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軽自動車税(種別割)の減免について


 次の要件に該当する場合には,軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。ただし,身体障害者等の減免対象者が免除を受けることができるのは,普通自動車を含めて1台のみです。

身体障害者等 公益法人 構造減免

減免の区分別手続

納税通知書発送(毎年5月1日付)から納期限(5月末日)まで

市民税課及び各市民センター<外部リンク>

  件

身体障害者等が通院・通学等のために

使用するもの

社会福祉事業を行う者が利用者の送迎等

に使用するもの

構造上,身体障害者等の利用に供するため

と認められるもの

本人または,同世帯の者が運転・所有する場合のみ

対象軽自動車の全用途のうち上記の用途

が50%以上のもの

車検証に「車いす移動用」「入浴用」等の

表示がある。または,型式の最後が「改」

となっている。

身体障害者等1人につき1台のみ

(普通自動車の減免を受けている場合は,減免できない。)

所有者と使用者が同じであること。但し,所有権が留保されている車両の場合は,使用者が社会福祉事業を行う者であれば該当。(リースされている車両は減免できない。)

所有者は,問わない。

営業用車両は,減免対象外

<障害者用>軽自動車税(種別割)減免申請書 [PDFファイル/149KB]

<公益用>軽自動車税(種別割)減免申請書 [PDFファイル/144KB]

<構造用>軽自動車税(種別割)減免申請書  [PDFファイル/132KB]

<障害者用>軽自動車税(種別割)減免申請にかかる申立書 [PDFファイル/94KB] 

※車両の所有者(納税義務者),運転者が障害者と異なる場合のみ必要です。

次表に掲げる身体障害者手帳等

(4月1日を過ぎて交付を受けた場合は,当該年度は該当しないため,翌年度以降に申請してください。)

運行記録(1か月分程度)

<公益用>軽自動車税(種別割)減免申請書~運行記録~ [PDFファイル/90KB]

(車検証に上記の記載がない場合)

車両の構造と車両番号が確認できる写真等

主に運転する人の運転免許証の写し

(記載事項の訂正があれば,裏面の写しも必要です。)

車検証(電子車検証の場合は,自動車検査証記録事項)の写し

軽自動車税(種別割)納税通知書 ※納付しないで申請書と一緒に提出してください。

 

 

軽自動車税(種別割)減免の対象となる障害者等手帳等級一覧

障害の区分

1 身体障害者手帳等の交付を受けている方

2 戦傷病者手帳の交付を受けている方

本人が運転する場合

家族等が運転する場合

本人が運転する場合

 家族等が運転する場合

視覚障害

2級~4級

1級~4級

特別項症~第4項症

聴覚障害

2級,3級

平衡機能障害

3級

上肢不自由

1級,2級

特別項症~第3項症

下肢不自由

1級~6級

1級~3級

特別項症~第6項症

第1款症~第3款症

特別項症~第3項症

体幹不自由

1級~3級,5級

1級~3級

特別項症~第6項症

第1款症~第3款症

特別項症~第4項症

心臓機能障害

1級,3級

特別項症~第3項症

 

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこうまたは直腸機能障害

小腸の機能障害

肝臓機能障害

1級~3級

音声機能障害

3級

(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

特別項症から第2項症までの各項症

(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

乳幼児期以前の

非進行性脳病変による

運動機能障害

上肢機能

1級,2級

移動機能

1級~6級

1級~3級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級~3級

療育手帳の交付を受けている方

非該当

A

精神障害者保健福祉手帳の

交付を受けている方

非該当

1級

 

 

mokujihe

 

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