議第157号 呉市道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例の制定について
案件名 |
議第157号 呉市道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例の制定について |
提出日 |
平成30年12月10日
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付議された委員会 |
産業建設委員会 |
委員会付託日 |
平成30年12月12日 |
委員会開催日 |
平成30年12月19日 |
委員会審査結果 |
可決 |
議決結果 |
可決 |
議決年月日 |
平成30年12月21日 |
案件の概要等 |
(1) 国道の占用料の額の改定に準ずる道路占用料等の額の改定
道路法施行令の一部改正による国道の占用料の額の改定に準じ、市が管理する道路の占用料の額を改定する。これに伴い、道路占用料の額に準じて定めている河川、準用河川等の占用料の額についても同様に改定する。
(2) 地下に設ける食事施設等の占用料の設定
政令の一部改正により、道路の占用許可対象物件である食事施設等について、「地下に設けるもの」の区分が追加され、その占用料の額が定められたため、市が管理する道路占用料についても、当該区分を設け、占用料の額を定める。
(3) 占用料の額における端数の計算方法の精緻化
政令の一部改正において、占用料の額の計算方法における占用物件の占用面積や長さについての端数処理が、0.01平方メートル、または0.01メートル未満の端数切捨てに改められたため、本市が管理する道路占用料の額の計算方法についても同様に改める。
(4) 消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う道路占用料等の額の改定
平成31年10月1日から消費税及び地方消費税を合わせた税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、道路等の占用料の改定をする。
(5) 道路占用料の徴収方法に係る規定の整備
道路占用料とその他の占用料とで徴収する時期が異なっているで、統一するとともに徴収方法を明確にする。
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資料 |
議案書157 [PDFファイル/238KB] 議案資料157 [PDFファイル/127KB] |
<外部リンク>
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