市議会の運営
本会議
本会議は,全議員で構成し,すべての議案に対する議会の最終的な意思を決定したり,市政全般の問題について,市長や市当局の考えを問いただす会議です。
会議を開くためには,議員定数の半数以上の議員の出席が必要で,議長の宣告により開会され,議長がその日の議事日程に従い,会議を進めます。
委員会
委員会には,本会議から付託された議案等を審査あるいは調査する常任委員会,特定問題を調査・審査するために必要に応じて設置される特別委員会,議会運営の方法等について話し合う議会運営委員会があります。
常任委員会
本会議ですべての議案をきめ細かく審議することは効率的ではないので,いくつかの専門的な委員会に分かれて,議案や請願などの審査を行っています。
市議会には,執行機関の所管別に4つの常任委員会が設けられ,各議員はいずれか1つの委員会の委員となっています。委員の任期は2年で,各委員会にはそれぞれ委員長と副委員長が1人ずついます。
常任委員会は,市議会が閉会しているときも,所管する事項の調査や研究を行うなど,さまざまな活動を行っています。
委員会名 | 定数 | 所管事項 |
総務委員会 | 8人 | 復興総室,総務部,企画部,財務部,会計課及び消防本部の所管に属する事項 選挙管理委員会,監査委員及び公平委員会の所管に属する事項 他の常任委員会の所管に属さない事項 |
民生委員会 | 8人 | 市民部,福祉保健部及び環境部の所管に属する事項 |
文教企業委員会 | 8人 | 文化スポーツ部の所管に属する事項 上下水道局の所管に属する事項 教育委員会の所管に属する事項 |
産業建設委員会 | 8人 | 産業部,都市部,土木部の所管に属する事項 農業委員会の所管に属する事項 |
特別委員会
特別委員会は,市政に関する特定問題について審査や調査をする必要がある場合に,議会の議決により設置される委員会です。
現在,2つの特別委員会が設置されていますが,そのほかに予算の審査を行う予算特別委員会や決算の審査を行う決算特別委員会が設置されるのが通例となっています。
委員会名 | 定数 | 所管事項 |
総合交通対策特別委員会 | 9人 | (1)主要幹線道路[東広島・呉自動車道,国道31号(広島呉道路を含む),国道185号(休山新道を含む),国道375号,国道487号(警固屋音戸バイパスを含む)及び主要地方道] の建設,改良の促進について (2)生活バスを含む市内バス路線の維持確保について (3)JR呉線の機能強化及び駅周辺整備について (4)生活航路について |
豪雨災害復旧・復興対策 特別委員会 |
9人 | 平成30年7月豪雨による被災者の一日も早い生活の再建及び災害からの復旧・復興に関する調査・検討 |
議会運営委員会
議会運営委員会は,円滑な議会運営をするために,運営上の諸問題について話し合い,各会派間の意見を調整する場として設けられています。
なお,定数は9人,任期は2年となっています。
会議の流れ
当初予算を審議する3月定例会と決算を審議する9月定例会を除き,会期の定め方及び会期中の審議日割は,先例や申し合わせにより次のようになっています。
会議 | 審議内容 | 備考 | |
---|---|---|---|
第1日 | 本会議 | 議案の説明 | 提出議案全部を一括して上程し,市長が説明する。 |
一般質問(代表質問) | 定例会に限って質問者があれば行う。 | ||
第2日 | 本会議 | 一般質問(代表質問) | 質問者が多く,1日で終わらなかった場合に行う。質問者がいない場合は,議案研究のため休会とする。 |
第3日 | 本会議 | 議案の質疑 | 提出議案全部を一括して上程し,質疑通告者が順次質疑する。 |
議案の委員会付託 | 質疑が終わった後,議案を所管委員会に付託する。 | ||
議会協議会 | 付議事件の審査 | 議員全員で構成する。 | |
第4日 | 本会議 | 一般質問(個人質問) | 定例会に限って質問者があれば行う。質問者がない場合は,議案研究のため休会とする。 |
第5日 | 総務委員会 | 付託議案の審査 | 原則として,この順番で常任委員会を開会することとし,付託議案がない場合は休会とする。 |
第6日 | 民生委員会 | ||
第7日 | 文教企業委員会 | ||
第8日 | 産業建設委員会 | ||
第9日 | 特別委員会 | 付託議案の審査 | 付託議案がない場合は,予算特別委員会を繰り上げて開会する。 |
予算特別委員会 | 付託議案の審査 | 議員全員が委員となって審査する。 | |
第10日 | 本会議 | 全議案の委員長報告,討論,採決 | 討論通告者が順次討論した後,全議案を採決する。 |
会議の原則
会議公開の原則
本会議は,原則公開することになっています。会議を公開するとは,議員以外の人が会議を傍聴することができるということですが,会議を公開することになじまない案件を取り扱う場合には,出席議員の3分の2以上の多数で議決すると,秘密会として会議を非公開にすることができます。
定足数の原則
会議は,一定数以上の議員が出席していなければ開くことができません。この必要最小限度の出席議員の数を定足数といいます。定足数は,議員定数の半数以上となっています。
過半数の原則
議事は,特別な場合を除き出席議員の過半数で決まります。議長は,一義的には議決に加わることはできませんが,賛成と反対が同数になったときには,議長の判断により決定がなされます。
会期不継続の原則
議会は会期ごとに独立して活動し,前の議会と後の議会の会期は継続しないという原則です。この原則により,会期中に議決に至らなかった議案などは,審議未了として会期終了と同時に消滅することになります。
ただし,案件を特定して,本会議で継続審査の議決をした場合には,会期終了後にも委員会で審査したり,調査することができます。
一事不再議の原則
本会議で一度議決された議案などは,原則として同じ会期中に再び提案できないこととされ,審議されることはないという原則です。