工妊娠中絶
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