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障害児通所支援(利用手続き)


障害児通所支援とは

 児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援を利用することにより日常生活の基本的な動作や社会との交流の促進やその他必要な支援を行います。

障害児通所支援のサービス内容  ※障害福祉サービス等事業所一覧

対象者

呉市内に居住し、下記に該当する人

身体障害者手帳をお持ちの人
療育手帳をお持ちの人
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人
市が療育を必要と認める人

※精神障害については、手帳をお持ちでなくても対象者と認められる場合がありますので、障害福祉課へお問い合わせください。

手続きに必要なもの

 
  手帳・各種証明書等 個人番号(マイナンバー)がわかるもの 請書・届出書
新規申請 サービス支給申請書
住所や名前が変わったとき(市内転居)     申請内容変更届出書
死亡したとき     受給者証返還届出書
サービス利用をやめたとき     受給者証返還届出書
市外へ転出したとき     受給者証返還届出書
市外から転入したとき サービス支給申請書

※新規申請・転入時には、心身や生活状況などについて聞き取りがあります。

様式ダウンロード

 申請書

※申請書等各種様式ダウンロード

受付窓口

・障害福祉課