議第25号 呉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
案件名 |
議第25号 呉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について |
提出日 |
平成29年2月17日 |
付議された委員会 |
総務委員会 |
委員会付託日 |
平成29年2月27日 |
委員会開催日 |
平成29年2月28日 |
委員会審査結果 |
可決 |
議決結果 |
可決 |
議決年月日 |
平成29年3月7日 |
案件の概要等 |
消防法施行令及び消防法施行規則の一部改正並びに国の技術的助言の見直し等により,所要の規定の整備を行うもの。
(1)小規模な福祉施設等を含む防火対象物に係る消防用設備等の設置基準の整備
従前は二つ以上の用途に供された防火対象物で,主たる用途に供する部分以外の部分が小規模なときは,当該用途は他の主たる用途に含まれるものとみなしていた。
しかし,スプリンクラー設備及び自動火災報知設備の設置基準が強化されたことにあわせて,小規模でも火災になったときに危険性が高い,旅館,病院,社会福祉施設等は主たる用途に含めることなく,単独で規制の対象とするとともに,主たる用途に供する部分においては必要以上に規制されることを避け,従前どおり規制の対象外とするための消防用設備等に係る政令や省令等の一部改正があった。
現在,条例の設置要件に基づきスプリンクラー設備など,設置義務を課している防火対象物について,今回の政令及び省令等の改正により,一部に設備を設置することを要しない部分が生じることなどから,現行の条例で設置義務を課す防火対象物の要件を維持するよう規定を整備する。
(2)法令違反の内容を利用者へ公表する違反対象物に係る公表制度の実施
映画館,飲食店,物品販売店舗,旅館,ホテルなど不特定多数の者が出入りする建物で,消防法令等の規定に基づき設置が義務付けられている屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が未設置であるものを公表する。
委員会では,公表制度における建物の規模や消防用設備等の整備基準などについて質疑が行われた。
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資料 |
議案書 [PDFファイル/98KB]
議案資料 [PDFファイル/244KB]
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<外部リンク>
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