議第26号呉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
案件名 |
議第26号 呉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について |
提出日 |
平成28年2月22日 |
付議された委員会 |
総務委員会 |
委員会付託日 |
平成28年3月1日 |
委員会開催日 |
平成28年3月2日 |
委員会審査結果 |
可決 |
議決結果 |
可決
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議決年月日 |
平成28年3月9日 |
案件の概要等 |
人事院勧告に準じた給与の改定並びに地方公務員法の一部改正及び行政不服審査法の全部改正に伴う引用条項の整理。
(1)呉市職員の給与に関する条例の改正点は,次のアからエの4点である。
ア.一般職給料表,消防職給料表,教育職給料表及び医療職給料表について,それぞれの表に定める給料月額を引き上げるもの。この改定による一般職給料表の平均引き上げ率は0.05%である。
イ.勤勉手当について,年間支給割合は0.1月分,再任用職員は0.05月分引き上げるもの。
ウ.広島県等に派遣する職員及び広島県からの人事交流により採用している市立呉高等学校教員について,広島県に準じ地域手当を段階的に引き上げ,平成32年度まで段階的に1.5%引き上げるもの。
エ.市立呉高等学校教員について,給与総合見直しに伴う現給保障の期間を平成32年3月31日までとするもの。
(2)一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正点は,次のアからウの3点である。
ア.特定任期付職員の給料月額を引き上げるもの。
イ.特定任期付職員の期末手当の年間支給割合を0.05月分引き上げるもの。
(3)医師の初任給調整手当の上限額を41万2,200円から41万 3,300円に改定するもの。
(4)中核市への移行を契機に,一般職給料表8級に理事職を創設するもの。
(5)地方公務員法の一部改正及び行政不服審査法の全部改正に伴い,各条例における引用条項を整理するもの。
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資料 |
議第26号議案書 [PDFファイル/97KB],給料表 [PDFファイル/328KB]
議第26号議案資料 [PDFファイル/332KB] |
<外部リンク>
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