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議第34号 呉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

 
案件名

議第34号 呉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

提出日 令和2年2月21日
付議された委員会 民生委員会
委員会付託日 令和2年3月3日
委員会開催日 令和2年3月9日
委員会審査結果 可決
議決結果 可決
議決年月日 令和2年3月12日
案件の概要等

 広島県から事務移譲されている、毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録票の書換え交付及び再交付の事務について、製造業者及び輸入業者から手数料を徴収するために、条例の改正を行うもの。
 これまでは、広島県も呉市も毒物・劇物の販売業者のみに限り手数料を徴収していたが、製造業者及び輸入業者からは、手数料を徴収していなかった。こうした不均衡を是正するために、製造業者及び輸入業者についても、広島県が登録等に係る手数料を令和2年4月から徴収することとなったため、呉市も県と同様に手数料の徴収を行うもの。
 なお、手数料は広島県と同額の、書換交付については2,400円、再交付については4,000円とする。

資料 議案書 [PDFファイル/85KB] 議案資料 [PDFファイル/96KB]

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