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軽自動車等の登録(廃車・変更)手続き


 

(1)原動機付自転車(排気量125cc以下)・ミニカー・小型特殊自動車

 

市民税課 

(本庁舎3階)

〒737-8501  呉市中央4丁目1番6号  電話:0823-25-3198

ファックス: 0823-24-6708 電子メール: siminzei@city.kure.lg.jp

受付時間:午前8時30分~午後5時15分 土・日・祝祭日及び年末年始等休業日を除く。

 車検用納税証明書に限り,木曜日の19時まで市民窓口課(1階)で交付します。

郵送による申請を希望される場合は,事前に市民税課へお問い合わせください。

各市民センター<外部リンク> 受付時間:午前8時30分~午後5時15分   市役所開庁日

 

 

 

登録にあたって用意していただくもの

【必ず必要なもの】

  • 本人確認書類(納税義務者)
    ​(マイナンバーカード,運転免許証など)
    ​※呉市に住民票がない方や,住民票と異なる住所にお住まいの方は,居住地が確認できる郵便物などを御用意ください。
  • 車両情報が確認できる書類
    ​(販売証明書,譲渡証明書,または廃車受付書のいずれか)
    ​※車名(メーカー名),総排気量または定格出力,車台番号が確認できるもの
    ※新基準原動機付自転車または特定小型原動機付自転車を登録する場合は,上記に加えて必要書類があります。
    登録に必要な書類について​はこちらをご確認ください。

 

【該当する場合に追加で必要になるもの】

  • 代理人が手続きする場合
    ​・代理人の本人確認書類

 

  • 排気量を変更した場合
    ​・改造証明書
    ​・改造内容や改造後の仕様が確認できる書類(※整備士以外の方が改造した場合​)
    (使用した部品や改造箇所の資料,車両の大きさが確認できる写真など)
    ​​

 

【インターネット販売で購入した車両を登録する場合】

インターネット等で購入した車両を登録する場合は,事前に販売者へ次の書類を用意できるか確認してください。
※必要書類の不足により,受付できないことがあります。

​・廃車受付書
​・譲渡証明書​​​

■新基準原動機付自転車及び特定小型原動機付自転車の登録に必要な書類について

  1. 新基準原動機付自転車
    ​新基準原付を登録する場合は,車名,車台番号,総排気量に加えて,次の事項が確認できる書類が必要です。
    ・型式認定番号
    ​・最高出力

  2. 特定小型原動機付自転車
    特定小型原動機付自転車を登録する場合は,車名​,車台番号​,定格出力に加えて,次の事項が確認できる書類が必要です。
    ・長さ
    ・幅
    ・最高速度

  3. 確認書類の例

    ・カタログの写し
    ・仕様書の写し
    ・型式認定番号が確認できる写真
    ・車両の仕様が確認できる書類 など

  4. 注意事項
    提出書類の内容に不足や不明な点がある場合は,受付できないことがあります。
    あらかじめ必要事項が確認できる書類を準備の上,申請してください。​​

    ​​

廃車にあたって用意していただくもの

【必要なもの】

  • 本人確認書類(納税義務者)
    ​(マイナンバーカード,運転免許証など)
  • ナンバープレート
  • 車両情報が確認できる書類
    ​(標識交付証明書,自賠責の写しなど)
    ​※車名(メーカー名),総排気量,車台番号が確認できるもの

 

【該当する場合に必要なもの】

  • ​​代理人が手続きする場合に必要な書類
    ​(代理人の本人確認書類)

 

  軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/231KB]

  軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 [Excelファイル/87KB]

 

登録・廃車に関する証明書の再交付が必要なとき

【必要なもの】

  • 本人確認書類(納税義務者)
    ​(マイナンバーカード,運転免許証など)

 

【代理人が手続きする場合に必要なもの】

  • ​​委任状の記入

  再交付請求書(標識交付証明書・廃車受付書) [PDFファイル/94KB]

  再交付請求書(標識交付証明書・廃車受付書) [Excelファイル/16KB]

 納税義務者が死亡した場合

 亡くなった方名義の原動機付自転車等を引き続き使用する場合は,ナンバープレートを返納し,新しい所有者が新規の登録をしてください。引き続いて同じナンバープレートを使用することはできません。原動機付自転車等以外の軽自動車等については,下記の手続先で廃車または名義変更を行ってください。

 なお,亡くなった方を納税義務者とする税金は,相続人に納付義務が継承されますので,翌年度の賦課期日までに登録(名義)変更手続きができない時は,代表相続人を決めていただく必要があります。

 

 相続人代表者届出書~軽自動車等~ [PDFファイル/151KB]

 相続人代表者届出書~軽自動車等~ [Excelファイル/222KB]

 納税通知書等送付先変更届(固定資産・軽自動車・市県民税) [PDFファイル/155KB]送付先だけを変更する場合

 納税通知書等送付先変更届(固定資産・軽自動車・市県民税) [Excelファイル/28KB]

(2)軽自動車の手続先

 

車種

窓口

軽自動車

(三輪・四輪)

軽自動車検査協会 広島主管事務所

https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_m_000003.html<外部リンク>

〒733-0036 広島市西区観音新町4丁目13番13-4号

電話:050-3816-3080 ファックス:082-503-8524

(3)バイクの手続先

 

車種

窓口

排気量が125ccを超える

二輪の軽自動車

中国運輸局 広島運輸支局

http://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/txt/hiroshima.html#hiroshima<外部リンク>

〒733-0036 広島市西区観音新町4丁目13番13-2号

電話:050-5540-2068 ファックス:082-233-7752


継続検査(車検)用納税証明書について 

◆原則として納税証明書は不要です

軽自動車税を納付すると,車検時の納付確認は電子的に行われるため,納税証明書の提示は原則不要です。​

 

​◆​次のような場合は納税証明書が必要です

  • 納付後間もなく車検を受ける場合

  • 減免により,納税通知書が送付されない場合

  • その他,納付情報が確認できない場合

 

◆​請求に必要なもの

​​・自動車検査証記録事項または,納税義務者の運転免許証(写し可)

 軽自動車税継続検査用納税証明書交付請求書(郵送用) [PDFファイル/102KB]

 軽自動車税継続検査用納税証明書交付請求書(郵送用) [Excelファイル/16KB]

呉市で納付情報を確認できない場合には,領収書,口座振替記帳済みの通帳など,お支払いが確認できる書類の提示が必要です。​​

 

◆​6月中に車検を受けられる方へ

6月から新年度の納付情報に切り替わるため,納付情報が軽JNKSへ反映されていない場合があります。

そのため,6月に車検を受ける場合は,継続検査用納税証明書が必要となることがあります。
※納税証明書が必要な場合は,市民税課,各市民センターまたは郵送・LINEで請求できます。

スマートフォンアプリ等による電子決済で納付した場合は,呉市に納付情報が届くまで継続検査用納税証明書は発行できません。
(画面の提示では納税確認になりません)

​​​
mokujihe

 

 

 

 

 

 

 

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