議第97号 呉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
印刷用ページを表示する掲載日:2017年9月15日更新
案件名 |
議第97号 呉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について |
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提出日 |
平成29年9月4日 |
付議された委員会 | 民生委員会 |
委員会付託日 | 平成29年9月6日 |
委員会開催日 | 平成29年9月11日 |
委員会審査結果 | 可決 |
議決結果 | 可決 |
議決年月日 | 平成29年9月15日 |
案件の概要等 |
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)では、個人番号を利用できる法定事務以外の事務について、条例で定めることにより個人番号を利用できるとされ、呉市では、「呉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例」を制定している。 委員会では、市民にどのような利点があるのかという質疑に対し、転入者が申請する際、元住所から取得する必要がある所得証明書等を省略することができると答弁した。 |
資料 |
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