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議第29号 呉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

 
案件名 議第29号 呉市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について
提出日 令和2年2月21日
付議された委員会 民生委員会
委員会付託日 令和2年3月3日
委員会開催日 令和2年3月9日
委員会審査結果 可決
議決結果 可決
議決年月日 令和2年3月12日
案件の概要等

 地方公共団体の印鑑登録事務に係る国の技術的助言の一部が見直されたことを受けて、所要の規定の規定の整備をするもの。
 これまでは、成年被後見人は一律に印鑑の登録を受けることができなかったが、この度の改正で、成年被後見人であっても、意思能力の有無を個別に判断し、意思能力を有すると認められる者については、印鑑の登録を受けることができるようになる。
 なお、成年被後見人とは、精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人のことをいう。

資料 議案書 [PDFファイル/61KB] 議案資料 [PDFファイル/300KB]

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