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軽自動車税(環境性能割)についてはこちら・・・県税のページ(広島県HP)<外部リンク>
車検証の電子化に伴う継続検査用納税証明書の取り扱いの変更について
車検のある車両の場合,車検証の「使用の本拠の位置」に記載のある市区町村で課税されます。2輪の軽自動車(125cc超250cc以下)や原動機付自転車等の場合は,登録時の「主たる定置場」である市区町村で課税されます。住民票の異動があっても,「使用の本拠の位置」「主たる定置場」を変更する手続きをしなければ,課税される市区町村は変わりません。
原動機付自転車等の場合は,旧住所地の市区町村でナンバープレート返納の手続きをし,新しい住所地の市区町村でナンバープレートの交付を受けてください。その他の車両については,下記の該当する手続き先で住所の変更を届け出てください。
3輪の軽自動車,4輪の軽自動車
軽自動車検査協会広島主管事務所
(広島市西区観音新町4丁目13-13-4) Tel : 050-3816-3080
2輪の軽自動車(125cc超250cc以下),2輪の小型自動車(250cc超)
広島運輸支局
(広島市西区観音新町4丁目13-13-2) Tel : 050-5540-2068
原動機付自転車は,登録時に「主たる定置場」(多くは所有者の住所)として申告した市区町村で課税されます。「主たる定置場」がA市から呉市に変わった場合,A市で交付されたナンバープレートを返納し,呉市で新しいナンバープレートの交付を受ける必要があります。A市のナンバープレートの返納は,呉市でもできますので,ナンバープレートをお持ちになって手続きをしてください。手続きをされない場合は,引き続きA市から納税通知書が届くことになります。
軽自動車税(種別割)は車両を所有していることに対して課税されるため,壊れていても車両を手放さない(誰かに譲る,廃棄する等しない)限り,課税の対象となります。
車両を廃棄・譲渡等した場合は,ナンバープレートを返納し,廃車の手続きをしてください。手続き後は,翌年度から課税されません。
盗難の場合は,警察へ盗難届をして受理番号の交付を受けてから廃車の手続きをしてください。なお,後日バイクが見つかった時は,廃車したナンバープレートは返却して,引き続きバイクを使用する場合は,新しいナンバープレートの交付を受けてください。
廃車手続きがされるまで税金はかかり続けますので,軽自動車検査協会で手続きしてください。
オリジナルナンバーのプレート及び特定小型原動機付自転車のプレートは200円,無地の旧型プレートは130円で新しいプレートと交換できます。
軽自動車税(種別割)は4月1日を賦課期日(課税する基準日)としていますので,4月1日現在で手帳をお持ちでないと減免対象になりません。
したがって,5月に身体障害者手帳の交付を受けた場合は,その年度は減免を受けることができず,翌年度から減免対象となります。翌年度の申請受付期間内に手続きをしてください。