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議第108号 コテージかまがり設置条例の一部を改正する条例の制定について

 
案 件 名 議第108号  コテージかまがり設置条例の一部を改正する条例の制定について
提出日 平成29年9月4日
付議された委員会 産業建設委員会
委員会付託日 平成29年9月6日
委員会開催日 平成29年9月13日
委員会審査結果 可決
議決結果 可決
議決年月日 平成29年9月15日
案件の概要等 

 安芸灘とびしま海道の観光拠点の一つである県民の浜に隣接するコテージかまがりは、週末や海水浴シーズンには予約が取りにくい状況が続いており、また、現在のコテージ建物は、5人用(3棟)と10人用(2棟)とで構成されており、少人数での使用ニーズに対応できない状況となっている。
 このようなことから、国の地方創生拠点整備交付金を活用し、少人数(二人用及び4人用)の宿泊に対応するコテージを新設するとともに、既存コテージのリニューアルを図ることで、サイクリスト等の新たな利用者の確保による交流人口の拡大及び地域経済の活性化を目指す。
 施行期日は平成30年4月1日で、コテージの管理に関し、必要な準備行為は条例の公布後から行うことができるよう付則で定める。
(1)新設するコテージの構造・規模
   発泡ポリスチレン構造平屋建て
   二人用 床面積44.20平方メートル(1棟)
   4人用 床面積49.82平方メートル(2棟)

   委員会では、発泡ポリスチレン構造で建設する理由は何かという質疑に対し、市は、海から近い場所に建設することからさびにくく、また施工が容易で、耐火性、断熱性、耐震性に優れていると答弁した。
 そのほか、
木造コテージとのコスト比較、既存コテージの稼働状況、使用料設定の考え方などについて質疑が行われた。

資 料 議案書 [PDFファイル/78KB] 議案資料 [PDFファイル/753KB]

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