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販売店のみなさまへ


「商品であって使用しない軽自動車等」の課税免除について

 軽自動車等販売業者が所有し,かつ,展示しているもので販売を目的としている軽自動車等については,軽自動車税(種別割)の課税免除を受けることができます。

 1 要件

 (1)軽自動車等販売業者に対する要件

   古物営業法第3条第1項に定める古物商の許可を受けていること。

 (2)車両に対する要件

・軽自動車等(125cc以下の原動機付自転車,小型特殊自動車を除く)であること

・賦課期日に,販売を目的として軽自動車等販売業者が所有・展示しており,賦課期日に取得時からの積算走行距離が,100Km未満であること。

・賦課期日において,軽自動車等の登録名義が,所有者・使用者とも,申請をしようとする軽自動車等販売業者の名称と一致していること。

・試乗車・リース車・代用車・社用車・営業者・レンタカー等事業用でないこと。

2 申請期間:4月1日から4月7日 (最終日が休業日に当たる場合は翌開庁日)

3 申請書に添付する書類

  • 古物商許可証の写し
  • 自動車検査証の写し(二輪については,軽自動車税届出済証の写し)
  • 古物台帳の写しにも標識番号を記入してください

15軽自動車税(種別割)課税免除申請書(商品であって使用しない軽自動車用) [PDFファイル/96KB]

 

「商品標識」について

 原動機付自転車・小型特殊自動車の製造または販売業者が,試乗・運搬のために原動機付自転車等を使用しようとする場合は,商品である原動機付自転車等の標識(「商品標識」と呼んでいます。)1個につき,交付手数料300円で3個以内の交付を受けることができます。

mokujihe

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