議第28号呉市地域再生法に規定する地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の制定について
案件名 |
議第28号 呉市地域再生法に規定する地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の制定について |
提出日 |
平成28年2月22日 |
付議された委員会 |
総務委員会 |
委員会付託日 |
平成28年3月1日 |
委員会開催日 |
平成28年3月2日 |
委員会審査結果 |
可決 |
議決結果 |
可決
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議決年月日 |
平成28年3月9日 |
案件の概要等 |
地方税法第6条第2項及び地域再生法の趣旨に基づいた本市の経済の活性化及び雇用機会の創出を目的とする固定資産税の不均一課税の実施。
(1)対象地区は,平成27年10月2日に内閣総理大臣により認定を受けた広島県地域再生計画において,地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域(旧市域の市街化区域,川尻・安浦地区の用途地域,音戸地区の都市計画区域,倉橋・下蒲刈・蒲刈・豊浜・豊地区の標高200メートル以下の地域)である。
(2)対象資産等は,事務所については,調査・企画部門,情報処理部門,研究開発部門,国際事業部門,その他管理業務部門,事務所以外では研究所または研修所で,家屋,構築物,償却資産,当該家屋または構築物の敷地である土地。また,対象資産のうち土地を除くものの取得価額の合計額の要件として,中小事業者,中小企業者,中小連結法人の場合は1,900万円以上のものを,その他の場合は3,800万円以上のものを対象とする。
(3)期間は固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以後3カ年度である。
ア.移転型事業(特別区(東京23区)にある特定業務施設を本市に移転して整備する事業)に対して,固定資産税の税率を初年度はゼロ%,第2年度は0.35%,第3年度は0.7%とする。
イ.拡充型事業(特別区以外からの移転を含め,本市にて特定業務施設を整備する事業)に対して,固定資産税の税率を初年度はゼロ%,第2年度は0.467%,第3年度は0.933%とする。
なお,平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
委員会では,移転型と拡充型の軽減税率の違いについて質疑が行われた。
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資料 |
議第28号議案書 [PDFファイル/120KB]
議第28号議案資料 [PDFファイル/159KB] |
<外部リンク>
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