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用語解説

 本会議や委員会などで用いられる議会の用語をわかりやすく解説します。

 あ行  か行  さ行  た行  な行  は行  ま行  や行  ら行  わ行

あ行

案件(あんけん)

 処理もしくは調査すべき事柄または議題となる問題のことです。

委員会(いいんかい)

 本会議に提出された議案などを審議するに当たり,予備的な審査・調査を行うために設置される組織です。
 常任委員会議会運営委員会特別委員会があります。
 呉市議会が設置している委員会はこちら

委員長報告(いいんちょうほうこく)

 委員会付託された議案などの審査・調査の内容や結果を本会議で委員長が報告することです。

意見書(いけんしょ)

 地方公共団体の公益に関する事件に関し,議会が地方公共団体の機関としての議会の意思を意見としてまとめた文書のことです。
 議会は,当該地方公共団体の公益に関する事件につき,意見書を国会または関係行政庁に提出することができます。

一事不再議の原則(いちじふさいぎのげんそく)

 一度議決された議案などについて,同一会期中に再び審議することはできないとする原則です。

一問一答方式(いちもんいっとうほうしき)

 一般質問に際し,質問し,これに答弁し,次いで質問,答弁という形式で同一質問者と答弁者の間で問答を続ける方法のことです。

一括議題(いっかつぎだい)

 数個の議案を一括して議題とし,審議する方法のことです。

一括質問方式(いっかつしつもんほうしき)

 一般質問に際し,質問者が全ての質問をまとめて行い,答弁もまとめて行う方法のことです。

一般質問(いっぱんしつもん)

 議員が,その属する地方公共団体の行政全般にわたり,執行機関に対し事務の執行の状況及び将来に対する方針等について所信をただしたり,あるいは報告や説明を求め,または疑問をただすことをいいます。
 呉市では,一般質問を会派が行う代表質問と個人質問に分けています。なお,3月定例会では,一般質問を新年度予算の質疑もかねて行うため,予算総体質問という名称を用いています。
 質問方式として,一問一答方式一括質問方式があります。

延会(えんかい)

 議事日程に記載された議題の審議が終わらず,その日の日程を他日に延ばして,会議を閉じることです。

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か行

開会(かいかい)

 議会を開き,法的に活動できる状態にすることです。

会期(かいき)

 議会が権限を行使し,活動できる期間のことです。
 会期の決定は,会期の初めに議会の議決で定めます。

開議(かいぎ)

 その日の会議を開くことをいいます。
 議長が宣告することによって行われます。

会議規則(かいぎきそく)

 議会が会議の運営に関する一般的な手続きや内部規律などを定めた規則のことです。

会議録(かいぎろく)

 会議の次第を記録した公文書で,議事運営を公認する書面または電磁的記録のことをいいます。
 呉市議会のホームページで閲覧することができます。
 会議録の閲覧はこちら<外部リンク>

会議録署名議員(かいぎろくしょめいぎいん)

 議会の会議録議長とともに署名する者として,議会において指名された議員のことです。
 地方自治法では,2人以上と定められています。

会派(かいは)

 3人以上の議員により構成する議会内の交渉団体のことです。
 呉市議会では,会派要件の有無により代表質問権の有無,会議での発言順及び時間などの違いがあります。

簡易採決(かんいさいけつ)

 議案などの可否を決めるときに,対象となる案件に反対がないことが予想される場合,議長が可決することで異議がないかを諮り,異議がなければ,ただちに可決の旨を宣告する方法のことです。

議案(ぎあん)

 市長や議員または委員会が,議会の議決を得るために議長に提出する案件のことです。
 具体的には,条例の制定,改正や予算の決定,決算の認定,契約の締結などがあります。

議員派遣(ぎいんはけん)

 議案審査などで調査が必要となる場合に,議会として議員を派遣することです。

議員報酬(ぎいんほうしゅう)

 地方自治体の議会の議員に対し,支給することが地方自治法で定められています。
 呉市議会では,議長は660,000円,副議長は600,000円,委員長は560,000円,副委員長は555,000円,議員は550,000円が月額で支給されています。

議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい)

 議会を円滑に運営するため,議会運営の全般について協議し,意見調整を行う委員会です。

議会協議会(ぎかいきょうぎかい)

 全議員で構成される会議です。議会協議会で議題となる事項は,法令上議会の議決を要しないもので市政に関係のある重要な事項や議会内の各種の運営に関するもので重要な事項等が協議されます。 

議決(ぎけつ)

 表決の結果得られた議会の意思決定のことです。
 案件によって,可決,決定,承認,同意,採択など,さまざまに呼称されます。

議事日程(ぎじにってい)

 本会議の開催日ごとに,開議の日時,会議で行う事項や順序等を記載したものです。

議場(ぎじょう)

 本会議が開かれる会議場のことです。

議席(ぎせき)

 議員が本会議場で座る席のことです。

議長(ぎちょう)

 議会の選挙により選ばれ,議会の代表として本会議の運営などを行う議員のことです。

休会(きゅうかい)

 議案研究や議事整理のため,会期中に会議が開かれず休止している状態にあることです。

起立採決(きりつさいけつ)

 議案などの可否を決める場合,起立によって意思を表し,議長がその数を認定して宣告をする採決方法です。
 通例,起立が出席議員の半数以上で起立多数と呼び,議案の可決が決まります。

議了(ぎりょう)

 会議に付された事件の全ての審議を終了することです。

継続審査(けいぞくしんさ)

 会議に付された事件について,当該会期中に議了できず,特に会議で議決して付託を受けた委員会が閉会中に引き続き審査を行うことです。

決議(けつぎ)

 議会が行う事実上の意思形成行為で,議会の意思を対外的に表明する必要があるなどの理由でなされる議決のことです。
 呉市では,「人権尊重都市」宣言に関する決議,「美しいまちづくり」宣言に関する決議,仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のまちづくり宣言に関する決議などを行っています。

原案(げんあん)

 提出権を有する者が,所定の手続きにより提出した議案のことです。
 修正案,対案などは,原案審議の過程で付随的に提起され,合わせて審議される性質のものです。

公述人(こうじゅつにん)

 本会議委員会において開催する公聴会で,議案請願等に対し賛否の意見を述べる利害関係者または学識経験者等のことをいいます。

公聴会(こうちょうかい)

 公の機関が一定の事項について判断し,または決定する場合に,広く利害関係者または学識経験者等の意見を聴き,その参考にするために設けられた制度のことをいいます。

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さ行

再議(さいぎ)

 議会の議決等に異議がある場合に,市長が審議議決のやり直しを求めることです。

採決(さいけつ)

 会議に宣告した表決に付す問題に対して,議長が出席議員に賛否の意思表示を求め,集計することです。

裁決(さいけつ)

 出席議員の過半数により決する事件について,可否同数の場合に議長が決することです。

散会(さんかい)

 その日の議事日程に記載された事件のすべてを議了して,その日の会議を閉じることです。

参考人(さんこうにん)

 議会が本会議または委員会において,地方公共団体の事務に関する調査または審査のため必要があると認めるときに出頭を求め,これに応じて本会議または委員会に出頭して意見を述べる者のことです。

質疑(しつぎ)

 議題となっている案件について,提出者に対して疑義のある点を明確にするために行う質問のことです。

執行機関(しっこうきかん)

 議決機関といわれる議会に対し,市の施策等を執行する市長をはじめとする各種機関(教育委員会、監査委員など)のことをいいます。

指名推選(しめいすいせん)

 選挙の手法の一つで,全員異議がない場合にあらかじめ指名者を定め,その者が指名した者を当選者とする方法です。
 一人でも異議がある場合は,投票によることになります。

招集(しょうしゅう)

 議会を開くために,議員に一定の日時・場所へ集合することを要求することです。

上程(じょうてい)

 議事日程に組み入れて議題とし,議会での審議の対象とすることです。

常任委員会(じょうにんいいんかい)

 一定の分野についての議案請願審査などを行う委員会のことです。
 呉市議会では常に4つの委員会(総務,民生,文教企業,産業建設)が設置されています。
 常任委員会の詳細はこちら

条例(じょうれい)

 法律の範囲内において,地方公共団体が議会の議決により制定する自主法の一つです。

所管事務調査(しょかんじむちょうさ)

 常任委員会は,その部門に属する当該地方公共団体の事務に関する調査を行い,議会運営委員会は,議会の運営に関する事項等について調査を行う権限を有するものであり,この委員会固有の権限に基づく所管事務の調査のことです。

除斥(じょせき)

 議会における審議の公正を期すために,審議事件と一定の利害関係を有する議員は,当該事件の審議に参与することができないとする制度のことです。

審議(しんぎ)

 議会の会議で付議事件について,説明を聞き,質疑し,討論を重ね,表決するといった一連の過程のことです。

審査(しんさ)

 委員会において,議会の議決の対象となる議案などについて議論し,委員会としての結論を出す一連の過程のことです。

人事案件(じんじあんけん)

 市長が行う人事のうち,議会の同意が必要な人事に関する議案のことです。
 副市長の選任や教育委員会委員の任命などがあります。

請願(せいがん)

 国または地方公共団体等に対する意見や要望を議会に申し出ることです。請願の場合は,陳情と異なり1名以上の議員の紹介が必要です。

政務活動費(せいむかつどうひ)

 議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付することができる金銭的給付のことです。

専決処分(せんけつしょぶん)

 議会が議決または決定すべき事件について,法的理由に該当する場合及び議会の議決により委任された場合に,市長が議会に代わってこれを処分することです。

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た行

陳情(ちんじょう)

 国または地方公共団体等に対する意見や要望を議会に申し出ることです。
 陳情の場合は,請願と異なり,議員の紹介は必要ありません。

定足数(ていそくすう)

 議会が会議を開くために最小限必要な出席者数のことです。
 本会議および委員会は定数の半数以上が出席していなければ開けません。

定例会(ていれいかい)

 付議事件の有無にかかわらず,定例的に招集される議会の会議のことです。
 定例会では,一般質問を含めて議会の権限に属するすべてを審議することができます。
 呉市では,毎年3月,6月,9月,12月に定例会を開くことになっています。 

動議(どうぎ)

 主として会議の進行または手続きに関し,議員から本会議に対してまたは委員から委員会に対してなされる提議のことであり,本会議または委員会議決を経る必要があります。
 動議は随時口頭で提出されますが,修正および懲罰の動議は文書による提出が義務づけられています。

答弁(とうべん)

 質問に対してなされる回答や説明のことです。

討論(とうろん)

 議会の会議において,表決の前に議題となっている案件に対し,賛成か反対かの自己の意見を表明することです。
 意見の異なる相手を自分の意見に同調させることにその意義があります。

特別委員会(とくべついいんかい)

 特定の案件についての調査などを行うために設置される委員会のことです。
 呉市議会が設置している特別委員会の詳細はこちら

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な行

二元代表制(にげんだいひょうせい)

 市議会議員と市長の両方を市民が直接選挙で選ぶ制度のことです。
 市議会と市長は,相互のけん制・抑制と均衡によって緊張関係を保ち,対等の立場で話し合いを重ねながら,よりよい行政の実現のために活動しています。

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は行

発議(はつぎ)

 議会の会議において,議員または委員会が議事の対象となるべき問題を議長に提出することです。

発言通告(はつげんつうこく)

 議会の会議で議題とされる事件について議員が発言を求める場合に,あらかじめ議長に発言の趣旨等を告げることです。

反問権(はんもんけん)

 市長などが,議員の質問や質疑の趣旨が不明な場合などに,質問等を行った議員に問い直す権利のことです。

表決(ひょうけつ)

 議会の意思決定に個々の議員が参加し,議題等に対して賛成,反対の意思表示をすることです。

費用弁償(ひようべんしょう)

 地方公共団体の議会の議員や審議会などの附属機関の委員等の非常勤の職員に対して,職務の執行等に要する経費を償うため支給される金銭のことです。

付議事件(ふぎじけん)

 議案のほか,選挙,決定その他の議会の審議に付される事件のことをいいます。

副議長(ふくぎちょう)

 議長に事故があるときまたは欠けたときに,議長の職務を行う者として議会の選挙により選出された議員のことです。

附帯決議(ふたいけつぎ)

 議会または委員会における審議の対象である事件の議決に当たって,その事件について付随的に付けられる意見または要望の決議のことをいいます。

付託(ふたく)

 議決を必要とする案件について,議決に先立って詳しく検討を加えるために,所管の常任委員会特別委員会議会運営委員会審査を委託することです。

閉会(へいかい)

 議会を閉じ,法的に活動能力のない状態にすることです。

傍聴(ぼうちょう)

 住民など議員以外の者が会議の状況を直接見聞することです。

本会議(ほんかいぎ)

 全議員で構成され,議会の権限である議決を行う会議のことです。

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ま行

や行

ら行

臨時会(りんじかい)

 次の定例会を待つことができない突発的な事情などにより,臨時的に会議を開く必要がある場合,特定の事件に限ってこれを審議するために随時招集される議会のことです。

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わ行