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議第52号 呉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

 
案件名

議第52号 呉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

提出日

平成29年2月23

付議された委員会 民生委員会
委員会付託日 平成29年2月27日
委員会開催日 平成29年3月1日
委員会審査結果 可決
議決結果 可決
議決年月日 平成29年3月7日
案件の概要等

 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い,国民健康保険料の賦課額のうち被保険者均等割額及び世帯別平等割額の5割減額及び2割減額の対象となる世帯の所得判定基準を変更し,減額措置の対象世帯を拡大する。
ア 5割減額の対象となる世帯の所得判定基準
 被保険者及び特定同一世帯所属者一人当たりの判定基準額を26万5,000円から27万円に増額する。
イ 2割減額の対象となる世帯の所得判定基準
 被保険者及び特定同一世帯所属者一人当たりの判定基準額を48万円から49万円に増額する。

 委員会では,社会保障財源が不足する中で減額措置を拡大しようとする国の考え方,条例改正による特別会計への影響額などについて質疑が行われた。  

資料 議案書 [PDFファイル/59KB] 議案資料 [PDFファイル/118KB]

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