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議第61号 都市緑地法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

 
案件名 議第61号 都市緑地法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
提出日

平成30年2月22日

付議された委員会 産業建設委員会
委員会付託日 平成30年3月5日
委員会開催日 平成30年3月9日
委員会審査結果 可決
議決結果 可決
議決年月日 平成30年3月13日
案件の概要等

  都市公園の再生・活性化、緑地・広場の創出及び都市農地の保全・活用を目的として制定された都市緑地法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、関係条例について所要の規定の整備を行うもの。
(1)公園施設の建築面積に係る基準の特例の設定
 都市公園法の一部改正により、都市公園内において、公募対象公園施設を設置する場合、地方公共団体が都市公園法施行令に定める基準を参酌し、条例で定める範囲内で、公募対象公園施設の建築面積の当該都市公園敷地面積に対する割合を上乗せできることとなったが、その上乗せ割合を同令に定める基準と同率の100分の10と定める。
(2)都市公園に設ける運動施設の敷地面積に係る制限の設定
 都市公園内に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、都市公園法施行令で100分の50を超えてはならないと定められていたが、同令の一部改正により、地方公共団体が当該割合を参酌して条例で定めることとされたことから、当該割合と同率の100分の50と定める。
(3)田園住居地域の創設
 都市計画法の一部改正により,住居系用途地域の一類型として田園住居地域が創設されたこと及びこれに関連して建築基準法の一部が改正されたことに伴い引用条項の移動等が生じたため,各条例の関係規定を整理する。

 委員会では、このたびの条例改正等により、公園施設を今後どのようにしていきたいのかという質疑に対し、市は、公園一つ一つの特性を考え、民間活力が導入できるところは導入していきたいと答弁した。そのほか、対象となる市内の公園数、公募対象公園施設の建ぺい率上乗せの考え方、ポートピアパークの位置づけなどについて質疑が行われた。

資料 議案書 [PDFファイル/104KB] 議案資料 [PDFファイル/298KB] 

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