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入札制度における最低制限価格等の見直しについて

 
案 件 名 入札制度における最低制限価格等の見直しについて
付議された委員会 総務委員会
委員会開催日 平成31年2月6日
案件の概要等

 本市では、ダンピング受注の防止策として、全ての建設工事、建設コンサルタント等の業務の入札について、総合評価方式を除く案件では最低制限価格制度を、総合評価方式の案件では低入札価格制度を適用して、それぞれ落札者を決定している。
 このたび、最低制限基準価格及び調査基準価格基礎額の算式を国の基準に合わせるとともに、ランダム係数の設定範囲については、同係数を採用している県内市の平均となるよう見直しを行う。
 これらの見直しについては、平成31年4月1日から(同日以降に入札を公告し、または指名を通知する案件から適用)から適用する。

ランダム係数・・・不規則に出る係数を設計金額に乗じることにより、入札手続きの透明性や公正性を確保する。

最低制限価格制度・・・あらかじめ設定された「最低制限価格」を下回る入札があった場合に、その入札者を失格とする制度。

低入札価格調査制度・・・あらかじめ設定された「調査基準価格」を下回る入札があった場合に、その入札価格で適正な履行が可能であるか否かについて調査した上で落札者を決定する制度。

資 料 入札制度における最低制限価格等の見直しについて [PDFファイル/159KB]

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