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議第57号 専決処分の承認について

 
案件名 議第57号 専決処分の承認について
提出日 平成29年6月12日
付議された委員会 総務委員会
委員会付託日 平成29年6月14日
委員会開催日 平成29年6月16日
委員会審査結果 承認
議決結果 承認
議決年月日 平成29年6月23日
案件の概要等

 地方税法等の一部改正が行われたことに伴い,平成29年3月31日付けで,専決処分により,呉市税条例及び呉市都市計画税条例の一部を改正した。
(1) 個人市民税
 ア 上場株式等の課税方式の規定の整備
 上場株式等の配当所得等における課税方式は,申告不要制度,申告分離課税,総合課税の三つの方式があるが,所得税と異なる課税方式により,個人市民税を課することが出来ることを明確化した。
 イ 課税特例の延長
 肉用牛の売却による事業所得に係る課税特例と,優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税特例の適用期限を,それぞれ3年間延長した。
(2) 法人市民税延滞金の計算期間の整備
 国税における延滞税の取扱いの見直しに準拠して,法人市民税の延滞金額計算を見直した。
(3) 固定資産税
 災害に関する特例規定の整備,居住用超高層建築物(タワーマンション)の課税の見直し,耐震改修工事や省エネ改修工事が行われた住宅の減税措置に係る事項の規定を行った。
(4)軽自動車税
 軽自動車税のグリーン化特例の延長等を行った。
(5) その他
 法令改正による引用条項の移動に伴い,呉市税条例及び呉市都市計画税条例の関係規定の整理等を行った。

 委員会では,配当所得の所得税率や所得税と市県民税の課税方法といった,個人市民税の上場株式等の課税方式について質疑が行われた。
 その中で,配当所得について平均的な所得の家庭と富裕層を比べたとき,税制面での優劣はあるかという質疑に対し,課税所得が695万円を超える人が申告不要制度を適用した場合,有利となるという答弁があった。

資料

議案書(1) [PDFファイル/45KB]議案書(2) [PDFファイル/168KB]
議案資料(1) [PDFファイル/160KB]議案資料(2) [PDFファイル/347KB]

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