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政務活動費

 政務活動費は,地方自治法第100条14項から16項並びに呉市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき,呉市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。 

交付対象

 条例に規定する会派(所属議員が1人の場合を含む。)

交付金額

 会派の所属議員1人当たり月額50,000円

使途について

 政務活動費を充てることができる範囲は,次のとおりです。

 使途項目別の考え方(本市における運用例等) [PDFファイル/202KB]

収支状況の公開

 平成31年度4月分政務活動費収支報告一覧(全体) [PDFファイル/111KB]

 令和元年度5月以降政務活動費収支報告一覧(全体) [PDFファイル/125KB]

 令和2年度政務活動費収支報告一覧(全体) [PDFファイル/152KB]

 令和3年度政務活動費収支報告一覧(全体) [PDFファイル/115KB]

   令和4年度政務活動費収支報告一覧(全体) [PDFファイル/114KB]

  令和5年度4月分政務活動費収支報告一覧 [PDFファイル/113KB]

 令和5年度5月以降政務活動費収支報告一覧 [PDFファイル/100KB]

政務活動費に関する規定           

 呉市議会政務活動費の交付に関する条例 [PDFファイル/149KB]  

 呉市議会政務活動費の交付に関する規則 [PDFファイル/114KB] 

ホームページでの公開

 各会派が1年間の収支の概要をまとめた政務活動費収支報告書等をホームページ上で公開します。

 政務活動費に係る収支報告書,出納簿,備品台帳,支出伝票(領収書等)に関する資料を公開しています。(個人情報と議会が判断する部分は除く。)

 ホームページでの前年度分の収支報告書等の公開は,毎年7月以降となります。

収支報告書等の閲覧

 各会派から提出された政務活動費収支報告書,領収書等添付書類並びに視察報告書の写しは,議会事務局で閲覧できます。
 (1) 閲覧場所    呉市役所3階 議会事務局内
 (2) 閲覧時間    平日の午前9時から午後5時まで
 (3) 閲覧の手続  議会事務局の受付において,閲覧受付簿に住所,氏名等の必要事項を記入後,閲覧できます。
 (4) 費用の負担  閲覧は無料です。ただし,写しの交付は、片面1枚につき10円(枚数×10円)を負担してください。
 (5) 閲覧上の注意事項
   ○ 収支報告書等は,指定の場所以外に持ち出さないこと。
   ○ 収支報告書等は,丁寧に扱い,破損,汚損又は加筆等の行為は行わないこと。
   ○ 閲覧場所では,音読,談話,飲食などの行為を行わないこと。
   ○ 議会事務局職員の指示に従うこと。

 

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