○呉市旅館業法施行細則
昭和59年3月31日規則第23号
呉市旅館業法施行細則
(趣旨)
一部改正〔平成25年規則23号〕
(営業の許可の申請)
第2条 法第3条第1項の規定により営業許可を受けようとする者は,旅館業営業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し,保健所長に提出しなければならない。
(1) 申請者が法人である場合は,定款又は寄附行為及び当該法人の登記事項証明書の写し
(2) 施設の敷地の周囲100メートル以内の見取図
(3) 施設の配置図及び平面図
(4) 玄関帳場その他これに類する設備の正面図及び断面図
(5) 入浴の用に供する湯水の給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにボイラー,ろ過器,消毒設備等の仕様書
(6) その他市長が別に定める書類
2 前項,第4条の2,第5条及び第6条の規定による申請をする者は,呉市手数料条例(平成12年呉市条例第3号)の定めるところにより,手数料を納めなければならない。
一部改正〔平成8年規則35号・9年38号・11年7号・12年24号・19年41号・令和5年41号〕
(工事完成の届出)
第3条 申請者は,施設が完成したときは,工事完成届(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し,保健所長に提出しなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による検査済証の写し又は仮使用の認定を受けたことを証する書類の写し
(2) 消防法令に適合していることを消防長又は消防署長が認めた旨の通知書
全部改正〔平成8年規則35号〕、一部改正〔平成19年規則41号・27年40号〕
(許可指令書の交付)
第4条 保健所長は,法第3条第1項の許可をしたときは,許可指令書(様式第5号)を申請者に交付するものとし,許可を与えないときは,その旨を申請者に通知するものとする。
(旅館業を譲渡する場合の承継承認の申請)
第4条の2 法第3条の2第1項の規定により承継の承認を受けようとする者は,旅館業営業承継承認申請書(譲渡)(様式第5号の2)に次に掲げる書類を添付し,保健所長に提出しなければならない。
(1) 施設の敷地の周囲100メートル以内の見取図
(2) 旅館業の譲渡を証する書類
(3) 譲受人が法人の場合にあつては,譲受人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書の写し
追加〔令和5年規則41号〕
(法人における営業の承継承認の申請)
第5条 法第3条の3第1項の規定により承継の承認を受けようとする者は,旅館業営業承継承認申請書(合併・分割)(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し,保健所長に提出しなければならない。
(1) 施設の敷地の周囲100メートル以内の見取図
(2) 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書の写し
(3) その他市長が別に定める書類
追加〔昭和61年規則22号〕、一部改正〔平成13年規則16号・19年41号・令和5年41号〕
(相続人における営業の承継承認の申請)
第6条 法第3条の4第1項の規定により承継の承認を受けようとする者は,被相続人の死亡後60日以内に旅館業営業承継承認申請書(相続)(様式第7号)に次に掲げる書類を添付し,保健所長に提出しなければならない。
(1) 施設の敷地の周囲100メートル以内の見取図
(2) 戸籍謄本
(3) 相続人が二人以上ある場合において,その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては,その全員の同意書
(4) その他市長が別に定める書類
追加〔昭和61年規則22号〕、一部改正〔平成13年規則16号・19年41号・令和5年41号〕
(承継承認書の交付)
第7条 保健所長は,法第3条の2第1項の承認をしたときは旅館業承継承認書(譲渡)(様式第7号の2)を,法第3条の3第1項の承認をしたときは旅館業承継承認書(合併・分割)(様式第8号)を,法第3条の4第1項の承認をしたときは旅館業承継承認書(相続)(様式第9号)を交付するものとし,承認しないときはその旨を申請者に通知するものとする。
追加〔昭和61年規則22号〕、一部改正〔平成13年規則16号・令和5年41号〕
(変更等の届出)
第8条 省令第4条の規定により申請書の記載事項を変更した者又は営業を停止し若しくは廃止した者は,10日以内に申請書記載事項変更,営業の停止・廃止届(様式第10号)を保健所長に提出しなければならない。
2 前項の届出が法人の名称,主たる事務所の所在地又は代表者の氏名の変更に係るものである場合にあつては登記事項証明書を,施設の構造設備の変更に係るものである場合にあつては関係図面を,営業の廃止に係るものである場合にあつては第4条の許可指令書(承継の承認を受けている場合は許可指令書及び前条に規定する承継承認書)を添付しなければならない。
一部改正〔昭和61年規則22号・平成8年35号・19年41号〕
(水質の基準及び検査方法)
第9条 条例第6条第5号クの規則で定める基準は,次の表の左欄に掲げる項目につき,同表の中欄に掲げる検査方法によつて行う検査において,同表の右欄に掲げる基準とする。

項目

検査方法

基準

大腸菌(原湯,原水,上がり用湯及び上がり用水に係るもの)

特定酵素基質培地法

検出されないこと。


大腸菌群(浴槽水に係るもの)

デソキシコール酸塩培地法

1ミリリットル中に1個以下であること。

レジオネラ属菌

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

100ミリリットル中に10CFU未満であること。

2 条例第6条第5号セの規則で定める水質検査は,前項の表の左欄に掲げる項目につき,同表の中欄に掲げる検査方法によるものとする。
追加〔平成25年規則23号〕、一部改正〔令和2年規則12号〕
付 則
1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前になされた処分,手続その他の行為で,この規則中これらに相当する規定がある場合には,この規則によつてなされたものとみなす。
付 則(平成19年7月18日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の呉市旅館業法施行細則,呉市公衆浴場法施行細則又は呉市興行場法施行細則の規定に基づき行われている申請その他の手続は,それぞれ改正後の呉市旅館業法施行細則,呉市公衆浴場法施行細則又は呉市興行場法施行細則の規定に基づき行った申請その他の手続とみなす。
付 則(平成25年3月28日規則第23号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成27年6月2日規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成30年6月14日規則第23号)
この規則は,平成30年6月15日から施行する。ただし,様式第1号の改正規定は,公布の日から施行する。
付 則(令和元年6月28日規則第3号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
付 則(令和2年3月30日規則第12号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年10月1日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
付 則(令和5年12月28日規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

全部改正〔平成19年規則41号〕、一部改正〔平成30年規則23号・令和元年3号・3年31号〕
様式第2号及び様式第3号 削除
削除〔平成8年規則35号〕
様式第4号(第3条関係)
一部改正〔平成6年規則2号・8年35号・9年38号・11年7号・19年41号・令和元年3号・3年31号〕
様式第5号(第4条関係)
一部改正〔平成6年規則2号・9年38号・11年7号・19年41号〕
様式第5号の2(第4条の2関係)
追加〔令和5年規則41号〕
様式第6号(第5条関係)
全部改正〔平成19年規則41号〕、一部改正〔令和元年規則3号・3年31号・5年41号〕
様式第7号(第6条関係)
全部改正〔平成19年規則41号〕、一部改正〔平成30年規則23号・令和元年3号・3年31号・5年41号〕
様式第7号の2(第7条関係)
追加〔令和5年規則41号〕
様式第8号(第7条関係)
追加〔昭和61年規則22号〕、一部改正〔平成6年規則2号・9年38号・11年7号・19年41号・令和5年41号〕
様式第9号(第7条関係)
追加〔昭和61年規則22号〕、一部改正〔平成6年規則2号・9年38号・11年7号・19年41号・令和5年41号〕
様式第10号(第8条関係)
一部改正〔昭和61年規則22号・平成6年2号・9年38号・11年7号・19年41号・令和元年3号・3年31号〕