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議第49号 呉市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例及び呉市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

 
案件名

議第49号  呉市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例及び呉市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

提出日

平成29年2月21

付議された委員会 民生委員会
委員会付託日 平成29年2月27日
委員会開催日 平成29年3月1日
委員会審査結果 可決
議決結果 可決
議決年月日 平成29年3月7日
案件の概要等

 国の基準が改正されたことに伴い,所要の規定の整備を行う。
 指定就労継続支援A型及び就労継続支援A型に係る基準の改正は次のとおり。
(1)就労に関する事項
 利用者の就労について,必要な知識,能力等の向上に努め,その希望を踏まえた就労の機会の提供を行わなければならない。
(2)賃金及び工賃に関する事項
 生産活動に係る事業収入から必要経費を控除した額に相当する金額が,利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならならず,指定就労継続支援A型の事業を行う者が利用者に支払う賃金及び工賃の額については,原則,自立支援給付を充ててはならない。
(3)運営規程に関する事項
 事業運営についての重要事項に関する定めである運営規程の項目として,生産活動に係る内容,賃金,工賃,利用者の労働時間等の内容を追加する。

 就労継続支援A型とは,企業等に就労することが困難な障害がある人について,雇用契約に基づき,生産活動の機会の提供や知識及び必要な訓練等を行う障害福祉サービスのことであり,指定就労継続支援A型とは,市が条例で示す基準等に適合することを認めて指定した事業者が行う就労継続支援A型のことで,市から自立支援給付費が支給される。

 委員会では,呉市における障害者施策の状況,就労継続支援A型と就労継続支援B型の就労等の違いなどについて質疑が行われた。

資料 議案書 [PDFファイル/102KB] 議案資料 [PDFファイル/197KB]

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