議第72号 呉市税条例及び呉市土地計画条例の一部を改正する条例の制定について
案件名 |
議第72号 呉市税条例及び呉市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について |
提出日 |
令和2年6月15日 |
付議された委員会 |
総務委員会 |
委員会付託日 |
令和2年6月16日 |
委員会開催日 |
令和2年6月17日 |
委員会審査結果 |
可決 |
議決結果 |
可決 |
議決年月日 |
令和2年6月22日 |
案件の概要等 |
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置を講じるための地方税法等の一部を改正する法律の施行により、市税において、各種の特例措置が設けられたことに伴い、所要の規定の整備をするもの。
(1)生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充
平成30年度の税制改正において、地域の中小企業による設備投資の促進に向け、生産性向上特別措置法の規定により市町村が作成した計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資については、当該設備等に係る償却資産の固定資産税を、市町村が条例で定めるところにより、零以上2分の1以下に軽減することを可能とする3年間の時限的な特例措置が創設され、本市ではこの軽減割合を零としていた。
今回、この特例措置の対象に、一定の事業用家屋及び構築物が加わり、令和2年4月30日から令和3年3月31日までの期間内に取得したものについて、課税されることとなった年度から3年間、この特例措置を適用する。
(2)軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置の延長
軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置を6か月延長し、令和3年3月31日までの取得分を対象とする。
この措置による市税の減収額は、全額国費で補填される。
(3)徴収の猶予制度の特例
地方税法において、令和2年2月1日から納期限までの任意の連続した期間(1か月以上)において、前年の同時期と比べておおむね20%以上の収入の大幅な減少があり、一時的に納付・納入が困難と認められる場合には、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収を猶予することができる特例が設けられたことに伴い、所要の規定を整備する。
(4)個人の市民税
ア 寄付金税額控除の対象追加
政府の自粛要請を踏まえ、一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、当該イベントの入場券等を購入した者が入場料金等の払戻しを請求しなかった場合には、20万円を上限額として、この放棄した金額を寄付金税額控除の対象となる寄付金に追加するもの。
イ 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用要件の弾力化
平成31年度の税制改正において、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に限り、10%の税率が適用される住宅の取得等を行った場合の住宅借入金等特別税額控除の控除期間を3年間延長し、令和15年度までの13年間としていたが、住宅工事の遅れへの対応として要件を弾力化し、令和3年12月31日まで、入居期限が1年延長されたことに伴い、控除期間も1年後の令和16年度までとするもの。
この措置による市税の減収額は、全額国費で補填される。
(5)都市計画税
法令改正による引用条項の移動等に伴い、関係規定の整理をするもの。
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資料 |
議案書 [PDFファイル/116KB]
議案資料 [PDFファイル/192KB] |
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